条文地方自治法第2編第15章

第4節

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第4節
第252条の45一部事務組合等に関する特例

一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。

第252条の46政令への委任

この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。