親族の範囲・親等と姻族関係の終了(725条〜730条)とは
しんぞくのはんいしんとうといんぞくかんけいのしゅうりょう
親族の範囲とは、民法上の親族を六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族とする定めで(725条)、親等は世代数を数えて定め(726条)、姻族関係は離婚によって当然に終了し、夫婦の一方の死亡のときは生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終了します(728条)。
結婚すると、相手の親やきょうだいとも「親戚」になります。民法はこの範囲をはっきり決めていて、血のつながった人は六親等まで、結婚でつながった人(姻族)は三親等までが親族です。どこまでが親族かで、結婚できない相手、扶養を命じられうる相手、後見開始を申し立てられる人が決まるので、線引きが大事になります。結婚でできたつながりは離婚で自然に消えますが、配偶者が亡くなったときは、残された人が終わらせる意思を示さない限り続きます。
親族は六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族で、配偶者は姻族ではなく親等もありません
親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です(725条)。親等は親族間の世代数を数えて定め、傍系親族の親等は、一方から同一の祖先にさかのぼり、そこから他方に下るまでの世代数によります(726条)。配偶者は親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく、親等もありません。「配偶者は,1親等の姻族である」という肢(司法2010・2023)は誤りです。夫婦の一方から見て、他方の親は一親等の姻族、他方の兄弟姉妹は二親等の姻族、自分の兄弟姉妹の配偶者は二親等の姻族です。親族の範囲は、後見開始の審判を請求できる者(7条の「四親等内の親族」)にも使われ、「その者の4親等の親族は,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる」という肢は正しいです。
- 血族自然血族(血のつながり)と法定血族(養子縁組・727条)。六親等内が親族
- 配偶者親族だが血族でも姻族でもなく、親等がない
- 姻族配偶者の血族と、血族の配偶者。三親等内が親族
- 親等の数え方(726条)直系は世代数、傍系は同一の祖先までさかのぼって下る世代数
姻族は配偶者の血族と血族の配偶者に限られ、配偶者の血族の配偶者や、血族の配偶者の血族は親族ではありません
姻族関係は、夫婦の一方と他方の血族との間(配偶者の血族)、自分の血族とその配偶者との間(血族の配偶者)にだけ生じます。夫婦を結び目として一方向に広がるだけなので、配偶者関係が二重に入る関係には生じません。配偶者の姉の夫は「配偶者の血族の配偶者」なので親族ではなく、「配偶者の姉の夫は、親族ではない」という肢は正しく、妻の姉Cの配偶者Eについて「EはAの親族である」という肢は誤りです。夫婦の一方から見た他方の兄弟姉妹の配偶者も同じく親族ではないので、「他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない」という肢は正しいです。妻の親と夫の親は、互いに相手の子の配偶者の血族にあたり姻族関係はありません。「妻の親と夫の親とは姻族である」という肢と「妻の親と夫の親とは、互いに親族である」という肢は誤りで、夫の父母と妻の兄について「Aの父母であるCとDは,Bの兄Eと3親等の姻族になる」という肢も誤りです。
養子は縁組の日から養親とその血族との間に血族関係を生じますが、縁組前に生まれた養子の子との間には生じません
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(727条)。親族関係が生じるのは「縁組の日から」なので、縁組の前から養子に子がいても、その子と養親との間には親族関係は生じません(大判昭和7年5月11日)。「AとCとの間には親族関係が生じない」という肢と「GはAの親族ではない」という肢は正しく、「養子縁組の日から,養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」という肢は誤りです。縁組の後に生まれた養子の子は養親の血族になりますが、養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了します(729条)。「養子縁組後に生まれた養子の子と養親との親族関係は、離縁により終了する」という肢は正しいです。
姻族関係は離婚によって当然に終了し、配偶者の死亡のときは生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終了します
姻族関係は、離婚によって終了します(728条1項)。夫婦の一方が死亡した場合は当然には終了せず、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了します(同条2項)。この意思表示は戸籍法の届出でします。「夫婦の一方が死亡すれば,生存配偶者の姻族関係は終了する」という肢は誤りで、「婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する」という肢、「Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係は終了しない」という肢、「妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、夫の兄弟姉妹と妻との姻族関係は終了しない」という肢は正しいです。死亡による婚姻の解消での復氏(751条)は、姻族関係の終了とは別の手続です。
親族の範囲は、婚姻の禁止と扶養の義務の範囲を決める物差しになります
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻できませんが、養子と養方の傍系血族との間では婚姻できます(734条1項)。養親の実子は養子から見て養方の傍系血族なので、「養子は,その養親の実子と婚姻をすることができない」という肢と「養子と養親の実子は婚姻することができない」という肢は誤りです。直系姻族の間では姻族関係が終了した後も婚姻できませんが(735条)、傍系姻族の間に禁止はありません。離婚した妻の妹は傍系姻族なので、「AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない」という肢は誤りです。扶養については、直系血族及び兄弟姉妹が当然に扶養義務を負い、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます(877条1項・2項)。配偶者の連れ子は一親等の姻族、配偶者の妹は二親等の姻族なので、「他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない」という肢は誤りで、「家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる」という肢は正しいです。
- 734条1項直系血族・三親等内の傍系血族は婚姻不可。養子と養方の傍系血族(養親の実子)は可
- 735条直系姻族は姻族関係の終了後も婚姻不可。傍系姻族(元配偶者の妹)は可
- 736条養親子等は離縁後も婚姻不可
- 877条直系血族・兄弟姉妹は当然に扶養義務。三親等内の親族は審判で負わせうる
民法725条
次に掲げる者は、親族とする。一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族
民法727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法728条1項
姻族関係は、離婚によって終了する。
民法728条2項
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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