1市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
1市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
1日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
1日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
2日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
3日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
正しい。50条の不逮捕特権と51条の免責特権は両議院の議員に限った保障であり、地方議会の議員には及ばない一方、地方自治法は住民による議員の解職請求を認めている。
50条の不逮捕特権と51条の免責特権は、いずれも両議院の議員について定められた規定であり、全国民の代表として国権の最高機関である国会を構成する議員について、その職務執行の独立と議院における審議の自由を確保するために特に認められた特権である。最大判昭42.5.24も、51条は国会議員の発言等について特に法的責任を免除した規定であって、その理をそのまま地方議会に当てはめ、地方議会の議員の発言にも憲法上免責特権が保障されていると解すべき根拠はないとした。地方議会は93条1項により設置される議事機関ではあるが、国会と同視されるものではなく、憲法上これらの特権が保障されているわけではない。他方、地方自治法は住民自治の観点から直接請求の制度を設けており、住民は議会の議員の解職を請求する権利を有し(13条2項)、選挙権を有する者は所定数の者の連署をもって選挙管理委員会に議員の解職を請求でき(80条1項)、これに基づく投票で過半数の同意があったときは当該議員はその職を失う(83条)。国会議員についてはこのような解職の制度は存在しない。

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。/両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
| 国 | 地方公共団体 | |
|---|---|---|
| 代表の選び方 | 国民が選ぶのは国会議員のみ。内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名(67条1項) | 議会の議員も長も住民が直接選挙(93条2項)。二元代表制 |
| 兼職 | 国務大臣の過半数は国会議員(68条1項) | 長と議員の兼職は禁止(地方自治法141条2項) |
| 最高機関 | 国会は国権の最高機関(41条) | 議会を自治権の最高機関とする規定はなく、長と対等・独立 |
| 解散 | 内閣は衆議院を解散できる(7条3号・69条) | 不信任議決を受けた長は10日以内に議会を解散できる(地方自治法178条1項) |
| 議員の特権 | 不逮捕特権(50条)・免責特権(51条) | 憲法上の保障なし(最大判昭42.5.24) |
| 解職 | 国会議員の解職制度はない | 住民の直接請求による議員・長の解職(地方自治法13条2項・80条以下) |
正しい。不逮捕特権(50条)と免責特権(51条)は両議院の議員についての規定であって地方議会の議員には及ばず、地方自治法は住民による議員の解職請求を認めている。
50条の不逮捕特権と51条の免責特権は、いずれも両議院の議員について定められた規定であり、全国民の代表として国権の最高機関である国会を構成する議員について、その職務執行の独立と議院における審議の自由を確保するために特に認められた特権である。最大判昭42.5.24も、51条は国会議員の発言等について特に法的責任を免除した規定であって、地方公共団体の議会の議員の発言についてこれを適用ないし類推適用すべきものではないとした。地方議会は93条1項により設置される議事機関ではあるが国会と同視されるものではなく、憲法上これらの特権が保障されているわけではない。他方、地方自治法は住民自治の観点から直接請求の制度を設けており、選挙権を有する者は所定数の連署をもって選挙管理委員会に対し議会の議員の解職を請求することができ(80条1項)、これに基づく投票で過半数の同意があったときはその議員は職を失う(83条)。国会議員にはこのような解職の制度はない。肢は特権の不存在と解職請求の存在の両方を正しく述べている。

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
| 国 | 地方公共団体 | |
|---|---|---|
| 代表の選び方 | 国民が選ぶのは国会議員。内閣総理大臣は国会議員から国会が指名し、国務大臣の過半数は国会議員 | 議会の議員も長も住民が直接選挙(93条2項)。議員と長の兼職は禁止(地方自治法141条2項) |
| 議会の地位 | 国会は国権の最高機関(41条) | 議会は議事機関(93条1項)。自治権の最高機関ではなく、長と対等並立 |
| 解散 | 内閣は不信任の場合に限らず衆議院を解散できる(7条3号・69条) | 長は議会の不信任議決を受けた場合に限り10日以内に解散できる(地方自治法178条) |
| 議員の特権 | 不逮捕特権(50条)・免責特権(51条) | 憲法上の保障なし(最大判昭42.5.24)。住民の解職請求に服する(地方自治法80条) |
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。