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条文 商法 第1編 第一編 総則

第1章 第一章 通則

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第1条過去問 4

1商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第27問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 予備試験 第27問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2012年 司法試験 第50問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 司法試験 第50問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
第2条

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

第3条

1当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

2当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。