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条文 商法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第二百九条第一項、第二百四十条第二項、第二百五十六条ノ三、第二百八十条ノ二第一項、第二百八十条ノ六第三号、第二百八十条ノ七、第二百八十八条ノ二、第二百九十三条ノ二、第二百九十三条ノ三第三項、第二百九十三条ノ四第二項、第三百四十一条ノ二、第三百四十一条ノ七、第三百七十九条第一項及び第四百九十八条ノ二の各改正規定、同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定、同法第二百八十条ノ九の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十一条ノ二の次に四条を加える改正規定、同法第四百六条ノ二の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第五条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第27問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 予備試験 第27問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2012年 司法試験 第50問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 司法試験 第50問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
第2条

この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。

第3条

この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第4条過去問 4

改正後の商法第三十四条第一号及び第二号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第三十三条の一定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
第5条過去問 1

商法第二百五十六条ノ三の改正規定及び同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合以上に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第6条過去問 1

この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第7条過去問 1

1この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
第8条

改正後の商法第二百八十三条第二項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。

第9条過去問 5

この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第三条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第二百八十五条ノ六第二項において準用する同法第二百八十五条ノ二第二項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第二百八十五条ノ六第一項及び同条第二項において準用する同法第二百八十五条ノ二第一項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第27問 肢オ
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢ア
商法の規定によって登記すべき事項は,登記の後でなければ,善意の第三者に対抗することができないが,登記の後であっても,その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
2019年 予備試験 第27問 肢ウ
個人商人の支配人の代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,当該第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 司法試験 第51問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
第10条過去問 1

商法第二百九十三条ノ二の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
第11条過去問 9

転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第27問 肢ウ
商人は、その商号を登記しなければならない。
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢ア
個人商人の商号は,その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢イ
個人商人は,その商号の登記をしないこともできる。
2015年 予備試験 第27問 肢イ
商人は,複数の商号を登記することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢1
商人の商号は,その商人の氏又は名を含まなければならない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 予備試験 第27問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
2013年 司法試験 第51問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
第12条過去問 2

商法第三百七十九条第一項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば,代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,その後にその者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,民法の代理権消滅後の表見代理に関する規定が適用又は類推適用される。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
第13条

1昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

2改正後の商法第四百六条ノ三第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

第14条過去問 6

この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第27問 肢イ
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2017年 予備試験 第27問 肢1
商人が,営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し,当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
2017年 予備試験 第27問 肢2
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
2017年 予備試験 第27問 肢3
商人が,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うためには,特段の事情のない限り,商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
2017年 予備試験 第27問 肢5
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは,当該商人は,その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2014年 予備試験 第27問 肢4
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り,連帯してその債務を弁済する責任を負う。