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条文 商法 第3編 第三編 海商第1章 第一章 船舶

第1節 第一節 総則

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第684条

この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

第685条

1船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2属具目録の書式は、国土交通省令で定める。