第529条過去問 1
交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
この条文の過去問 1問
交互計算は、商人間においてのみ、その効力を生ずる。
解説
本肢は誤り。商法529条は、交互計算につき「商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約する」ことによってその効力を生ずると定めている。すなわち、当事者の双方が商人であることは要求されておらず、一方が商人であれば足りるから、商人と商人でない者との間でも交互計算は有効に成立する。当事者双方が商人である場合に限るとする本肢は、この点で条文に反し誤りである。交互計算は、継続的な取引関係にある当事者が個別の債権債務についてその都度決済することを省略し、一定期間ごとに差引残額のみを決済することで、決済の簡易化と当事者間の信用授受を図る制度である。組み入れられた個々の債権は独立性を失い、単独での行使・譲渡・差押えが認められない(交互計算不可分の原則)。もっとも、手形その他の商業証券から生じた債権債務については、証券の債務者が弁済をしないときにその項目を交互計算から除外することができる(商法530条)。期間の定めがないときは6か月とされ(同法531条)、各当事者はいつでも交互計算の解除をすることができる(同法534条)。