1普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
1普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
1懲罰は、左の通りとする。公開の議場における戒告公開の議場における陳謝一定期間の出席停止除名
1 公開の議場における戒告
2 公開の議場における陳謝
3 一定期間の出席停止
4 除名
2懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
正しい。最判平18.2.7は、学校施設の目的外使用許可が管理者の裁量に委ねられることを前提に、判断要素の選択や判断過程の合理性を審査して、重視すべきでない事項の重視と当然考慮すべき事項の考慮不足を理由に不許可処分を違法とした。
最判平18.2.7(呉市教研集会事件)は、地方自治法238条の4第7項と学校教育法137条の文言、および学校施設が本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され目的外使用を基本的に制限されていることから、学校施設の目的外使用を許可するか否かは原則として管理者の裁量に委ねられているとした。そのうえで、管理者の裁量判断は使用の日時・目的・態様、支障や弊害の内容と程度、代替施設確保の困難性など諸般の事情を総合考慮してされるものであるから、裁量権の逸脱濫用の司法審査においては、判断が裁量権の行使としてされたことを前提に、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、重要な事実の基礎を欠くか社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に限って違法となると述べた。本件では、従前は許可されてきた教研集会について、混乱や教育上の悪影響という重視すべきでない考慮要素を重視し、当然考慮すべき事項を十分考慮しなかったとして違法とした。結論を裁判所の判断に置き換えるのではなく、何を考慮したかという考慮事項に着目する審査の在り方を示した判決である。

その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
| 事案 | 判例 | 結論 |
|---|---|---|
| 在留期間更新の不許可(マクリーン事件) | 最大判昭53.10.4 | 「相当の理由」の要件裁量を承認。全く事実の基礎を欠くか社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り違法(社会観念審査) |
| 公務員の懲戒免職(神戸税関事件) | 最判昭52.12.20 | 懲戒をするか・どの処分を選ぶかの効果裁量を承認。裁判所は同一の立場で判断し直さず、社会観念上著しく妥当を欠く場合に限り違法 |
| 学校施設の目的外使用不許可(呉市教研集会事件) | 最判平18.2.7 | 管理者の裁量を前提に、判断要素の選択・判断過程の合理性を審査(考慮事項に着目した審査) |
| 剣道実技拒否による退学処分 | 最判平8.3.8 | 代替措置の可否を検討せず、考慮すべき事項を考慮していないとして違法(判断過程審査) |