社債の発行(発行できる会社・募集事項の決定・社債券・新株予約権付社債)とは
しゃさいのはっこう
社債とは、会社法の規定により会社が行う割当てにより発生する、その会社を債務者とする金銭債権であって、募集事項の定めに従い償還されるものです(会社法2条23号)。社債の発行とは、会社が募集社債の総額・各社債の金額・利率・償還の方法と期限などの募集事項を定め(676条)、申込みと割当てを経て社債権者を決める手続で、株式会社だけでなく持分会社も清算株式会社も発行できます。
会社がまとまったお金を借りたいとき、銀行から借りる代わりに、たくさんの投資家から少しずつ借りて「いつまでに、いくらの利息を付けて返します」という債権に小口化したものが社債です。株式と違って返さなければならない借金なので、株主の持株比率は変わらず、株主総会の決議は要りません。会社の借金である以上、株式会社に限らず合名会社や合同会社も発行でき、清算中の会社も発行できます。借金に上限が無いのと同じで、純資産額を超えて発行してもかまいません。社債に新株予約権を付けた新株予約権付社債は、二つを切り離して売ることができません。
持分会社も清算株式会社も社債を発行でき、株主総会の決議も純資産額による限度も要りません
社債は「会社」が行う割当てにより発生する金銭債権と定義されていて(2条23号)、会社には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のすべてが含まれます(2条1号)。「持分会社は、社債を発行することができる」「合名会社は,社債を発行することができる」「合名会社及び合同会社は,いずれも,社債を発行することができる」という肢はいずれも正しいです。清算株式会社も、清算の目的の範囲内で募集株式・募集新株予約権・募集社債を発行することができます(487条2項1号参照)。「清算株式会社も,募集株式,募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる」という肢は正しいです。社債の発行は会社の借入れと同じ業務執行なので、株主総会の決議は要りません。取締役会設置会社では、募集社債の総額その他の募集に関する重要な事項の決定は取締役会が行い、取締役に委任できません(362条4項5号)。かつての商法にあった社債の発行限度(純資産額による制限)は廃止されており、会社法に社債の総額を制限する規定はありません。「募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行をするためには,株主総会の決議によらなければならない」という肢は誤りで、「社債は,その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であっても,発行することができる」という肢は正しいです。指名委員会等設置会社では、取締役会は社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができます(416条4項。委任できない事項に含まれていません)。「委員会設置会社が社債を発行する場合,取締役会は,社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる」という肢は正しいです(出題当時の「委員会設置会社」は現在の指名委員会等設置会社です)。監査等委員会設置会社では、原則として取締役に委任できませんが、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款の定めがある場合は委任できます(399条の13第4項5号・5項・6項)。「監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、…募集社債の募集事項の決定を取締役に委任することができない」という肢は誤りです。
社債券の発行は任意ですが無記名社債には要り、応募額が総額に達しなくても申込みのあった額で成立します
会社は募集のたびに、募集社債の総額、各募集社債の金額、利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限、社債券を発行するときはその旨、社債管理者を定めないときはその旨、払込金額、払込みの期日などを募集事項として定めます(676条)。社債券は「発行するときは、その旨」を定めるものなので(676条6号)、発行するかどうかは会社の任意です。「社債を発行するときは,会社は,社債券を発行しなければならない」という肢は誤りです。ただし無記名社債とは無記名式の社債券が発行されている社債をいうので(681条4号括弧書)、無記名社債には社債券が要ります。「無記名社債については、社債券を発行しなければならない」という肢は正しいです。一定の日までに総額について割当てを受ける者を定めていない場合に全部を発行しないこととするときは、その旨とその日を募集事項に定めます(676条11号)。この定めがなければ、応募額が総額に達しなくても、申込みのあった額で社債は成立します(打切発行)。「募集社債は,一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは,引受けの申込みがあった額においても,成立しない」という肢は誤りです。かつての商法にあった各社債の金額を均一か最低額で整除できるものにする規定は会社法で削除されています。「同一の種類の社債においては,各社債の金額は,均一であるか,又は最低額をもって整除することができるものでなければならない」という肢は誤りです。
割当てを受けた申込者は払込みを待たずに社債権者になり、会社は自己の社債を取得でき、償還請求権との相殺もできます
募集に応じて申込みをする者は氏名・住所と引き受けようとする金額などを記載した書面を会社に交付し(677条2項)、会社が割当てを受ける者と金額を定め(678条)、申込者は会社の割り当てた募集社債の社債権者になります(680条1号)。総額引受契約を結んだ者も同じです(679条・680条2号)。募集株式の引受人が出資の履行をして株主になるのと違い、社債には払込みを社債権者となる要件とする規定がなく、割当てによって社債権者になります。「募集社債の割当てを受けた者は、…払込みの期日に、各募集社債の払込金額を払い込むことにより、払込みをした募集社債の社債権者となる」という肢は誤りです。会社が自己の発行した社債を取得することについて、自己株式の取得(155条)のような制限はなく、株主総会の決議も要りません。「会社が自己が発行した社債を取得するには,定款に別段の定めがない限り,株主総会の決議によらなければならない」という肢は誤りです。自己の社債については社債権者集会の議決権がありません(723条2項)。会社が社債権者に対して持つ弁済期の到来した金銭債権を自働債権とし、社債権者の償還請求権を受働債権とする相殺について、判例は、受働債権が社債(金融債)の償還請求権であることをもって相殺ができないとする理由はないとしています(最判平成15年2月21日)。社債の大量性や社債権者の団体的な保護は、個別の相殺を否定する根拠にならないからです。「会社は,弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし,社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として,対当額において相殺をすることができる」という肢は正しいです。
社債券の無い社債の譲渡は社債原簿の記載が対抗要件で、新株予約権付社債の新株予約権と社債は分離して譲渡できません
会社は社債を発行した日以後遅滞なく社債原簿を作成します(681条)。社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は社債券の交付が効力要件で(687条)、社債券の無い社債の譲渡は、取得者の氏名・住所を社債原簿に記載しなければ会社その他の第三者に対抗できません(688条1項)。社債券を発行する社債では、社債原簿の記載は会社への対抗要件になり(688条2項)、無記名社債には適用されません(688条3項)。株式(130条1項)・新株予約権(257条1項)・社債のいずれも、証券が発行されていないものの譲渡は名簿への記載が会社その他の第三者への対抗要件です。新株予約権付社債は新株予約権を付した社債で(2条22号)、新株予約権と社債が一体のものとして扱われます。新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできず、社債のみを譲渡することもできません。ただし一方が消滅したときは他方だけを譲渡できます(254条2項・3項)。「新株予約権付社債については、新株予約権又は社債の一方を他方から分離して譲渡することができる」という肢は誤りで、「当該新株予約権についての社債が消滅したときを除き,新株予約権単独で譲渡することができない」という肢は正しいです。新株予約権の行使期間(236条1項4号)と社債の償還期限(676条4号)は別々に定めるもので、行使期間の終期を償還期限に一致させる必要はありません。「新株予約権を行使することができる期間の終期は、当該新株予約権付社債の償還の期限と一致するように定めなければならない」という肢は誤りです。新株予約権付社債の発行では社債の払込金額が会社に払い込まれるので、行使時に社債が消滅するものであっても、資金調達の方法になります。社債管理者を定めた場合のその氏名又は名称は、会社の登記事項(911条3項)に含まれていないので、登記を要しません。
会社法2条23号
社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
会社法680条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一 申込者 会社の割り当てた募集社債
二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
会社法254条2項
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
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