普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「内閣府や、法務省等の各省や、東京都、北海道、京都府、沖縄県等の都道府県や、大阪市、横浜市等の市町村等がある」の部分である。
行政庁とは、行政主体の法律上の意思を決定し外部に表示する権限を持つ行政機関をいい、行政主体そのものや、行政主体の組織単位である府省とは区別される。都道府県や市町村は権利義務の帰属点となる行政主体であって、意思を決定し表示する機関ではないから、行政庁ではない。内閣府や法務省等の各省は国の行政組織の単位であり、処分権限を法律上与えられているのは内閣総理大臣や各省大臣である。法律の規定を見ても、内閣府設置法6条は内閣総理大臣を内閣府の長とし、国家行政組織法5条は各省の長を各省大臣として行政事務を分担管理させ、地方自治法147条は普通地方公共団体の長がその地方公共団体を統轄し代表すると定めており、許認可や不利益処分の権限は、これらの長である内閣総理大臣、各省大臣、都道府県知事、市町村長に与えられている。処分の名義や審査請求の相手方もこれらの長になる。本肢は行政主体や組織単位の名を行政庁の例として挙げており、行政庁の意味を取り違えている。

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。/各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
| 種別 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| 行政庁 | 行政主体の意思を決定し外部に表示する | 内閣総理大臣、各省大臣、都道府県知事、市町村長 |
| 諮問機関 | 行政庁の諮問を受けて意見を述べる。意見に拘束力はない | 法制審議会などの審議会等(国家行政組織法8条) |
| 参与機関 | 行政庁の意思決定に参与し、その議決が行政庁を拘束する | 電波監理審議会(一部の事項) |
| 執行機関 | 行政目的の実現のため実力を行使する | 警察官、消防職員、自衛官、海上保安官 |
| 補助機関 | 行政庁の意思決定を内部で補助する | 事務次官、局長、課長などの職員 |
| 監査機関 | 他の機関の事務・会計を検査し監査する | 会計検査院、監査委員 |