条文地方自治法第2編第9章

第1節

地方自治法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第1節
第208条会計年度及びその独立の原則

1普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

第209条会計の区分

1普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。