募集事項の決定(公開会社と公開会社でない会社・株主割当て・支配株主の異動)とは
ぼしゅうじこうのけってい
募集事項の決定とは、株式会社が新たに株式を発行し又は自己株式を処分するために引受人を募集するとき、募集株式の数・払込金額・払込期日・増加する資本金などを、その都度定める手続です(会社法199条1項)。公開会社でない会社では株主総会の特別決議で定め、公開会社では取締役会の決議で定めます(199条2項・201条1項・309条2項5号)。
会社が事業を広げるお金を集めるために新しく株式を発行するとき、何株を1株いくらで、いつまでに払い込んでもらうかをまず決めます。これが募集事項の決定です。新しい株式が出ると、いまの株主の持株比率は下がり、安く出せば株式の価値も薄まります。そこで公開会社でない会社では株主総会の特別決議で株主自身が決め、公開会社では機動的な資金調達のために取締役会が決めたうえで株主に知らせます。株主全員に持株数に応じて割り当てる株主割当てなら、持株比率も価値も崩れないので手続は軽くなります。
公開会社でない会社では株主総会の特別決議で定め、数の上限と払込金額の下限を定めれば取締役会に委任できます
募集事項は、募集株式の数、払込金額又はその算定方法、現物出資をするときはその旨と財産の内容・価額、払込み又は給付の期日又は期間、株式を発行するときは増加する資本金及び資本準備金に関する事項です(199条1項)。その決定は株主総会の決議によらなければならず(199条2項)、この決議は特別決議です(309条2項5号)。取締役会設置会社であっても、公開会社でない限りこの原則どおり株主総会で定めます。「会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には,株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときであって,かつ,定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き,株主総会の特別決議を要する」という肢は正しいです。株主総会は、その決議によって募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任することができ、この場合には委任に基づいて決定できる募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めなければなりません(200条1項)。この委任の決議も特別決議です(309条2項5号)。払込金額の下限が引受人に特に有利な金額であるときは、取締役はその株主総会で理由を説明しなければなりませんが(200条2項)、説明をすれば委任すること自体はできます。「募集株式の払込金額の下限が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議によって当該募集株式に関する募集事項の決定を取締役会に委任することはできない」という肢は誤りです。委任の決議は、払込期日(期間を定めたときはその末日)が決議の日から1年以内の日である募集についてだけ効力を持ちます(200条3項)。
公開会社では取締役会の決議で定め、払込期日の2週間前までに株主に通知するか公告します
公開会社では、払込金額が引受人に特に有利な金額である場合を除き、199条2項の「株主総会」を「取締役会」と読み替えます(201条1項)。公開会社の株主は株式を売って会社から離れることができ、発行可能株式総数の枠(4倍規制)の中で取締役会に発行を授権する建前なので、取締役会が募集事項を決めます。第三者割当ての方法で特に有利な金額で発行するときだけは読替えが外れ、株主総会の特別決議で募集事項を定めます(199条2項・3項・309条2項5号)。公開会社でも特に有利な金額のときに株主総会の特別決議が要るという規律は、既存の株主の利益を守るためのもので、会社債権者の保護を目的とするものではありません。指名委員会等設置会社でも、特に有利な金額でない募集株式の発行に係る募集事項の決定は、取締役会が執行役に委任できない事項(416条4項ただし書)に当たらないので、執行役に委任できます。取締役会の決議で募集事項を定めた公開会社は、払込期日(期間を定めたときはその初日)の2週間前までに株主に募集事項を通知しなければならず(201条3項)、この通知は公告をもって代えることができます(201条4項)。株主がこの2週間の間に差止めを請求できるようにするための規定です。「会社法上の公開会社は,株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても,当該募集事項の公告をしたときは,株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き,当該通知をすることを要しない」という肢は正しいです。株主割当てのときは201条が適用されず(202条5項)、各株主に割り当てる数を含めて個別に通知しなければならないので(202条4項)、公告では代えられません。
株主割当てでは特に有利な金額でも株主総会の決議は要らず、株主は申込みをしなければ引受人になりません
会社は募集に際し、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができ、この場合には募集事項のほか、その旨と申込みの期日を定めます(202条1項)。株主は持株数に応じて割当てを受ける権利を持ちますが、会社自身は除かれ、割り当てる数に1株に満たない端数があるときはこれを切り捨てます(202条2項)。「株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に,割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは,これを切り捨てるものとする」という規律は、同じ内容の株式を持つ株主のうち端数の株主だけを異なって扱うものなので、株主平等の原則の例外に当たります。「自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる」という肢は誤りで、「当該会社は,自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない」という肢は正しいです。会社が自分の株式を引き受けるのは、会社の資金で払込みをする仮装の出資になるからです。株主割当ての募集事項は、定款に取締役の決定で定められる旨の定めがある取締役会設置会社でない会社では取締役の決定、定款に取締役会の決議で定められる旨の定めがある会社では取締役会の決議、公開会社では取締役会の決議、それ以外の場合は株主総会の決議で定めます(202条3項)。この場合には199条2項から4項まで・200条・201条は適用されません(202条5項)。すべての株主が持株数に応じて引き受けられるので、払込金額が特に有利な金額であっても持株比率は崩れず、安く出した利益も株主自身に帰るからです。「会社法上の公開会社は、募集株式の払込金額が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主に当該募集株式の割当てを受ける権利を与えるときであっても、株主総会の決議によって募集事項を定めなければならない」という肢は誤りです。もっとも、株主割当てでも株主が当然に引受人になるわけではなく、申込みの期日までに引受けの申込み(203条2項)をしない株主は割当てを受ける権利を失い(204条4項)、申込者が会社の割り当てた数について引受人になります(206条1号)。「株主は,募集株式の引受けの申込みをしなくても,募集株式の引受人となる」という肢は誤りです。
募集事項を定める機関(202条3項・199条2項・201条1項)
- 公開会社でない会社・第三者割当て: 株主総会の特別決議(199条2項・309条2項5号)。特別決議で取締役(取締役会)に委任できる(200条1項)
- 公開会社・第三者割当て: 取締役会の決議(201条1項)。特に有利な金額のときだけ株主総会の特別決議(199条3項)
- 株主割当て・公開会社: 取締役会の決議(202条3項3号)
- 株主割当て・公開会社でない会社: 定款に定めがあれば取締役の決定又は取締役会の決議(202条3項1号・2号)、定めがなければ株主総会の特別決議(202条3項4号・309条2項5号)
公開会社で特定引受人が議決権の2分の1を超えるときは株主に通知し、10分の1以上の反対があれば株主総会の普通決議で承認します
公開会社では取締役会だけで募集株式を発行できるので、第三者割当てで会社の支配権が移ることがあります。そこで公開会社は、引受人(その子会社等を含む)が引き受けた株式の株主となった場合に持つ議決権の数が、引受人全員が株主となった場合の総株主の議決権の数の2分の1を超えるときは、払込期日の2週間前までに、その引受人(特定引受人)の氏名又は名称・住所・議決権の数などを株主に通知しなければなりません(206条の2第1項)。この通知は公告で代えることができ(同条2項)、特定引受人が親会社等である場合や株主割当ての場合は要りません(同条1項ただし書)。総株主の議決権の10分の1(定款で引き下げられる)以上の議決権を持つ株主が、通知又は公告の日から2週間以内に特定引受人による引受けに反対する旨を会社に通知したときは、会社は払込期日の前日までに、株主総会の決議によってその特定引受人に対する割当て又は総数引受契約の承認を受けなければなりません(同条4項本文)。この決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上に引き下げられる)を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数(定款で引き上げられる)で行う普通決議であって、特別決議ではありません(同条5項)。「株主総会の特別決議によって,当該特定引受人に対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない」という肢と、「当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない」という肢はいずれも誤りです。会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、事業の継続のため緊急の必要があるときは、承認は要りません(同条4項ただし書)。ただしこの例外は4項の承認決議についてのものであり、1項の特定引受人の通知を省くことはできません。「事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主に対し、当該引受人の氏名又は名称を通知することを要しない」という肢は誤りです。
会社法199条2項
前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
会社法201条1項
第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
会社法202条5項
第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
会社法206条の2第4項
総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
論文ではこう使う
論文では、募集株式の発行の手続に瑕疵があるかを、会社の型と割当ての方法で場合分けして認定する前提として使います。「甲社は公開会社であるから、募集事項の決定は取締役会の決議による(会社法201条1項・199条2項)。もっとも本件の払込金額は引受人に特に有利な金額に当たるから、株主総会の特別決議を要する(199条2項・3項・309条2項5号)」のように、まず決定機関を確定し、次に通知・公告(201条3項・4項)や特定引受人の規律(206条の2)を満たしているかを確かめます。公開会社でない会社なら「株主総会の特別決議(199条2項・309条2項5号)を欠く」と手続違反を指摘し、その先は差止め(210条)や無効原因(828条1項2号)の検討につなぎます。支配権争いの中の第三者割当てでは、206条の2の通知・承認の手続を踏んでいても、著しく不公正な方法に当たるかは別に論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。