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条文 商法 第1編 第一編 総則

第3章 第三章 商業登記

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第8条

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第9条過去問 5

1この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第27問 肢オ
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢ア
商法の規定によって登記すべき事項は,登記の後でなければ,善意の第三者に対抗することができないが,登記の後であっても,その登記があることを正当な事由によって知らなかった第三者に対しては対抗することができない。
2019年 予備試験 第27問 肢ウ
個人商人の支配人の代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,当該第三者に対抗することができない。
2014年 予備試験 第27問 肢3
商人は,自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において,その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときであっても,商号の登記をしていない限り,その侵害の停止を請求することができない。
2013年 司法試験 第51問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
第10条過去問 1

この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第27問 肢エ
個人商人(小商人に当たる者を除く。)が商号を登記した場合において,その商号を変更したときは,変更の登記をしなければならない。