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条文 商法 第2編 第二編 商行為

第1章 第一章 総則

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第501条過去問 1

次に掲げる行為は、商行為とする。

1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

2 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

3 取引所においてする取引

4 手形その他の商業証券に関する行為

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第28問 肢1
利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は,商人が行う場合に限り,商行為となる。
第502条過去問 1

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

1 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

2 他人のためにする製造又は加工に関する行為

3 電気又はガスの供給に関する行為

4 運送に関する行為

5 作業又は労務の請負

6 出版、印刷又は撮影に関する行為

7 客の来集を目的とする場屋における取引

8 両替その他の銀行取引

9 保険

10 寄託の引受け

11 仲立ち又は取次ぎに関する行為

12 商行為の代理の引受け

13 信託の引受け

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第28問 肢3
自己の営業として婚姻の媒介をする行為は、商行為となる。
第503条過去問 5

1商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

2商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第27問 肢オ
支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する。
2025年 予備試験 第29問 肢ア
個人商人がその営業のために金銭を借り入れる行為は、商行為となる。
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
第504条過去問 3

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第28問 肢ア
甲社の従業員が、乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合において、甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときは、乙社は、甲社に対し、その履行を請求することができない。
2023年 予備試験 第28問 肢4
判例の趣旨によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、そのことにつき過失もないときには、相手方は、本人との間の法律関係と代理人との間の法律関係のいずれかを選択することができる。
2016年 予備試験 第28問 肢イ
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合には,相手方が,代理人が本人のためにすることを知らなかったときであっても,代理人に対して履行の請求をすることはできない。
第505条

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

第506条過去問 4

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第27問 肢オ
支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する。
2018年 予備試験 第28問 肢2
支配人の代理権は,当該支配人を選任した商人の死亡によっては,消滅しない。
2013年 予備試験 第28問 肢イ
商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。
2013年 司法試験 第52問 肢イ
商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。
第507条過去問 1

削除

この条文の過去問 1問
2011年 予備試験 第28問 肢ア
契約の申込みを受けた対話者が直ちに承諾をしなかったときは,その申込みは,その効力を失うとの規律
第508条過去問 3

1商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

2民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第28問 肢2
商人である隔地者の間において,承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは,その申込みは効力を失う。
2016年 予備試験 第28問 肢ア
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは,その申込みは,その効力を失う。
2015年 予備試験 第28問 肢ア
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは,その申込みは,効力を失う。
第509条過去問 4

1商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

2商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第28問 肢2
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、当該契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発することを怠ったときは、当該商人は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
2018年 予備試験 第28問 肢3
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは,遅滞なく,契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず,これを怠ったときは,その商人は,当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。
2013年 予備試験 第28問 肢ウ
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
2013年 司法試験 第52問 肢ウ
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
第510条過去問 2

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第28問 肢ウ
甲社は、これまでに取引関係になかった乙社から売買の申込みを受けるとともにその目的物の引渡しを受けた場合において、その目的物と同種の目的物を第三者から継続的に買っており、乙社との間で売買契約を締結する意思がないときは、乙社から引渡しを受けた目的物の価額にかかわらず、直ちにその目的物を廃棄することができる。
2016年 予備試験 第28問 肢エ
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,その申込みとともに受け取った物品があるときは,その申込みを拒絶したときであっても,その物品を保管する必要はない。
第511条過去問 3

1数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第28問 肢1
保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は,各自が連帯して負担する。
2017年 予備試験 第28問 肢1
相手方のためには商行為となる行為でなくても,数人の者がそのうちの一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは,その債務は,各自が連帯して負担する。
2015年 予備試験 第28問 肢イ
保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも,その債務は,各自が連帯して負担する。
第512条過去問 4

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第28問 肢1
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
2018年 予備試験 第28問 肢4
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には,委託者との間で報酬についての合意がないときであっても,その委託者に対し,相当な報酬を請求することができる。
2015年 予備試験 第28問 肢ウ
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,その他人が商人であるか否かにかかわらず,相当な報酬を請求することができる。
2011年 予備試験 第28問 肢イ
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,その他人に対し,相当な報酬を請求することができるとの規律
第513条過去問 4

1商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

2商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第29問 肢イ
商人間において金銭の消費貸借をした場合において、利息の支払について別段の意思表示がないときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2021年 予備試験 第28問 肢4
商人間において金銭の消費貸借をしたときは,利息の約定がなくても,貸主は,法定利息を請求することができる。
2017年 予備試験 第28問 肢2
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは,その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
2011年 予備試験 第28問 肢ウ
金銭の消費貸借をしたときは,利息の約定がなくても,貸主が年6分の利率による利息を請求することができるとの規律
第514条

削除

第515条過去問 2

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第28問 肢オ
商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は,債務の弁済期前の契約において,質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
2011年 予備試験 第28問 肢オ
質権設定者は,設定行為において,質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができるとの規律
第516条過去問 2

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第28問 肢5
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、不特定物の引渡しは、債務者の現在の営業所においてしなければならない。
2015年 予備試験 第28問 肢エ
商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも,その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,その債務の履行は,債権者の現在の営業所においてしなければならない。
第517条

削除

第521条過去問 3

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第28問 肢イ
甲社が乙社から買った目的物の代金をその弁済期になっても支払わない場合には、別段の意思表示がない限り、乙社は、甲社から修理のために預かっていた別の動産であって甲社が所有するものの返還を拒むことができる。
2020年 予備試験 第27問 肢オ
代理商の留置権の目的物は,個人商人の所有する物又は有価証券であることを要する。
2017年 予備試験 第28問 肢3
当事者の別段の意思表示がない限り,商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にある場合には,債権者は,その債権の弁済を受けるまで,その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物であれば,その物の占有取得後に債務者がその物の所有権を失ったときであっても,その物を留置することができる。
第522条過去問 2

削除

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第30問 肢ウ
判例の趣旨によれば,AがBに対し満期及び受取人が白地の約束手形を振り出した場合において,Bが振出日から5年以内にAとの間であらかじめされた白地の補充に関する合意に基づき満期の記載を補充し,Aに対し満期日から3年以内に受取人の記載を補充して手形金を請求したときは,Aは,その手形上の権利の消滅時効を援用することができない。
2011年 予備試験 第28問 肢エ
商行為によって生じた債権は,商法に別段の定めがある場合及び他の法令に5年間より短い時効期間の定めがある場合を除き,5年間行使しないときは,時効によって消滅するとの規律