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用語集 / 商法 / 指名委員会等設置会社の三委員会

指名委員会等設置会社の三委員会(指名・監査・報酬)とは

しめいいいんかいとうせっちがいしゃのさんいいんかい

商法 監査役・会計監査人・委員会型の会社

指名委員会等設置会社の三委員会とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会のことで、それぞれ取締役の中から取締役会の決議で選定した3人以上の委員で組織し、その過半数は社外取締役でなければなりません(会社法400条1項〜3項)。指名委員会は株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の内容を、監査委員会は執行役等の職務の執行の監査と会計監査人の選任等の議案の内容を、報酬委員会は執行役等の個人別の報酬等の内容を決定します(404条)。

指名委員会等設置会社は、日々の経営を執行役に任せ、取締役会は監督に専念する型の会社です。監督の要になる「誰を取締役にするか」「誰がいくら報酬をもらうか」「経営は適法か」の三つを、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の三つの委員会に委ねます。指名委員会は取締役の人事の議案を、報酬委員会は取締役と執行役の一人ひとりの報酬を自分で決め、株主総会の決議も要りません。監査委員会は監査役会に代わる監査機関で、会計監査人の人事の議案も決めます。ただし執行役を選ぶのは委員会ではなく取締役会です。

教室の板書の場面。先生が黒板の前に立ち(札「先生」)、黒板に大きな箱「取締役会(指名委員会等設置会社)」を描き、その下に3つの箱「指名委員会 → 取締役の選任・解任議案」「監査委員会 → 執行役等の監査・会計監査人の議案」「報酬委員会 →

各委員会の委員は取締役の中から取締役会が選定し、過半数は社外取締役で、監査委員は執行役を兼ねられません

指名委員会、監査委員会及び報酬委員会は、それぞれ委員3人以上で組織し(400条1項)、委員は取締役の中から取締役会の決議によって選定します(同条2項)。株主総会が委員を直接選ぶのではなく、株主総会で選任された取締役の中から取締役会が選ぶ二段構えです。「指名委員会等設置会社の監査委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する」という肢は正しいです。各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければなりません(同条3項)。業務執行者から独立した社外取締役に、人事・報酬・監査という監督の要を握らせるためです。「指名委員会,監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は,社外取締役でなければならない」という肢は正しいです。委員はいつでも取締役会の決議で解職できます(401条1項)。監査委員会の委員(監査委員)は、会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役、子会社の会計参与・支配人その他の使用人を兼ねることができません(400条4項)。監査される側が監査する側に回ることを防ぐためです。「指名委員会等設置会社の監査委員は、当該指名委員会等設置会社の執行役を兼ねることができない」という肢は正しいです。指名委員・報酬委員にはこの兼任禁止がなく、監査委員でない取締役は執行役を兼ねられます(402条6項)。各委員会は各委員が招集し(410条)、決議は議決に加わることができる委員の過半数が出席してその過半数で行います(412条1項)。委員会の議事録は本店に備え置き、株主や債権者が閲覧するには裁判所の許可が要ります(413条3項・4項)。「委員会設置会社における各委員会の議事録」は、株主や会社債権者が裁判所の許可なく閲覧できるものではありません。

指名委員会が決めるのは取締役の選任・解任議案の内容で、執行役の選任・解任は取締役会の権限です

指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定します(404条1項)。取締役会や代表執行役が人事案を握ることを防ぎ、社外取締役が過半数の委員会に議案の作成を専属させるものです。決めるのは議案の内容であって、取締役を選任・解任すること自体は株主総会の権限です(329条1項・339条1項)。執行役の選任と解任は取締役会の決議によります(402条2項・403条1項)。執行役の人事は取締役会による監督の中核なので、取締役会の専決事項とされ、指名委員会の権限ではありません。「指名委員会は,株主総会に提出する取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する」という肢と、「指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する」という肢は、いずれも誤りです。会計監査人の選任・解任・不再任の議案の内容を決めるのも指名委員会ではなく監査委員会です(404条2項2号)。「指名委員会は,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する」という肢は誤りです。

報酬委員会の会議室の場面。丸机に先生(札「報酬委員会 委員長(社外取締役)」)と男性委員2人(札「社外取締役」「取締役」)が座り、机の上に書類「個人別の報酬 代表執行役 年○○円/取締役A 年○○円」。ドアの外で男性の代表執行役(札「代表執

報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬の内容を自ら決め、執行役に委任できず、株主総会の決議も要りません

報酬委員会は、取締役の報酬を定款又は株主総会の決議で定める規定(361条1項)や会計参与の報酬の規定(379条1項・2項)にかかわらず、執行役等(執行役及び取締役。会計参与設置会社では会計参与も)の個人別の報酬等の内容を決定します(404条3項前段)。執行役が支配人その他の使用人を兼ねているときは、その使用人分の報酬等も報酬委員会が決めます(同項後段)。報酬委員会は、まず個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め(409条1項)、その方針に従って決定しなければなりません(同条2項)。額が確定しているものは個人別の額を、確定していないものは個人別の具体的な算定方法を、募集株式や募集新株予約権を報酬にするときはその数などを、金銭でないものは個人別の具体的な内容を定めます(同条3項)。「委員会設置会社の取締役の確定した額の金銭による報酬については,報酬委員会において個人別の額を決定しなければならない」という肢は正しいです(出題当時の「委員会設置会社」は現在の指名委員会等設置会社です)。「報酬委員会は,取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する」という肢も正しいです。取締役の報酬についても株主総会の決議は要りません。「指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない」という肢は正しいです。報酬委員会が自ら決定する事項なので、その決定を執行役に委任することはできません。報酬を受ける側に決めさせれば、いわゆるお手盛りになるからです。「報酬委員会は,その決議によって,執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる」という肢は誤りです。取締役会が業務執行の決定を執行役に委任する場面(416条4項)でも、「取締役の報酬の決定」はそもそも報酬委員会の権限なので、執行役に委任できる事項ではありません。

監査委員会は執行役等の職務の執行を監査し、調査は選定された監査委員が、取締役会への報告と差止めは各監査委員が行います

監査委員会は、執行役等の職務の執行の監査と監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任の議案の内容の決定を職務とします(404条2項)。会社や子会社の調査は、監査委員会が選定する監査委員が行います。選定された監査委員は、いつでも執行役等や使用人に職務の執行に関する事項の報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査することができ(405条1項)、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは子会社に事業の報告を求め、子会社の業務及び財産の状況を調査できます(同条2項)。調査に関する監査委員会の決議があるときはそれに従います(同条4項)。「監査委員は,だれでも,監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め,又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる」という肢は誤りで、「監査役はその職務を行うため必要があるときは,また,監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは,いずれも,子会社に対して事業の報告を求めることができる」という肢は正しいです。これに対し、取締役会への報告義務と差止請求権は各監査委員のものです。監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は法令・定款違反の事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく取締役会に報告しなければなりません(406条)。「監査委員は,執行役又は取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない」という肢は正しいです。執行役又は取締役の法令・定款違反の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、各監査委員がその行為をやめることを請求でき(407条1項)、監査委員会の承認は要りません。「監査委員が執行役に対して法令に違反する行為をやめることを請求するためには,監査委員会の承認を受けなければならない」という肢は誤りです。監査委員は取締役なので、競業取引や利益相反取引の規制(356条)が及びます。監査委員を辞任した者が辞任後最初の株主総会で理由を述べられるという規定はなく(監査役の345条4項・2項に当たる規定がありません)、「監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は,いずれも,辞任後最初に招集される株主総会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる」という肢は、監査委員について誤りです。各委員会が委員の中から選定する者は、招集権者の定めがあっても取締役会を招集でき(417条1項)、委員会の職務の執行の状況を取締役会に報告します(同条3項)。「取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会が選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、取締役会を招集することができる」という肢は正しいです。

三委員会の権限の整理

  • 共通: 委員3人以上、取締役の中から取締役会が選定・解職、過半数は社外取締役(400条1〜3項・401条1項)。各委員が招集、出席委員の過半数で決議(410条・412条1項)。議事録の株主・債権者の閲覧は裁判所の許可(413条3項・4項)。選定された委員は取締役会を招集できる(417条1項)
  • 指名委員会: 株主総会に提出する取締役(会計参与)の選任・解任議案の内容の決定(404条1項)。執行役の選任・解任は取締役会(402条2項・403条1項)。会計監査人の議案は監査委員会
  • 監査委員会: 執行役等の職務の執行の監査・監査報告の作成、会計監査人の選任等の議案の内容の決定(404条2項)。監査委員は執行役・業務執行取締役・子会社の使用人等を兼ねられない(400条4項)。調査は選定された監査委員(405条)、取締役会への報告(406条)と差止め(407条)は各監査委員。会社と執行役・取締役の間の訴えは選定された監査委員が代表(408条1項2号)
  • 報酬委員会: 執行役等(取締役・執行役・会計参与)の個人別の報酬等の内容の決定(404条3項)。決定方針を定めそれに従う(409条1項・2項)。確定額は個人別の額、不確定額は算定方法、非金銭は具体的内容(同条3項)。執行役に委任不可、株主総会決議不要

会社法400条2項〜4項

各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

会社法404条1項〜3項

指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(略)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3 報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。(略)

試験ではこう問われる

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