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条文 商法 第1編 第一編 総則

第4章 第四章 商号

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第11条過去問 9

1商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2商人は、その商号の登記をすることができる。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第27問 肢ウ
商人は、その商号を登記しなければならない。
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢ア
個人商人の商号は,その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢イ
個人商人は,その商号の登記をしないこともできる。
2015年 予備試験 第27問 肢イ
商人は,複数の商号を登記することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢1
商人の商号は,その商人の氏又は名を含まなければならない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 予備試験 第27問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
2013年 司法試験 第51問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
第12条過去問 2

1何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば,代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,その後にその者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,民法の代理権消滅後の表見代理に関する規定が適用又は類推適用される。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
第13条

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

第14条過去問 6

自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第27問 肢イ
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2017年 予備試験 第27問 肢1
商人が,営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し,当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
2017年 予備試験 第27問 肢2
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
2017年 予備試験 第27問 肢3
商人が,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うためには,特段の事情のない限り,商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
2017年 予備試験 第27問 肢5
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは,当該商人は,その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2014年 予備試験 第27問 肢4
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り,連帯してその債務を弁済する責任を負う。
第15条過去問 6

1商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

2前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第27問 肢ア
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
2022年 予備試験 第27問 肢イ
判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
2015年 予備試験 第27問 肢ウ
商人は,営業とともにする場合でなければ,商号を譲渡することができない。
2015年 予備試験 第27問 肢エ
登記した商号の譲渡は,その登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢5
商人は,その営業を廃止するときは,その商号を譲渡することができる。
2012年 司法試験 第51問 肢イ
AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合,商号の譲渡は,登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
第16条過去問 2

1営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。

2譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

3前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第27問 肢ウ
営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。
2012年 司法試験 第51問 肢ア
Aは,同一の営業をしない旨の特約をした場合であっても,営業譲渡の日から30年を経過すれば,乙市内において同一の営業をすることができる。
第17条過去問 5

1営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

2前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

3譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

4第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば、預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事業の譲受人が、当該ゴルフクラブの名称を続用しており、当該ゴルフクラブの名称が当該ゴルフ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、当該譲受人は、譲渡人の商号を続用していない限り、当該ゴルフクラブの会員が当該譲渡人に交付した預託金の返還義務を負わない。
2018年 予備試験 第27問 肢ア
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,その譲受人も,譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定の趣旨は,当該債務の債権者において,同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり,営業主体の変更があったけれども譲受人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることが通常の事態と考えられるため,そのような信頼を保護することにある。
2018年 予備試験 第27問 肢エ
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の事業が譲渡され,譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き使用しているときであっても,譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは,譲受人は,譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2012年 司法試験 第51問 肢ウ
Bは,甲商店の商号を引き続き使用するときは,譲り受けた財産の価額を限度として,C債務を弁済する責任を負う。
2012年 司法試験 第51問 肢オ
Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは,DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は,Dが善意でかつ重大な過失がないときは,その効力を有する。
第18条過去問 2

1譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。

2譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第27問 肢エ
営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2012年 司法試験 第51問 肢エ
Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において,Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は,その広告をした日から2年を経過すれば,消滅する。
第18条の2過去問 1

1譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。

3譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第27問 肢エ
営業又は事業の譲渡人が、譲受人に承継されない債務の債権者を害することを知って営業又は事業を譲渡し、当該譲受人が、当該譲渡の効力が生じた時までに当該債権者を害することを知っていた場合には、当該譲受人が当該譲渡人の商号を続用しないときであっても、当該債権者は、当該譲受人に対し、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行の請求をすることができる。