第595条過去問 4
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
この条文の過去問 4問
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管しなければならない。
解説
解説は準備中です。
商人は,その営業の範囲内において寄託を受けた場合であっても,報酬を受けるときに限って,善良な管理者の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う。
解説
解説は準備中です。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
解説
本肢は正しい。民法上、無報酬の受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う」にとどまり(659条)、有償寄託の場合の善管注意義務(400条・善良な管理者の注意)よりも注意義務が軽減されている。無償で他人のために物を預かる者に重い義務を課すのは酷であるという考慮に基づく。
これに対し商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない」と定め、民法659条の特則として無償の場合にも善管注意義務を課している。その趣旨は、商人が営業の範囲内で寄託を受ける場合、たとえ個別の寄託が無償であっても、顧客の吸引や営業上の信用の維持といった形で営業全体としては利益に結びついており、注意義務を軽減する実質的理由を欠く点にある。
したがって本肢は正しい。なお、旅館・飲食店等の場屋営業者については、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷について、不可抗力によるものであることを証明しなければ損害賠償責任を免れないという一層重い責任が定められている(商法596条1項)。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,無報酬のときであっても,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
解説
本肢は正しい。民法上、報酬を受けない受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって寄託物を保管すれば足り(659条)、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)までは負わないのが原則である。無償で他人のために保管を引き受ける者に取引上の一般的注意を要求するのは酷であり、注意義務の程度を軽減したものである。有償の受寄者は、債務者の注意義務の原則(400条)に従い善管注意義務を負う。
もっとも、受寄者が商人であり、その営業の範囲内で寄託を受けた場合には、商法595条が「商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と定め、民法659条の特則として注意義務を加重している。商人は営業として反復継続的に取引を行い、保管についても専門的な設備・知識を有するのが通常であるうえ、無報酬の保管であっても顧客の獲得や信用の維持という営業上の利益に結びついている。取引の安全と商人に対する信頼を確保する見地から、無報酬でも善管注意義務を課すのが相当とされたのである。
したがって、商人がその営業の範囲内で無報酬の寄託を受けた場合に善管注意義務を負うとする本肢は正しい。この義務に違反して寄託物を滅失・損傷させたときは、債務不履行として損害賠償責任を負う(415条)。