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条文 商法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第27問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 予備試験 第27問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2012年 司法試験 第50問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 司法試験 第50問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
第2条

この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。

第3条

1新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。

2前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。

第4条過去問 4

1前条第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。

2前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
第5条過去問 1

旧法第二百九十七条第一項第二項及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第6条過去問 1

新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなおその効力を有する。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。