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条文 商法 第2編 第二編 商行為

第2章 第二章 売買

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第524条過去問 5

1商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。

2損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

3前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第29問 肢ウ
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒んだときは、売主は、相当の期間を定めて催告をすることなく、直ちにその物を競売に付すことができる。
2019年 予備試験 第28問 肢3
商人間の売買において,売主が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず,買主がその目的物の受領を拒んだときは,売主がその物を競売に付するためには,裁判所の許可を得なければならない。
2015年 予備試験 第28問 肢オ
商人間の売買において,買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは,売主は,遅滞なく,買主に対してその旨の通知を発しなければならず,これを怠ったときは,その競売は,無効となる。
2012年 予備試験 第28問 肢エ
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には,売買契約は,直ちに解除されたものとみなされる。
2012年 司法試験 第52問 肢エ
買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には,売買契約は,直ちに解除されたものとみなされる。
第525条過去問 4

商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第28問 肢オ
売買の性質上、特定の日時に目的物を引き渡さなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙社がその日時に当該目的物を甲社に引き渡さなかったときは、甲社が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。
2017年 予備試験 第28問 肢4
商人間の売買において,当事者の意思表示により,一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは,相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き,契約が解除されたこととなる。
2012年 予備試験 第28問 肢ア
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても,当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには,解除の意思表示をしなければならない。
2012年 司法試験 第52問 肢ア
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても,当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには,解除の意思表示をしなければならない。
第526条過去問 7

1商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

3前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

この条文の過去問 7問
2025年 予備試験 第29問 肢エ
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2024年 予備試験 第28問 肢エ
判例の趣旨によれば、乙社が品質に関して契約の内容に適合しない目的物をそのことを知らずに甲社に引き渡した場合において、その不適合が直ちに発見することができないものであるときは、受領後1年を経過した後にその不適合を発見した甲社は、直ちに乙社に対してその旨の通知を発すれば、乙社に対し、品質に関して契約の内容に適合する目的物の引渡しを請求することができる。
2019年 予備試験 第28問 肢4
判例の趣旨によれば,商人間の売買における買主の目的物の検査義務及び瑕疵又は数量の不足の通知義務に関する商法の規定は,不特定物の売買の場合には,適用されない。
2012年 予備試験 第28問 肢イ
判例によれば,売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物の場合にも適用される。
2012年 予備試験 第28問 肢ウ
判例によれば,売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には,受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について,瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,適用されなくなる。
2012年 司法試験 第52問 肢イ
判例によれば,売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物の場合にも適用される。
2012年 司法試験 第52問 肢ウ
判例によれば,売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には,受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について,瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,適用されなくなる。
第527条過去問 3

1前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。

2前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

3第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。

4前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第28問 肢5
商人間の売買において,瑕疵がある目的物を引き渡されたことを理由として買主が売買契約を解除した場合には,売主及び買主の営業所が異なる市町村内にあるときであっても,買主は,直ちにその目的物を売主に送り返さなければならない。
2012年 予備試験 第28問 肢オ
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には,買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても,買主は,その目的物を売主に送り返すことを要しない。
2012年 司法試験 第52問 肢オ
売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には,買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても,買主は,その目的物を売主に送り返すことを要しない。
第528条

前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。