第20条過去問 1
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
この条文の過去問 1問
支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する。
解説
本肢は誤り。民法111条1項1号は本人の死亡を代理権の消滅事由とするが、商法506条は「商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。」と定めてこれを修正している。商人がその営業のためにする行為は附属的商行為であり(商法503条1項)、支配人の選任(商法20条)もこれに当たるから、支配人の代理権は同条にいう商行為の委任による代理権として、商人の死亡後も消滅しない。その趣旨は、営業が有機的一体として相続人に承継され継続することを前提に、本人の死亡によって営業活動が中断することを防ぎ、あわせて代理権の存続を信頼して取引した相手方を保護する点にある。なお、商人と支配人との基礎的法律関係は通常は雇用契約であり、条文は「委任による」と規定するが、同条の趣旨は代理権授与の基礎となる法律関係の性質いかんによって左右されるものではないから、雇用に基づいて与えられた支配人の代理権にも同条の適用があると解されている。したがって、商人の死亡により支配人の代理権が消滅するとする本肢は誤りである。