司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 商法 / 持分会社の業務執行

持分会社の業務執行とは

もちぶんがいしゃのぎょうむしっこう

商法 解散・清算・会社の訴訟・持分会社

持分会社の業務執行とは、合名会社・合資会社・合同会社の事業を社員自身が決定し実行することで、社員は定款に別段の定めがある場合を除き各自が業務を執行し、社員が2人以上あれば業務は社員の過半数で決定し、常務は各社員が単独で行うことができます(会社法590条)。定款で業務を執行する社員を定めることもでき、業務を執行する社員は会社を代表し、善管注意義務・忠実義務と競業・利益相反の規制を負います(会社法591条〜595条・599条)。

株式会社では、お金を出す株主と会社を動かす取締役が分かれていますが、持分会社では出資した社員がそのまま会社を動かします。仲間どうしの会社なので、定款で決めない限り全員が経営者で、日々の仕事は一人ひとりが進めてよく、大きな事柄は社員の頭数の過半数で決めます。経営に向く人だけを定款で業務執行社員にすることもでき、その場合も他の社員は帳簿や財産を調べる権利を失いません。業務執行社員が会社と同じ商売を自分でするなら他の社員全員の承認が要るなど、取締役と似た義務も負います。

合名会社の事務所の場面。先生(札「社員A」)が机で電話を取りながら伝票「仕入れの注文(常務)」に判を押している。隣の机の男性(札「社員B」)は手を上げて「それは待って」と異議の吹き出し。壁の板書「持分会社の業務執行(590条) ①各社員が業

社員は定款に別段の定めが無ければ各自が業務を執行し、常務は他の社員が異議を述べない限り単独で行えます

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行します(590条1項)。合名会社でも合同会社でも同じで、株式会社のように所有と経営が分かれていません。「合名会社及び合同会社のいずれにおいても,社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,会社の業務を執行する」という肢は正しいです。社員が2人以上ある場合、業務は定款に別段の定めが無ければ社員の過半数をもって決定します(同条2項)。ただし、持分会社の常務は各社員が単独で行うことができ、その完了前に他の社員が異議を述べた場合だけ単独ではできなくなります(同条3項)。日常の反復的な業務まで多数決にかけては会社が回らないからです。株式会社・合同会社・民法上の組合を比べる問題では、「会社等の常務は,その完了前に他の構成員が異議を述べない限り,各構成員が単独で行うことができる。」という説明は合同会社と民法上の組合には当てはまり、株主が業務を執行しない株式会社には当てはまらないので、「株式会社,合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまらない」という肢は誤りです。合資会社の有限責任社員も社員なので、定款に別段の定めが無ければ業務を執行します。これに対し匿名組合員は営業者の業務を執行し又は営業者を代表することができないので(商法536条3項)、「匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる」という肢は匿名組合員について誤りです。

法人も業務執行社員になれ、業務を執行しない社員も裁判所の許可なく業務・財産の状況を調査できます

株式会社の取締役には法人がなれませんが(331条1項1号)、持分会社の業務を執行する社員にはそのような欠格事由が無く、法人が業務を執行する社員である場合には、その法人が職務を行うべき者を選任して氏名・住所を他の社員に通知します(598条1項)。「法人は,業務を執行する社員となることができない」という肢は誤りです。定款で業務を執行する社員を定めた場合、業務は業務執行社員の過半数で決定し(591条1項)、支配人の選任・解任だけは社員の過半数で決定します(同条2項)。定款で定められた業務執行社員は正当な事由が無ければ辞任できず、解任には正当な事由と他の社員の一致が要ります(同条4項・5項)。業務を執行しない社員も、会社の業務及び財産の状況を調査することができ(592条1項)、定款によっても事業年度の終了時と重要な事由があるときの調査は制限できません(同条2項)。裁判所の許可は要りません。匿名組合員が重要な事由があるときに裁判所の許可を得て営業者の業務・財産の状況を検査できる(商法539条2項)のとは違うので、「匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる」という肢は有限責任社員について誤りです。

合同会社の会議室の場面。先生(札「業務執行社員」)がテーブルに座り、向かいに2人の男性社員(札「社員B」「社員C」)が書面「承認します」を差し出す。テーブルの上に書類「同じ事業の取引を自分でも行う(競業)」。壁の板書「競業取引(594条) 

業務執行社員は善管注意義務・忠実義務を負い、競業には他の社員全員の承認、利益相反取引には過半数の承認が要ります

業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって職務を行い、法令・定款を遵守して会社のため忠実に職務を行う義務を負います(593条1項・2項)。業務執行社員は、他の社員全員の承認を受けなければ、自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること、同種の事業を目的とする会社の取締役・執行役・業務執行社員となることができません(594条1項。定款で別段の定めができます)。株式会社の競業取引の承認が株主総会又は取締役会の決議(356条1項1号)であるのに対し、持分会社では他の社員全員の承認です。承認を受けずに競業取引をしたときは、その取引によって業務執行社員又は第三者が得た利益の額が会社の損害の額と推定されます(594条2項)。この推定は594条1項に違反した場合の規定なので、他の社員全員の承認を受けた取引には働きません。「合同会社の業務を執行する社員が当該社員以外の社員の全員の承認を受けて自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても,当該取引によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は,当該合同会社に生じた損害の額と推定される」という肢は誤りです。業務執行社員が自己又は第三者のために会社と取引をするときや、会社が業務執行社員の債務を保証するなど利益が相反する取引をするときは、他の社員の過半数の承認が要ります(595条1項)。任務を怠った業務執行社員は会社に対して連帯して損害賠償責任を負い(596条)、業務を執行する有限責任社員は職務について悪意又は重大な過失があれば第三者に対しても責任を負います(597条)。

業務執行社員が会社を代表し、合同会社で登記されるのは業務執行社員と代表社員で、社員全員の登記は要りません

業務を執行する社員は持分会社を代表し、2人以上あれば各自が代表しますが、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員の中から代表社員を定めることができます(599条1項〜3項)。代表社員は会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ち、権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できません(同条4項・5項)。会社と社員の間の訴えで会社を代表する者がいないときは他の社員の過半数で代表者を定め(601条)、社員が会社に責任追及の訴えの提起を請求して60日以内に会社が提起しないときは、その社員が訴えについて会社を代表できます(602条)。登記事項は会社の種類で違います。合名会社・合資会社では社員全員の氏名又は名称及び住所が登記され(912条5号・913条5号)、合資会社では責任の別と有限責任社員の出資の目的・価額・履行済みの価額も登記されます(913条6号・7号)。「合名会社の社員の氏名又は名称及び住所」は登記することを要する事項です。これに対し合同会社では、業務を執行する社員の氏名又は名称と、代表する社員の氏名又は名称及び住所が登記され(914条6号・7号)、社員全員の氏名は登記事項ではありません。債権者の引当てが会社財産だけで、社員が誰かを公示する必要が無いからです。「合同会社においては,業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても,社員の全員の氏名又は名称を登記しなければならない」という肢は誤りです。

持分会社の業務執行の規律

  • 業務執行権: 定款に別段の定めが無ければ各社員(590条1項)。定款で業務執行社員を定められる(591条)。法人も可(598条)
  • 意思決定: 社員(業務執行社員)の過半数(590条2項・591条1項)。常務は単独、完了前の異議で止まる(590条3項)。支配人の選任・解任は社員の過半数(591条2項)
  • 調査権: 業務を執行しない社員も業務・財産の状況を調査できる。裁判所の許可は不要(592条)
  • 義務: 善管注意義務・忠実義務・報告義務(593条)
  • 競業: 他の社員全員の承認(594条1項)。無承認なら利益額=損害額の推定(594条2項)
  • 利益相反取引: 他の社員の過半数の承認(595条1項)
  • 責任: 任務懈怠で会社に連帯責任(596条)。業務執行有限責任社員は悪意・重過失で第三者にも(597条)
  • 代表: 業務執行社員が各自代表。定款・互選で代表社員(599条)。制限は善意の第三者に対抗不可
  • 登記: 合名・合資は社員全員の氏名・住所(912条5号・913条5号)。合同は業務執行社員と代表社員のみ(914条6号・7号)

会社法590条1項

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

会社法590条3項

前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

会社法594条2項

業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

試験ではこう問われる

「持分会社の業務執行」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢12本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、商法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

解散・清算・会社の訴訟・持分会社

持分会社の種類と社員の責任(合名・合資・合同)

解散・清算・会社の訴訟・持分会社

持分会社の設立と出資

解散・清算・会社の訴訟・持分会社

持分の譲渡と社員の加入・退社

取締役・取締役会・代表取締役

競業取引

取締役・取締役会・代表取締役

利益相反取引(直接取引・間接取引と承認)

商行為

匿名組合