1第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
1 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
2 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
3 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
4 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
2前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
1 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
2 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
3 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
4 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
4原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
5当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
6第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
7国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
8第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
9第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
10前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の過去問 1問
正しい。是正の指示は公権力の行使に当たる国の関与であり、知事は国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができ(地方自治法250条の13第1項)、審査の結果に不服があれば高等裁判所に関与の取消しを求める訴えを提起できる(251条の5第1項)。
法定受託事務は法律で都道府県に配分された都道府県自身の事務であり、大臣は知事を指揮監督する立場にはなく、法律の定める関与によってのみ口を出せる。法定受託事務への関与である是正の指示(地方自治法245条の7)に知事は従う義務を負うから、関与が違法なときに地方公共団体の側から争う仕組みが置かれている。250条の13第1項は、執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し、当該関与を行った国の行政庁を相手方として審査の申出をすることができると定め、是正の指示はこの関与に含まれる。さらに251条の5第1項は、審査の申出をした執行機関は、委員会の審査の結果又は勧告に不服があるときなどには、高等裁判所に対し、相手方となった国の行政庁を被告として、関与の取消し又は不作為の違法の確認を求める訴えを提起できると定める。この訴えは機関訴訟であり、行政事件訴訟法42条が求める法律の定めがここに置かれている。審査の申出は地方公共団体の側からに限られる。

第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となった国の行政庁(略)を被告として、訴えをもって当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。(略)一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
- 関与には法律又は政令の根拠が必要で(245条の2)、目的達成に必要な最小限度でなければならない(245条の3)
- 自治事務には是正の要求(245条の5)。措置を講ずる義務は生じるが、どの措置をとるかは地方公共団体が選ぶ
- 法定受託事務には是正の指示(245条の7)、従わなければ勧告・指示・高等裁判所の判決を経て代執行(245条の8)
- 公権力の行使に当たる関与に不服があれば、執行機関は国地方係争処理委員会に審査の申出ができる(250条の13)。国の側からは申し出られない
- 審査の結果又は勧告に不服なら高等裁判所に関与の取消し等を求める訴え(251条の5)。国が地方公共団体の不作為を争う手段は違法確認訴訟(251条の7)