支配人(選任・代理権・営業避止義務)とは
しはいにん
支配人とは、商人(会社)に代わってその営業(事業)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持つ商業使用人のことで、商人が選任して営業所(会社では本店又は支店)において営業を行わせます(商法20条・21条、会社法10条・11条)。支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できず、支配人は商人の許可が無ければ自ら営業をすること・競業取引・他の商人の使用人や会社の取締役になることができません(商法21条3項・23条)。
支店長として「この店のことは全部任せる」と言われた人が支配人です。仕入れも販売も訴訟も、その営業に関することなら何でも商人の代わりにでき、相手方は支配人と取引すれば商人と取引したことになります。相手方が安心して取引できるように、商人が内部で権限を狭めていても、知らない相手には主張できません。これだけ広い権限を預けるので、支配人には、主人の許しなく自分で商売をしたり、同じ商売を横取りしたり、よそで働いたりしてはいけないという義務が課されます。
支配人は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ち、弁護士でなくても訴訟行為ができ、他の使用人を選任・解任できます
商人は、支配人を選任し、その営業所において営業を行わせることができます(20条)。営業所とは本店・支店のことで、会社法10条は会社が本店又は支店において事業を行わせると定めています。支配人は支店だけに置くものではありません。「支配人は,営業所のうち支店に置かれるものであり,本店に置くことはできない」という肢は誤りです。支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(21条1項・会社法11条1項)。裁判上の行為も含むので、支配人は弁護士でなくても法令上の訴訟代理人として訴訟行為をすることができます(民事訴訟法54条1項本文)。「支配人は,弁護士でなくとも,商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する」という肢は正しく、「支配人は,個人商人に代わって,その営業に関し,裁判外の行為をする権限は有するが,裁判上の行為をする権限は有しない」という肢は誤りです。支配人は他の使用人を選任し、又は解任することができます(21条2項・会社法11条2項)。「支配人は,会社の他の使用人を選任することができない」という肢は誤りです。支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(21条3項・会社法11条3項)。商人が一定額以上の取引には自分の承認を要すると内部で決めていても、それを知らない相手方との取引は有効です。支配人を選任したときと代理権が消滅したときは登記しなければなりません(22条)。支配人は商人との雇用・委任関係に基づく使用人で、取締役のような任期の規定はありません。「支配人の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである」という肢は誤りです。
支配人は商人の許可が無ければ営業・競業取引・他の商人の使用人や取締役への就任ができず、無許可の競業取引で得た利益は損害額と推定されます
支配人は、商人の許可を受けなければ、自ら営業を行うこと、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること、他の商人又は会社の使用人となること、会社の取締役・執行役・業務執行社員となることができません(23条1項。会社の支配人は会社法12条1項)。営業の部類に属する取引だけでなく、営業一般や他の商人への就職まで禁じられている点で、取締役の競業避止義務より広い営業避止義務です。支配人は商人の営業に専念し、知り得た秘密を他で使わないことが期待されているからです。「支配人は,商人の許可を受けないで,自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない」という肢と、「支配人は、商人の許可を得なければ、株式会社の取締役となることができない」という肢は正しく、「支配人は,会社の許可を受けなくても,他の会社の取締役となることができる」という肢は誤りです。支配人が許可を受けずに営業の部類に属する取引をしたときは、その取引によって支配人又は第三者が得た利益の額が商人に生じた損害の額と推定されます(23条2項・会社法12条2項)。「支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは,当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は,その商人に生じた損害の額と推定される」という肢は正しいです。代理商の競業禁止(28条)が営業の部類に属する取引と同種事業の会社の役員就任に限られ、自ら営業を行うこと一般は禁じられないのと比べられます。
支配人の代理権は商人の死亡で消滅せず、自己の利益を図る意図でした行為は相手方が悪意なら商人は責任を負いません
民法では本人の死亡は代理権の消滅事由ですが、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しません(506条)。営業は商人が死亡しても相続人によって続くのが通常で、取引のたびに代理権の有無を確かめさせては営業が止まるからです。支配人の代理権も同じで、「支配人の代理権は,当該支配人を選任した商人の死亡によっては,消滅しない」という肢は正しく、「支配人の代理権は、商人の死亡によって、消滅する」という肢は誤りです。支配人が、客観的には営業に関する行為をしながら、実は自己の利益を図る意図で行為をした場合について、判例は、支配人の意図が自己の利益を図ることにあり、かつ相手方がその意図を知っていたときは、会社はその行為について責任を負わないとしました(最判昭和51年10月1日)。代表取締役の権限濫用と同じ処理です。「支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,相手方がその意図を知っているときは,その会社は,その行為について責任を負わない」という肢は正しいです。平成29年民法改正後は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなす規定(民法107条)が置かれ、同じ結論になります。
取締役会設置会社では支配人の選任は取締役会が決め、支配人以外の重要な使用人の選任も取締役会が決めます
会社の支配人を誰が選任するかは会社の機関設計で決まります。取締役会設置会社では、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任は取締役会が決定しなければならず、取締役に委任することができません(会社法362条4項3号)。「支配人は,取締役会の決定によって選任する」という肢は正しいです。取締役会設置会社でない株式会社では取締役の過半数で決定し(348条3項1号)、持分会社では業務執行社員を定款で定めた場合でも社員の過半数で決定します(591条2項)。重要な使用人の選任が取締役会の決定事項とされているので、支配人が他の使用人を選任できる権限(会社法11条2項)があっても、支配人以外の重要な使用人を支配人が単独で選任することはできません。「監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には,当該支配人は,取締役会の決定がなくとも,支配人以外の重要な使用人を選任することができる」という肢は誤りです。
支配人の規律(商法20条〜24条・会社法10条〜13条)
- 選任: 商人が選任し営業所(本店・支店)で営業を行わせる(20条)。取締役会設置会社では取締役会の決定(会社法362条4項3号)、それ以外は取締役の過半数(348条3項1号)、持分会社は社員の過半数(591条2項)。選任・代理権の消滅は登記(22条)
- 権限: 営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為(21条1項)。弁護士でなくても訴訟代理(民訴法54条1項)。他の使用人の選任・解任(21条2項)。制限は善意の第三者に対抗不可(21条3項)
- 任期: 規定なし
- 営業避止義務(23条1項): 許可なく、自ら営業、競業取引、他の商人・会社の使用人、会社の取締役・執行役・業務執行社員になれない。無許可の競業取引は利益額=損害額の推定(23条2項)
- 代理権の消滅: 商人の死亡では消滅しない(506条)
- 権限濫用: 自己の利益を図る意図+相手方の悪意なら商人は責任を負わない(最判昭51.10.1。民法107条)
- 表見支配人(24条): 営業の主任者の名称を付した使用人は裁判外の行為の権限があるとみなす(別の語で扱う)
商法21条1項
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
商法23条1項
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一 自ら営業を行うこと。二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
論文ではこう使う
論文で支配人がした権限外・権限濫用の取引の効果帰属を論じるときは、まず商法21条1項(会社法11条1項)の包括的代理権により営業に関する行為は商人に帰属すること、内部的な制限は善意の第三者に対抗できないこと(21条3項)を示し、次に支配人が自己の利益を図る意図で行為した事案では、判例(最判昭51.10.1)と民法107条により、相手方がその意図を知り又は知ることができたときは商人に効果が帰属しないと論じます。支配人でない支店長の取引なら表見支配人(商法24条・会社法13条)に移ります。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。