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条文 商法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第27問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 予備試験 第27問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
2012年 司法試験 第50問 肢ア
商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
2012年 司法試験 第50問 肢イ
商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
第2条

この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百十二条第一項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十二条ノ二第一項(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第三条第一項の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。

第3条

1この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第二百十条ノ二第二項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第五条第二項及び第十三条において同じ。)及び第二百十二条ノ二第一項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百十条第一項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。

2この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、旧商法第二百十条ノ二(第十項を除く。)並びに第二百十二条ノ二第一項から第三項まで及び第四項(旧商法第二百十条ノ二第十項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、新商法第二百十条第一項から第七項までの規定は、適用しない。

3株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、旧商法第二百十条ノ三(第一項ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。

4この法律の施行の際現に旧消却特例法第三条第一項の定款の定めがある株式会社は、新商法第二百十条第一項の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第三条第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第三条の二第二項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第三条第五項及び第六条の規定の例による。

5この法律の施行後に第一項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、新商法第二百十条第九項中「第二項第二号ニ掲グル事項ニ付」とあるのは、「市場価格ナキ株式ノ売主ニ付」として、同項の規定を適用する。

6この法律の施行後に第一項若しくは第四項の規定、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ三第一項本文の規定又は附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧消却特例法第三条第一項の規定(以下この条及び次条第二項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合における新商法第二百十条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「又ハ第二百十一条ノ三第一項」とあるのは、「、第二百十一条ノ三第一項又ハ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ニ規定スル施行後買受規定」とする。

第4条過去問 4

1この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。

2この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第二百四条ノ三第一項(第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)の規定、旧商法第二百十条ノ二第一項、第二百十条ノ三第一項本文若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定、新商法第二百十条第一項若しくは第二百十一条ノ三第一項の規定、旧消却特例法第三条第一項の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第二百十条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「ニ於テ前項」とあるのは「ニ於テ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ同項ニ規定スル規定又ハ同法第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ第二百十条ノ二第一項、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ同法第四条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項ノ規定(以下本項ニ於テ任意買受規定ト称ス)ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「同項ニ規定スル規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式ノ価額ノ総額」とあるのは「株式ノ価額ノ総額及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」とする。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
第5条過去問 1

1株式会社は、平成十四年三月三十一日までの間、新商法第三百五十六条、第三百七十四条ノ十九及び第四百九条ノ二並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。

2旧商法第二百十条ノ二第二項の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第二章第八節の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第6条過去問 1

この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
第7条過去問 1

1この法律の施行の際旧商法第二百三十条ノ五前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条ノ三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第一号又は第四号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

2この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条ノ三第二項の規定により端株主に対して同条第一項第三号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

3この法律の施行の際旧商法第二百三十条ノ五後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
第8条

1この法律の施行前に旧商法第二百三十条ノ八ノ二第一項の規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、旧商法第三百五十一条第一項中「一定ノ期間内」とあるのは、「平成十五年三月三十一日以前ノ日ヲ終期トスル一定ノ期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により平成十五年四月一日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、平成十五年三月三十一日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。

3端株券(第一項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)であって、平成十五年三月三十一日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。

4この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成十五年三月三十一日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して新商法第二百二十条ノ二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第二百二十条ノ六第一項の規定による請求をすることを妨げない。

5第三項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の一月前に公告しなければならない。

6第四項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、新商法第二百二十条ノ二第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。

7第四項ただし書及び第五項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。

8この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第一項から第三項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、新商法第二百二十条ノ二第二項及び第二百二十一条第一項の規定による定款の定めをしてはならない。

9新商法第四百九十八条第一項第二号の規定は第五項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、新商法第二百十六条第一項ただし書及び第二項の規定は第七項の公告をする場合について、それぞれ準用する。

第9条過去問 5

1数種の株式を発行する会社が、平成十四年三月三十一日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同一の数としなければならない。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により五万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに新商法第二百二十一条第一項の一単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項前段ノ規定ニ依リ定メタルモノト看做サレタ数」とする。

3この法律の施行前に旧商法等改正法附則第十六条第一項の一単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。

4第二項の株式会社は、この法律の施行の日において、新商法第二百二十一条第五項本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

5この法律の施行の際現に存する株式会社(第二項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする会社法第百八十八条第一項の一単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、同法第百八十三条第二項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。

6この法律の施行前に旧商法等改正法附則第十九条第一項の規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。

7この法律の施行の際現に旧商法等改正法附則第六条第一項の規定により旧商法第二百三十条ノ二第一項の規定を適用しないこととされている株式会社(第二項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、新商法第二百二十条ノ二第二項の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

8会社法第二百十九条及び第二百二十条の規定は第五項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、同法第九百七十六条第二号の規定はこの項において準用する同法第二百十九条第一項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第27問 肢オ
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢ア
商法の規定によって登記すべき事項は,登記の後でなければ,善意の第三者に対抗することができないが,登記の後であっても,その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
2019年 予備試験 第27問 肢ウ
個人商人の支配人の代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,当該第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 司法試験 第51問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
第10条過去問 1

この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは旧商法第三百四十五条第一項(第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
第11条過去問 9

この法律の施行前二週間以内に旧商法第二百四十五条ノ五第二項、第三百五十八条第四項、第三百七十四条ノ二十三第四項又は第四百十三条ノ三第四項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第二百四十五条ノ五第六項、第三百五十八条第八項、第三百七十四条ノ二十三第八項又は第四百十三条ノ三第八項の規定は、なおその効力を有する。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第27問 肢ウ
商人は、その商号を登記しなければならない。
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢ア
個人商人の商号は,その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
2020年 予備試験 第27問 肢イ
個人商人は,その商号の登記をしないこともできる。
2015年 予備試験 第27問 肢イ
商人は,複数の商号を登記することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢1
商人の商号は,その商人の氏又は名を含まなければならない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 予備試験 第27問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
2013年 司法試験 第51問 肢オ
個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。
第12条過去問 2

この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第一項第九号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば,代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,その後にその者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,民法の代理権消滅後の表見代理に関する規定が適用又は類推適用される。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
第13条

旧商法第二百十条ノ二第二項の決議(同項第三号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての新商法第二百八十条ノ十九第三項の適用については、同項中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ第二百十条ノ二(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)第二項第三号ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。

第14条過去問 6

直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第27問 肢イ
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該他人と取引をした者において当該商人が当該営業を行うものと誤認したか否かにかかわらず、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2017年 予備試験 第27問 肢1
商人が,営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し,当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
2017年 予備試験 第27問 肢2
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
2017年 予備試験 第27問 肢3
商人が,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うためには,特段の事情のない限り,商号使用の許諾を受けた者の営業がその許諾をした商人の営業と同種の営業であることを要する。
2017年 予備試験 第27問 肢5
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは,当該商人は,その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2014年 予備試験 第27問 肢4
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は,当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り,連帯してその債務を弁済する責任を負う。
第15条過去問 6

直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第27問 肢ア
商号の譲渡は、営業とともにする場合には、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
2022年 予備試験 第27問 肢イ
判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
2015年 予備試験 第27問 肢ウ
商人は,営業とともにする場合でなければ,商号を譲渡することができない。
2015年 予備試験 第27問 肢エ
登記した商号の譲渡は,その登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢5
商人は,その営業を廃止するときは,その商号を譲渡することができる。
2012年 司法試験 第51問 肢イ
AがBに対し営業とともに甲商店の商号を譲渡した場合,商号の譲渡は,登記をしなければ,第三者に対抗することができない。
第16条過去問 2

1この法律の施行前に旧商法第二百九十三条ノ五第一項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。

2この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)に新商法第二百九十三条ノ五第一項の決議があった場合における同条第三項の適用については、同項各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額ヨリ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ控除シタル額」とする。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第27問 肢ウ
営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。
2012年 司法試験 第51問 肢ア
Aは,同一の営業をしない旨の特約をした場合であっても,営業譲渡の日から30年を経過すれば,乙市内において同一の営業をすることができる。
第17条過去問 5

この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第三百七十四条第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第三百七十四条ノ十七第二項第七号(旧有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第二百十二条第一項本文(旧有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十五第二項並びに第三百七十四条ノ三十一第二項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば、預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事業の譲受人が、当該ゴルフクラブの名称を続用しており、当該ゴルフクラブの名称が当該ゴルフ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、当該譲受人は、譲渡人の商号を続用していない限り、当該ゴルフクラブの会員が当該譲渡人に交付した預託金の返還義務を負わない。
2018年 予備試験 第27問 肢ア
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,その譲受人も,譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定の趣旨は,当該債務の債権者において,同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり,営業主体の変更があったけれども譲受人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることが通常の事態と考えられるため,そのような信頼を保護することにある。
2018年 予備試験 第27問 肢エ
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の事業が譲渡され,譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き使用しているときであっても,譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは,譲受人は,譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2012年 司法試験 第51問 肢ウ
Bは,甲商店の商号を引き続き使用するときは,譲り受けた財産の価額を限度として,C債務を弁済する責任を負う。
2012年 司法試験 第51問 肢オ
Bが甲商店の商号を引き続き使用するときは,DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は,Dが善意でかつ重大な過失がないときは,その効力を有する。
第18条過去問 2

この法律の施行前に旧商法第三百七十五条第一項又は旧有限会社法第四十七条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第27問 肢エ
営業を譲り受けた商人(以下「譲受人」という。)が営業を譲渡した商人(以下「譲渡人」という。)の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、当該債務の引受けがされたと信じた譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2012年 司法試験 第51問 肢エ
Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において,Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は,その広告をした日から2年を経過すれば,消滅する。
第19条過去問 2

この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(旧商法第四百十六条第三項に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、旧商法第四百十六条第三項及び第四項の規定並びにこれらの規定において準用する旧商法第二百八条、第二百九条第三項、第二百十四条第二項及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、なおその効力を有する。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人は,貸借対照表を作成しなければならないが,それを公告することは要しない。
2015年 予備試験 第27問 肢オ
商人は,その営業のために使用する財産について,適時に,正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。
第20条過去問 1

1株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

2会社法第二百十九条及び第二百二十条の規定は前項の場合について、同法第九百七十六条第二号の規定はこの項において準用する同法第二百十九条第一項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第27問 肢オ
支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する。
第25条過去問 1

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第27問 肢エ
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。