婚姻の効力と夫婦財産制(750条〜762条・日常家事債務・夫婦間の時効)とは
こんいんのこうりょくとふうふざいさんせい
婚姻の効力とは、婚姻によって夫婦の間に生じる効果で、夫婦の氏(750条)・同居協力扶助の義務(752条)・夫婦間の権利の時効の完成猶予(159条)などがあり、夫婦財産制とは、夫婦財産契約(755条〜759条)がないときの法定財産制として、婚姻費用の分担(760条)・日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)・別産制と共有の推定(762条)を定めるものです。
結婚すると、夫婦は同じ氏を名乗り、同居して協力し合う義務を負います。財産は原則として別々で、結婚前からの財産や自分の名で得た財産は各自のものですが、どちらのものか分からない財産は共有と推定されます。生活費は収入などに応じて分担し、日用品の買い物のような日常の家事の取引で生じた借りは、もう一方も連帯して責任を負います。夫婦の間の権利は、婚姻中に争うのが難しいので、婚姻が終わってから6か月が過ぎるまで時効が完成しません。
夫婦の一方が他方に対して持つ権利は、婚姻の解消の時から6か月を経過するまで時効が完成しません
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません(159条)。婚姻中に夫婦が互いに時効の完成を妨げる手段をとるのは期待しにくいからです。婚姻が続く限り時効は完成しないので、「夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について,婚姻中に消滅時効が完成することはない」という肢は正しいです。夫婦間でした契約を婚姻中いつでも取り消せるとした規定(旧754条)は、令和6年の改正で削除されました。出題当時は、この取消権は一身専属権で債権者代位の目的にならないとして「夫婦間の契約取消権は,夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる」という肢は誤りとされましたが、現在は取消権そのものがなく、問いが成り立ちません。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をすれば他方も連帯して責任を負いますが、責任を負わない旨を予告していれば負いません
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います(761条本文)。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は負いません(同条ただし書)。「責任を負わない旨を予告していたときであっても,その法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う」という肢は誤りです。判例は、761条は夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為について他方を代理する権限を持つことも定めているとしています(最判昭和44年12月18日)。「個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の一方のために法律行為をすることはできない」という肢は誤りです。日常の家事の範囲を超えた行為と110条の趣旨の類推は、日常家事債務の語で扱います。761条は夫婦の規定なので、婚姻していない父母には適用されず、母が子の監護に関してした取引について「Cは,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う」という肢は誤りです。
夫婦は婚姻前に夫婦財産契約を結ばなければ法定財産制に服し、各自の財産は特有財産、帰属の分からない財産は共有と推定されます
夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約をしなかったときは、法定財産制によります(755条)。法定財産制と異なる契約は、婚姻の届出までに登記をしなければ夫婦の承継人及び第三者に対抗できず(756条)、婚姻の届出後は財産関係を変更できません(758条1項)。法定財産制では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定されます(762条)。夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します(760条)。婚姻費用の分担は内縁にも準じて認められ、過当に負担した婚姻費用は財産分与で清算できます。
- 750条夫婦は婚姻の際に定めた夫又は妻の氏を称する
- 752条同居・協力・扶助の義務
- 755条〜759条夫婦財産契約。届出までに登記しなければ対抗できず、届出後は変更できない
- 760条婚姻費用の分担
- 761条日常の家事に関する債務の連帯責任。予告で免れる
- 762条特有財産。帰属不明の財産は共有と推定
- 159条夫婦間の権利は婚姻の解消から6か月は時効が完成しない
婚姻しても、配偶者は当然には成年後見人にならず、配偶者の子の親権者にもなりません
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任します(843条1項)。配偶者を当然に後見人とする旧規定は平成11年の改正で廃止されたので、「夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合,他の一方が成年後見人になる」という肢は誤りです。婚姻は配偶者の子との間に親子関係を生じさせず、配偶者の連れ子は一親等の姻族にとどまります。連れ子の親権者になるには養子縁組が必要なので(818条3項)、配偶者の嫡出でない子について「Aは,20歳に達していなくとも,婚姻により,Bとともに,Dの親権者となる」という肢は誤りです。この肢は婚姻による成年擬制(旧753条)があった当時の出題で、現在は婚姻適齢が18歳となり成年擬制は削除されていますが、親権者にならないという結論は変わりません。
民法159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法762条1項
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
民法762条2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
論文ではこう使う
論文では、夫婦の一方が日常の家事の範囲を超えて他方の財産を処分した場面で、761条の連帯責任から相互の日常家事代理権を導く判例の構成を示し、110条の趣旨の類推に進みます(詳しくは日常家事債務の語)。夫婦の財産の帰属は、762条1項の別産制と2項の共有の推定から出発し、財産分与での清算につなげます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。