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用語集 / 民法 / 扶養

扶養(877条〜881条)とは

ふよう

民法 親族・相続

扶養とは、自力で生活できない親族の生活を他の親族が支えることで、直系血族と兄弟姉妹は当然に互いに扶養の義務を負い、3親等内の親族は特別の事情があるときに家庭裁判所の審判で扶養の義務を負わされます(877条)。

年老いた親や働けない兄弟の暮らしを、家族の誰がどこまで支えるのかを決めるのが扶養のルールです。親子・祖父母と孫のような直系血族と兄弟姉妹は、法律上当然に互いを支える義務を負います。おじ・おばや配偶者の家族のような少し遠い親族は、当然には義務を負わず、特別の事情があるときに家庭裁判所が義務を負わせます。誰が先に支え、いくら出すかは、まず当事者が話し合い、まとまらなければ家庭裁判所が決めます。

家族の居間の場面。ソファに座る高齢の男性(札「扶養権利者 父D」)。その前に、息子(札「子B」)と娘婿(札「Bの配偶者A」)と高校生くらいの孫(札「孫C」)が並んでいる。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「子や孫は直系血族だから当然

直系血族と兄弟姉妹は当然に扶養義務を負い、3親等内の親族は特別の事情があるときに家庭裁判所の審判で義務を負います

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(877条1項)。この義務は身分関係から当然に生じ、親権の有無とは関係がありません。子を認知した父は親権者でなくても子の直系血族として扶養義務を負うので、「子を認知した父がその子の親権者でない場合には,その父は,その子を扶養する義務を負わない」という肢は誤りです。離婚の際に親権者と定められなかった親も同じで、「Cの親権者をAと定めたときは,BはCに対する扶養義務を負わない」という肢は誤りです。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます(877条2項)。「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があり,家庭裁判所は,特別の事情があるときは,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」という肢は正しいです。3親等内の親族には3親等内の姻族も含まれるので(725条)、甥と叔母(3親等の血族)、夫と妻の妹や弟(2親等の姻族)、夫婦の一方と他方の前婚の子(1親等の姻族)の間にも審判で扶養義務を負わせることができます。「甥と叔母との間においても,扶養の義務を負わせることができる」という肢と、配偶者の妹や弟を扶養する義務を負わせることができるとする肢は正しく、「他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない」という肢は誤りです。これに対し、配偶者の兄弟姉妹の配偶者は姻族ではなく親族に当たらないので、「他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない」という肢は正しいです。

  • 当然に扶養義務を負う(877条1項)直系血族(親子・祖父母と孫)、兄弟姉妹。親権の有無を問わない
  • 審判で扶養義務を負う(877条2項)特別の事情があるときの3親等内の親族(甥と叔母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の連れ子など)
  • 扶養義務を負わない配偶者の兄弟姉妹の配偶者のように親族でない者

扶養の順序・程度・方法は当事者の協議で決め、協議が調わなければ家庭裁判所が定め、事情が変われば変更できます

扶養をする義務のある者が数人ある場合の扶養をすべき者の順序は、当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定めます(878条)。「扶養をすべき者の順序について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれを定める」という肢は正しいです。民法は親等の近い者を先順位とする順序を定めていないので、親の扶養について「子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である」という肢は誤りです。扶養の程度又は方法も同じく協議により、調わなければ扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めます(879条)。協議又は審判の後に事情の変更を生じたときは、家庭裁判所はその変更又は取消しをすることができます(880条)。880条は家庭裁判所が変更できることを定めたもので、当事者の協議による変更を否定するものではないので、審判の後は「当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることはできない」という肢は誤りです。

扶養を受ける権利は処分できず、過去の扶養料の分担も家庭裁判所が審判で定めます

扶養を受ける権利は、処分することができません(881条)。扶養請求権は権利者本人の生活を支えるための権利なので、他人に移せば制度の目的が失われるからです。「Cは,Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない」という肢は正しいです。扶養請求権は一身専属権で、相続の対象にもなりません(896条ただし書)。判例は、扶養義務者の一人だけが扶養権利者を扶養してきた場合に過去の扶養料を他の扶養義務者に求償するときも、各自の分担額は、協議が調わない限り、家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべきで、通常裁判所が判決手続で判定すべきではないとしています(最判昭和42年2月17日)。「家庭裁判所がこれを定めるべきであって,地方裁判所がこれを定めることはできない」という肢と、協議が調わないときは「家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める」という肢は正しいです。

家庭裁判所の調停室の場面。テーブルの片側に女性(札「扶養してきた子C」)が領収書の束を置き、もう片側に男性(札「他の扶養義務者F」)。奥に裁判官役の男性(札「家庭裁判所」)。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「過去の扶養料をいくらず

民法877条1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

民法877条2項

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

民法881条

扶養を受ける権利は、処分することができない。

論文ではこう使う

論文では、扶養義務者の一人が扶養権利者を扶養した後に他の扶養義務者へ過去の扶養料を求めた場面で使います。扶養義務者間の分担は878条・879条により協議が調わない限り家庭裁判所が定める事項であることを示し、過去の扶養料の求償も同じく家庭裁判所の審判で分担額を定めるべきで、審判前に地方裁判所の訴訟で分担額を確定して請求することはできないとする判例に当てはめます。

試験ではこう問われる

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