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条文 商法 第2編 第二編 商行為

第6章 第六章 問屋営業

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第551条過去問 1

この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第28問 肢エ
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
第552条

1問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

第553条

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

第554条

問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。

第555条過去問 1

1問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。

2前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第28問 肢5
問屋は,取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは,自ら買主となることができる。
第556条過去問 1

問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第28問 肢5
問屋は,取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは,自ら買主となることができる。
第557条過去問 2

第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第28問 肢オ
問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
2022年 予備試験 第28問 肢エ
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
第558条過去問 1

この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第52問 肢イ
AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合,Aは,いわゆる準問屋に該当する。