条文地方自治法第2編第7章第3節

第3款

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第3款
第180条の9

1公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

2都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。