この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
1地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
2国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
1地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「都の特別区も,都道府県及び市町村と同じく普通地方公共団体とされており」の部分である。区長の公選制は復活したが、特別区は現在も特別地方公共団体である(地方自治法1条の3第3項)。
地方自治法は、地方公共団体を普通地方公共団体と特別地方公共団体に分け、都道府県及び市町村を普通地方公共団体、特別区、地方公共団体の組合及び財産区を特別地方公共団体としている(1条の3)。特別区の区長については、地方自治法の改正によって公選制が廃止され、特別区の議会が都知事の同意を得て選任する方法に改められた。最大判昭38.3.27は、憲法上の地方公共団体といえるためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを要するとし、特別区は憲法93条2項の地方公共団体と認めることはできないとして、公選制の廃止を合憲とした。その後の改正で区長の公選制は復活し、現在の区長は選挙人の投票により選挙される。しかし、特別区は現在も特別地方公共団体であり、普通地方公共団体とされたわけではない。本肢はこの点が誤りである。

地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。/普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。/特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
1地方公共団体は、法人とする。
2普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
4市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
5都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
6都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
7特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
8この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
2 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
10この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
11地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
12地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
14地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
16地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
この条文の過去問 5問
正しい。第一号法定受託事務も地方公共団体の事務であり、都道府県等が国の大臣から国の下級行政機関として指揮監督を受ける関係にはない。
地方自治法2条9項1号は、第一号法定受託事務を、都道府県、市町村又は特別区が処理する事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものと定義する。しかし法定受託事務も、自治事務と同じく地方公共団体の事務である。主務大臣の包括的な指揮監督に服した機関委任事務は平成11年の地方分権一括法で廃止され、国と地方公共団体の関係は対等・協力を基本とするものになった。現行法では、国の関与は法律又はこれに基づく政令の根拠を要し(245条の2)、態様も法定の類型に限られ、必要最小限度で地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければならない(245条の3第1項)。法定受託事務についても是正の指示(245条の7)や代執行(245条の8)が定められるにとどまり、関与に不服があれば国地方係争処理委員会への審査の申出や関与の取消訴訟で争える。国の大臣が都道府県等を下級行政機関として指揮監督する関係は存在しない。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
| 自治事務 | 法定受託事務 | |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外のすべて(2条8項) | 法律・政令で個別に指定(2条9項、別表) |
| 位置づけ | 原則 | 例外(国が本来果たすべき役割に係るもの)。それでも地方公共団体の事務 |
| 国の関与 | 助言・勧告、是正の要求など(245条の4以下) | 是正の指示、代執行まで可(245条の7・8)。下級行政機関としての指揮監督ではない |
| 由来 | 平成11年 地方分権一括法で機関委任事務を廃止し、対等・協力の関係に | 同左 |
誤り。違うのは「地方公共団体の長に委任された事務であるから、地方公共団体の長は、国の機関としてその事務の処理を行う」の部分である。法定受託事務は法律又は政令で地方公共団体に配分された当該団体自身の事務であり、長は地方公共団体の執行機関としてこれを処理する(地方自治法2条9項1号)。
地方自治法2条9項1号は、第一号法定受託事務を、法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものと定義する。本肢の前半はこの定義に沿うが、そこから導く帰結が違う。平成11年の地方分権一括法は、知事が国の機関として大臣の指揮監督に服して国の事務を処理する機関委任事務を全面的に廃止し、地方公共団体が処理する事務をすべて地方公共団体の事務としたうえで自治事務と法定受託事務に区分した。法定受託事務は国から長に委任された事務ではなく、法律・政令によって当該地方公共団体に配分されたその団体自身の事務であり、長はその執行機関として処理する。法定受託事務についても法令に違反しない限り条例を制定できる(14条1項)ことは、これが地方公共団体自身の事務であることを示している。国の関与が是正の指示や代執行まで認められて自治事務より強いことは、事務の帰属主体を国とする理由にはならない。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの
| 自治事務 | 法定受託事務 | |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外のすべて(2条8項) | 法律・政令で個別に指定(2条9項、別表) |
| 事務の帰属 | 地方公共団体の事務 | 地方公共団体の事務(機関委任事務とは違う) |
| 条例の制定 | 法令に違反しない限りできる | 法令に違反しない限りできる(14条1項) |
| 国の関与 | 助言・勧告、資料提出の要求、協議、是正の要求(245条の5) | 上記のほか是正の指示(245条の7)、代執行(245条の8) |
| 処分の取消訴訟の被告 | 地方公共団体 | 地方公共団体 |
誤り。違うのは「特に都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り」の部分である。自治事務は法定受託事務以外のすべての事務であり、法律が積極的に指定するものではない(地方自治法2条8項)。
地方自治法2条8項は、自治事務とは地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のものをいうと定め、同条9項は、法定受託事務を、国が本来果たすべき役割に係るものであって国において適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものに限定する(別表第一・第二)。すなわち、まず法定受託事務を個別に指定し、それ以外をすべて自治事務とする控除方式であり、法律が自治事務と積極的に指定する仕組みはない。都道府県知事が法律を根拠に私人に処分をする場合も、その処分事務が法定受託事務として法定されていなければ当然に自治事務である。この構造は、平成11年の地方分権一括法が機関委任事務を廃止し、国と地方を対等・協力の関係に組み替えた際に、自治事務を原則、法定受託事務を例外として置いたことに由来する。本肢は原則と例外を逆転させている。

この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。/「法定受託事務」とは、…法律又はこれに基づく政令に特に定めるものをいう。
| 自治事務 | 法定受託事務 | |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外のすべて(2条8項) | 法律・政令で個別に指定(2条9項、別表) |
| 位置づけ | 原則 | 例外(国が本来果たすべき役割に係るもの) |
| 国の関与 | 助言・勧告、是正の要求など。いずれも法律又は政令の根拠が必要(245条の2) | 是正の指示、代執行まで可(245条の7・8)。同じく法律又は政令の根拠が必要 |
| 処分の取消訴訟の被告 | 都道府県(行訴法11条1項1号) | 都道府県(同) |
| 由来 | 平成11年 地方分権一括法で機関委任事務を廃止し、対等・協力の関係に | 同左 |
誤り。違うのは②の「都道府県等は、国の行政機関として当該事務を行うことになる」の部分である。法定受託事務も地方公共団体自身の事務であり、都道府県等が国の機関になるわけではない。
①は地方自治法2条9項1号が定める第1号法定受託事務の定義に沿っており正確である。しかし同条2項は、地方公共団体は法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務を処理すると定め、法定受託事務もその処理主体は地方公共団体自身である。都道府県等が国の下部機関として国の事務を処理し主務大臣の包括的な指揮監督に服する仕組みは機関委任事務であり、平成11年の地方分権一括法で全面的に廃止された。廃止に伴い地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に再構成され、法定受託事務は、国が適正な処理を特に確保する必要がある事務として、是正の指示や代執行という自治事務より強い関与が認められるにとどまる(245条の7・245条の8)。法定受託事務についても法令に反しない限り条例を制定でき(14条1項)、監査委員の監査や住民訴訟の対象にもなることは、事務が地方公共団体に帰属していることの表れである。関与の強さの違いを事務の帰属主体の違いに読み替えている点で②は誤っている。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
| 自治事務 | 法定受託事務 | |
|---|---|---|
| 定義 | 法定受託事務以外のすべて(2条8項) | 法律・政令で個別に指定(2条9項、別表) |
| 事務の帰属 | 地方公共団体自身の事務 | 地方公共団体自身の事務。国の行政機関として行うのではない |
| 国の関与 | 助言・勧告、是正の要求など(245条の4以下) | 是正の指示、代執行まで可(245条の7・8) |
| 条例・監査 | 法令に反しない限り条例制定可。監査・住民訴訟の対象 | 同左(14条1項、242条) |
| 由来 | 平成11年 地方分権一括法で機関委任事務を廃止し、対等・協力の関係に | 同左 |
誤り。違うのは「専門の機関である監査委員等のみがその統制を行うことができ、住民訴訟等において裁判所が同原則の違反を統制することは許されない」の部分である。
地方自治法2条14項は、地方公共団体がその事務を処理するに当たり、住民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと定め、地方財政法4条1項も経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて支出してはならないと定める。これらは行政運営の指針にとどまらず、財務会計行為の適法性を判断する基準として裁判所も用いている。最判平20.1.18は、土地開発公社との委託契約に基づく支出が住民訴訟で争われた事件で、当該契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合には、契約は私法上無効になると判示した。住民訴訟は、違法な財務会計行為について住民が裁判所の統制を求める制度であり、経済性・効率性の原則違反も、それが財務会計行為の違法を導く限り裁判所の審査対象になる。本肢は統制の主体を監査委員等に限っている点が誤りである。

本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には、本件委託契約は私法上無効になる。
1地方公共団体の名称は、従来の名称による。
2都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
3都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
4地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
5地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
6都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
7前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
1地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
1地方公共団体の休日は、条例で定める。
2前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。日曜日及び土曜日国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日年末又は年始における日で条例で定めるもの
1 日曜日及び土曜日
2 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
3 年末又は年始における日で条例で定めるもの
3前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
4地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。