条文地方自治法第2編第6章

第7節

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第7節
第124条

普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第125条

普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。