相続財産の範囲と共同相続財産の帰属(896条〜899条・可分債権・預貯金・賃料・祭祀財産)とは
そうぞくざいさんのはんいときょうどうそうぞくざいさんのきぞく
相続財産とは、相続人が相続開始の時から承継する被相続人の財産に属した一切の権利義務のことで、被相続人の一身に専属したものと祭祀財産は除かれ、相続人が数人あるときは共有に属し、可分の金銭債権・債務は相続分に応じて当然に分割されますが、預貯金債権と相続開始時の金銭は遺産分割の対象になります(896条〜899条)。
亡くなった人の財産は、土地や預金だけでなく借金も含めて、まとめて相続人に引き継がれます。ただし、その人だからこそ認められていた権利(ただで借りていた家に住む権利、代理人としての地位など)は本人の死亡で消えます。お墓や仏壇も遺産とは別のルールで、祭祀を受け継ぐ人が承継します。相続人が何人もいるときは、遺産はひとまずみんなの共有になり、お金の貸し借りのように分けられるものは最初から割合で分かれると考えられています。
相続人は被相続人の一切の権利義務を承継しますが、一身に専属する権利は相続されません
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは承継しません(896条)。使用貸借は借主の死亡によって終了するので(597条3項)、「相続人が使用借権を相続する」という肢と「その相続人は使用借主となる」という肢は誤りで、「借主の相続人は,使用借権を相続して,その土地を使用し続けることができない」という肢は正しいです。代理権は代理人の死亡で消滅するので(111条1項2号)、「被相続人が第三者から与えられていた代理権は,相続人に承継されない」という肢は正しいです。定期の給付を目的とする贈与は書面によるかどうかを問わず贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失い(552条)、「贈与者の死亡によって効力を失う」という肢は正しいです。これに対し、詐欺による取消権は承継人も行使できるので(120条2項)、相続人は「これを取り消すことができない」という肢は誤りです。判例は、生命侵害の慰謝料請求権は被害者が請求の意思を表明しなくても当然に相続されるとし(最大判昭和42年11月1日)、「被害者が生前に請求の意思を表明していなければ,相続人には承継されない」という肢は誤りで、即死の場合でも「慰謝料請求権は,相続の対象となる」という肢は正しいです。判例は、無権代理人が本人を他の相続人と共同相続した場合、無権代理行為を追認する権利は相続人全員に不可分的に帰属するとしています(最判平成5年1月21日)。この肢は正しく、その帰結は無権代理と相続の語で扱います。
占有は事実的支配がなくても相続人に移り、相続人は自己の占有だけを主張して善意悪意を選べます
判例は、被相続人が死亡して相続が開始するときは、特別の事情のない限り、従前その占有に属したものは当然に相続人の占有に移るとしています(最判昭和44年10月30日)。権原のない占有も承継されるので、「相続人が相続財産について事実的支配をしないと,相続されない」という肢と、権原なく占有していた被相続人の「占有は,相続人によって承継されない」という肢は誤りです。また判例は、187条1項は相続のような包括承継にも適用され、相続人は被相続人の占有の善意悪意の地位をそのまま承継するのではなく、自己の占有のみを主張することも選べるとしています(最判昭和37年5月18日)。「相続人は,被相続人の占有についての善意・悪意の地位を当然に承継する」という肢は誤りです。占有の承継の詳細は前半の占有の承継と相続の語で扱います。賃貸借の保証人の相続人の責任について、出題当時の判例は相続開始後に生じた賃料債務にも及ぶとしていたので、「相続開始後に生じた賃料債務について履行をする責任を負わない」という肢は誤りとされました。現在は個人が賃借人の債務を保証する契約は個人根保証契約で、保証人の死亡で元本が確定するので(465条の4第1項3号)、保証人が個人であればこの肢は正しくなります。「個人根保証契約における保証人の相続人は,主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない」という肢は正しいです。
系譜・祭具・墳墓は相続財産と別に祭祀を主宰すべき者が承継し、遺産分割の対象になりません
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続の一般原則にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、被相続人の指定があればその者が承継します(897条1項)。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます(同条2項)。「Aの指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がCであるときは,Cが承継する」という肢と、指定がなくても墳墓は「遺産分割の対象とならない」という肢は正しいです。祭祀主宰者に氏が同じであるという要件はないので、「氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する」という肢は誤りです。
共同相続財産は共有に属し、可分債権・債務は相続分に応じて当然に分割されますが、預貯金債権と相続開始時の金銭は遺産分割の対象です
相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属し(898条1項)、その性質は249条以下の共有と同じです。各相続人は自己の持分を処分できるので、「各相続人は自己の持分を処分することはできない」という肢は誤りです。判例は、持分の過半数を持つ共有者でも、単独で占有する少数持分権者に当然には明渡しを請求できないとしています(最判昭和41年5月19日)。「自己の持分の価額が過半数であることを理由に,その明渡しを請求することができる」という肢は誤りです。判例は、相続財産中の金銭その他の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継するとしています(最判昭和29年4月8日)。「遺産である貸金債権は相続人全員が共同してのみ行使することができる」という肢は誤りで、共同相続人の一人が全額を請求しても他の相続人の分について履行遅滞は生じず、債務者が「共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う」という肢は誤りです。これに対し判例は、共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されることはなく遺産分割の対象となるとして、従来の判例を変更しました(最大決平成28年12月19日)。「共同相続された預貯金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される」という肢は誤りです。遺産分割前の払戻しは909条の2で一定額まで認められます。判例は、相続人は遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を保管している他の相続人に自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないとしています(最判平成4年4月10日)。「自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」という肢は正しく、金銭は「相続開始と同時に各自の相続分に従い当然に分割され,遺産分割の対象とならない」という肢は誤りです。
- 当然に分割される貸金債権などの可分債権(最判昭和29年4月8日)、金銭債務(連帯債務も相続分に応じて分割承継。最判昭和34年6月19日)、延滞賃料債務
- 遺産分割の対象預貯金債権(最大決平成28年12月19日)、相続開始時の金銭(最判平成4年4月10日)
- 各相続人が全部を負う不動産の引渡義務のような不可分債務
- 遺産とは別の財産相続開始後の賃料債権(最判平成17年9月8日)、全員の合意で売却した遺産の代金債権(最判昭和52年9月19日)
連帯債務は相続分に応じて分割承継され、相続開始後の賃料債権と遺産の売却代金は遺産分割の影響を受けない分割債権です
判例は、連帯債務者の一人が死亡した場合、その相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となるとしています(最判昭和34年6月19日)。「各相続人はその相続分に応じて承継し,その承継した範囲においてBとともに連帯債務者となる」という肢は正しく、相続人の一人に「400万円の債務全額の支払を請求することができる」という肢は誤りです。不動産の引渡義務は性質上不可分なので、「いずれの相続人も当該不動産の引渡義務を負う」という肢は正しいです。相続時に延滞していた賃料債務は通常の金銭債務で分割債務となるので、「不可分債務となる」という肢は誤りです。判例は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産で、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後の遺産分割の遡及効の影響を受けないとしています(最判平成17年9月8日)。「各共同相続人が,その相続分に応じ,分割債権として確定的に取得する」という肢は正しく、遺産分割で不動産を取得した者が賃料債権を「相続開始時に遡って取得する」「Aに帰属する」「Aがその全額を取得する」という肢は誤りです。判例は、共同相続人全員の合意で遺産分割前に遺産の不動産を第三者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は持分に応じた代金債権を取得するとしています(最判昭和52年9月19日)。「その売買に係る代金債権は,不可分債権である」という肢は誤りです。
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法897条1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
論文ではこう使う
論文では、共同相続された債権債務の帰属を論じるときに使います。可分債権・可分債務は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割される(899条・427条)のが原則で、連帯債務も相続分に応じて分割承継され承継した範囲で連帯債務者となること、預貯金債権は内容と性質から当然には分割されず遺産分割の対象となること(909条の2の仮払いとの関係)、相続開始時の金銭は遺産分割まで保管者に支払を求められないこと、相続開始後の賃料債権は遺産とは別個の財産で遺産分割の遡及効の影響を受けないことを、判例の順に当てはめます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。