司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 商法 / 新株予約権の行使と自己新株予約権

新株予約権の行使と自己新株予約権とは

しんかぶよやくけんのこうしとじこしんかぶよやくけん

商法 資金調達(募集株式・新株予約権・社債)

新株予約権の行使とは、新株予約権者が行使する新株予約権の内容と数・行使する日を明らかにして権利を行使し、その日に行使に際して出資される財産の価額の全額を払い込み又は給付して、その日に目的である株式の株主となることです(会社法280条1項・281条・282条1項)。自己新株予約権とは、会社が有する自己の新株予約権のことで、会社はこれを取得し消却することはできますが、行使することはできません(255条1項・276条・280条6項)。

新株予約権を持つ人が「この権利を使って株式をもらいます」と会社に告げ、決められた金額を払い込むのが新株予約権の行使です。ここで初めて会社に出資が入り、行使した日に株主になります。株式の対価になるので、この払込みは募集株式と同じ厳しさで、相殺はできず、現物なら検査役の調査が要ります。一方で、会社が自分の新株予約権を持つことは禁じられていませんが、自分で行使すると会社の資金で自分の株式を発行することになるので、行使だけはできません。使われないまま行使期間が過ぎた新株予約権は、手続なしに消えます。

銀行の窓口の場面。先生が新株予約権者役(札「新株予約権者」)でカウンターに書面「新株予約権の行使 行使する日」と札束を差し出し、カウンターの奥に銀行員の男性(札「払込みの取扱いの場所」)。壁のカレンダーの「行使する日」に深紅の丸印、その横に

行使に際しての出資は金銭以外の財産でもよく、行使した日に株主になります

新株予約権の行使は、行使に係る新株予約権の内容と数、行使する日を明らかにしてします(280条1項)。金銭を出資の目的とするときは、新株予約権者は行使する日に、会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で、行使に際して出資される財産の価額(236条1項2号)の全額を払い込みます(281条1項)。新株予約権の内容として金銭以外の財産を出資の目的とする旨とその内容・価額を定めることもでき(236条1項3号)、このときは行使する日にその財産を給付し、価額が足りなければ差額を金銭で払い込みます(281条2項)。「新株予約権の行使に際し,金銭以外の財産を出資の目的とすることができる」という肢は正しいです。この払込み又は給付の債務は会社に対する債権と相殺できません(281条3項)。新株予約権を行使した新株予約権者は、行使した日に、目的である株式の株主になります(282条1項)。「新株予約権を行使した新株予約権者は,当該新株予約権を行使した日に,当該新株予約権の目的である株式の株主となる」という肢は正しいです。交付する株式の数に1株に満たない端数があるときは、切り捨てる旨の定めがなければ、会社はその端数に応じた金銭を交付します(283条)。行使に伴って会社が新たに株式を発行すれば、払い込まれた財産の額を元に資本金の額が増え(445条1項)、発行済株式の総数も増えるので、資本金の額と発行済株式の総数のいずれにも変化があります。また、行使に際して金銭が払い込まれるので、「新株予約権の行使に伴う株式の発行」は資金調達の方法になります。

現物出資財産の価額が著しく不足するときは不足額を支払いますが、善意無重過失なら行使の意思表示を取り消せます

金銭以外の財産を出資の目的とする新株予約権が行使されたときは、会社は給付の後遅滞なく、現物出資財産の価額を調査させるため裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません(284条1項)。募集株式と同じく、交付する株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合、価額の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券、弁護士等の証明(不動産は鑑定評価も)、弁済期の到来した会社に対する金銭債権の場合は調査が要りません(284条9項)。株主となった時における現物出資財産の価額が定められた価額に著しく不足するときは、新株予約権を行使した者は会社に不足額を支払う義務を負います(285条1項3号)。ただし、著しく不足することについて善意でかつ重大な過失がないときは、新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができます(285条2項)。「善意でかつ重大な過失がないときであっても,…当該不足額を支払う義務があり,新株予約権の行使に係る意思表示を取り消して,その義務を免れることはできない」という肢は誤りです。募集に関する職務を行った業務執行取締役や議案を提案した取締役、証明者も不足額の支払義務を負いますが、検査役の調査を経た場合や注意を怠らなかったことを証明した場合は免れます(286条)。株主総会の委任を受けて取締役会が定めた行使条件を取締役会が後から変更することは、細目的な変更を除いて許されず、変更後の条件による行使に基づく株式の発行は、公開会社でない会社では無効原因になります(最判平成24年4月24日)。

会社は自己の新株予約権を取得できますが、行使することはできません

自己株式の取得は155条に列挙された場合に限られ財源規制もありますが、会社が自己の新株予約権を取得することには、このような制限がありません。新株予約権の内容として取得条項を定めれば(236条1項7号)、会社は一定の事由が生じた日に取得条項付新株予約権を取得し(275条1項)、取得する日を会社が別に定める場合は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議でその日を定めて2週間前までに通知又は公告します(273条)。このほか、新株予約権者との合意による取得や、組織再編に伴う取得もできます。「株式会社は,取得条項付新株予約権をその取得条項に基づき取得する場合を除き,自己の新株予約権を取得することができない」という肢と、「株式会社は,自己の新株予約権を取得することができない」という肢はいずれも誤りです。取得条項付新株予約権の取得の対価として新株予約権者に金銭を交付するときも、取得条項付株式の取得(170条5項・461条1項4号)と違って分配可能額による制限はありません。新株予約権の取得は株主への会社財産の分配ではないからです。「取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭を交付することができない」という肢は誤りです。取得した自己新株予約権を会社が行使することはできません(280条6項)。行使を認めると、会社の資金で自分の株式を発行する仮装の出資になるからです。「会社は,その有する自己新株予約権を行使することができない」という肢は正しいです。会社は自己新株予約権を消却でき、取締役会設置会社ではその内容と数を取締役会の決議で定めます(276条)。

会社の金庫室の場面。先生が会社の担当者役(札「株式会社」)で金庫から書面「自己新株予約権」を取り出している。書面の横に深紅の×印と深紅の文字「行使できない(280条6項)」。金庫の棚にもう1枚の札「消却はできる(276条)」。先生の吹き出し

行使期間が経過した新株予約権は消却の手続なしに消滅し、併合・分割の制度はなく、貸借対照表では純資産の部に計上します

新株予約権者がその新株予約権を行使することができなくなったときは、その新株予約権は消滅します(287条)。行使期間(236条1項4号)が経過した新株予約権はもう行使できないので、消却の手続を経ることなく消滅します。「新株予約権は,当該新株予約権を行使することができる期間が経過した場合には,消却の手続を経ることなく,消滅する」という肢は正しいです。消却(276条)は会社が自己新株予約権についてするもので、期間の経過による消滅とは別です。株式には併合(180条)と分割(183条)の制度がありますが、新株予約権にはこれに当たる制度を定めた規定がありません。「株式会社は,会社法の規定に基づき,新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる」という肢は誤りです。会社が発行した新株予約権は、返済義務のある負債ではなく、貸借対照表の純資産の部に、株主資本とは別の区分として計上します(会社計算規則76条1項1号)。「新株予約権は,これを発行した会社の貸借対照表において,負債の部に計上される」という肢は誤りです。

会社法282条1項

新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。

会社法280条6項

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

会社法287条

第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

論文ではこう使う

論文では、行使条件に反して新株予約権が行使され株式が発行された事案で使います。「新株予約権の行使条件は新株予約権の内容(会社法236条1項)として株主総会の特別決議で定めるべきもので、取締役会に委任された細目の決定を超えて取締役会が事後に条件を変更することは、明示の委任がない限り許されない(最判平成24年4月24日)。変更後の条件による行使は条件に反する行使であり、公開会社でない会社では特別決議を経ない発行と同視されて無効原因になる(828条1項4号・2号)」という筋で書きます。発行が公開会社の場合は、取締役会の決議を欠く発行と同じく無効原因にならないという判例の立場との整合を一言入れます。現物出資の過大評価の事案では、285条1項3号の不足額支払義務と同条2項の取消し、286条の取締役等の責任を募集株式(212条・213条)と並べて書きます。

試験ではこう問われる

「新株予約権の行使と自己新株予約権」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型9件と関係する過去問の肢17本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、商法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

資金調達(募集株式・新株予約権・社債)

新株発行の無効原因(新株発行無効の訴え・不存在確認)

資金調達(募集株式・新株予約権・社債)

募集新株予約権の発行手続(募集事項の決定・有利発行)

資金調達(募集株式・新株予約権・社債)

新株予約権者となる日と払込み

資金調達(募集株式・新株予約権・社債)

新株予約権の譲渡制限・買取請求・組織再編での承継