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条文 商法 第2編 第二編 商行為

第4章 第四章 匿名組合

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第535条

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

第536条過去問 9

1匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

2匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

3匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

4匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第29問 肢ア
匿名組合員が出資した財産は、匿名組合員の共有に属する。
2024年 予備試験 第29問 肢イ
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
2024年 予備試験 第29問 肢ウ
匿名組合員は、営業者の業務を執行することができない。
2024年 予備試験 第29問 肢オ
匿名組合員は、営業者の行為によって生じた債務について、営業者に代わって弁済する責任を負う。
2021年 予備試験 第28問 肢3
匿名組合員は,営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について,当該匿名組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに限り,営業者と連帯して弁済する責任を負う。
2016年 予備試験 第28問 肢ウ
匿名組合員は,自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には,営業者を代表することができる。
2012年 司法試験 第53問 肢ア
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
2012年 司法試験 第53問 肢イ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
2012年 司法試験 第53問 肢オ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員が出資した財産は,営業者又は合資会社に属する。
第537条過去問 3

匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第29問 肢オ
匿名組合員は、営業者の行為によって生じた債務について、営業者に代わって弁済する責任を負う。
2021年 予備試験 第28問 肢3
匿名組合員は,営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について,当該匿名組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたときに限り,営業者と連帯して弁済する責任を負う。
2016年 予備試験 第28問 肢ウ
匿名組合員は,自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には,営業者を代表することができる。
第538条過去問 1

出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第53問 肢エ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,出資が損失によって減少したときは,その損失が塡補された後でなければ,利益の配当を請求することができない。
第539条過去問 1

1匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

1 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

3前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第53問 肢ウ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
第540条

1匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。

2匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。

第541条過去問 1

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

1 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

2 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。

3 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第29問 肢エ
匿名組合契約は、匿名組合員の死亡により当然に終了する。
第542条

匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。