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条文 商法 第1編 第一編 総則

第5章 第五章 商業帳簿

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第19条過去問 2

1商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

3商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

4裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人は,貸借対照表を作成しなければならないが,それを公告することは要しない。
2015年 予備試験 第27問 肢オ
商人は,その営業のために使用する財産について,適時に,正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。