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条文 商法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第27問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 予備試験 第27問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2012年 司法試験 第50問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 司法試験 第50問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
第121条

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第122条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第123条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。