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条文 商法 第1編 第一編 総則

第6章 第六章 商業使用人

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第20条過去問 1

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第27問 肢オ
支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する。
第21条過去問 2

1支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第27問 肢ウ
支配人は,個人商人に代わって,その営業に関し,裁判外の行為をする権限は有するが,裁判上の行為をする権限は有しない。
2016年 予備試験 第27問 肢オ
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は,善意の相手方に対しては,当該営業所の営業に関し,支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
第22条過去問 3

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第27問 肢ア
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。
2019年 予備試験 第27問 肢ウ
個人商人の支配人の代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,当該第三者に対抗することができない。
2016年 予備試験 第27問 肢ウ
支配人の選任及びその代理権の消滅については,その登記をしなければならない。
第23条過去問 4

1支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

1 自ら営業を行うこと。

2 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

3 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

4 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第27問 肢イ
支配人は、商人の許可を得なければ、株式会社の取締役となることができない。
2017年 予備試験 第27問 肢1
商人が,営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し,当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
2017年 予備試験 第27問 肢2
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても,自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
2016年 予備試験 第27問 肢エ
支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは,当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は,その商人に生じた損害の額と推定される。
第24条過去問 3

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2025年 予備試験 第27問 肢ウ
支店長、副支店長その他商人を代理する権限を有するものと認められる名称を付した使用人は、相手方が悪意である場合を除き、当該商人の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
2019年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば,個人商人のA営業所のみの支配人として選任された者がB営業所の営業に関する行為を行った場合には,その者は,善意の第三者に対しては,B営業所の支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
2016年 予備試験 第27問 肢オ
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は,善意の相手方に対しては,当該営業所の営業に関し,支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
第25条過去問 1

1商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第27問 肢エ
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
第26条過去問 3

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2018年 予備試験 第27問 肢ウ
営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場合には,当該会社は,当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2018年 予備試験 第27問 肢エ
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の事業が譲渡され,譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き使用しているときであっても,譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは,譲受人は,譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
2016年 予備試験 第27問 肢イ
物品の販売を目的とする店舗の使用人は,善意の相手方に対しては,その店舗内に在る物品の販売をする権限を有するものとみなされる。