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後見の機関(未成年後見人・成年後見人・後見監督人の選任と職務)とは

こうけんのきかん

民法 親族・相続

後見の機関とは、被後見人の財産を管理し代表する後見人(未成年後見人・成年後見人)と、後見人の事務を監督する後見監督人のことで、未成年後見人は遺言による指定か請求による家庭裁判所の選任で、成年後見人は後見開始の審判の際に家庭裁判所の職権による選任で就任します(839条・840条・843条・849条)。

親が亡くなった子や、判断する力を失った大人には、代わりに財産を管理し契約をする人が必要です。それが後見人で、子のための未成年後見人と、後見開始の審判を受けた大人のための成年後見人があります。後見人は他人の財産を預かるので、家庭裁判所が選び、辞めるにも家庭裁判所の許可が要り、さらに後見監督人が付くことがあります。後見人を誰がどう選ぶか、何をするのに許可や同意が要るかが、この語の中身です。

家庭裁判所の窓口の場面。カウンターの奥に裁判官役の男性(札「家庭裁判所」)。手前に、小学生くらいの子(札「未成年被後見人」)の手を引く叔母役の女性(札「親族」)が「選任の申立書」を差し出している。隣の窓口では、車椅子の高齢男性(札「成年被後

未成年後見は親権を行う者がいなくなれば当然に始まり、成年後見人は後見開始の審判のときに家庭裁判所が職権で選びます

後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権を行う者が管理権を有しないとき、及び後見開始の審判があったときに開始します(838条)。未成年後見は審判を要しないので、「未成年後見及び成年後見は,いずれも,家庭裁判所が後見開始の審判をしたときに開始される」という肢は誤りです。親権停止の審判で親権を行う者がいなくなるときも後見が開始し、「親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,後見が開始する」という肢は正しいです。未成年者に対して最後に親権を行う者(管理権を有しない者を除く)は遺言で未成年後見人を指定でき(839条1項)、指定がないときは、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任します(840条1項)。最初の選任は職権ではできないので、「家庭裁判所が職権で未成年後見人を選任する」という肢は誤りです。これに対し、成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判をするときに職権で選任します(843条1項)。「後見開始の審判をするときは,職権で,成年後見人を選任する」という肢と、「成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが,未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない」という肢は正しいです。成年後見人が欠けたときは請求により又は職権で選任します(843条2項)。「成年後見人が欠けたときは,家庭裁判所は,成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で,成年後見人を選任する」という肢は正しいです。夫婦の一方が後見開始の審判を受けても他方が当然に成年後見人になる規定はなく、「その配偶者が成年後見人に就任する」という肢と「他の一方が成年後見人になる」という肢は誤りです。

  • 未成年後見人の就任遺言による指定(839条)→指定がなければ請求による家庭裁判所の選任(840条1項)
  • 成年後見人の就任後見開始の審判の際に家庭裁判所が職権で選任(843条1項)
  • 欠けたとき未成年後見人は請求により選任(840条1項後段)。成年後見人は請求又は職権(843条2項)
  • 追加の選任未成年後見人も成年後見人も、必要があれば請求又は職権で更に選任できる(840条2項・843条3項)

後見人は複数でも法人でもよく、未成年者・破産者などはなれず、辞任には家庭裁判所の許可が要ります

未成年後見人も成年後見人も、既に後見人がある場合に家庭裁判所が更に選任できます(840条2項・843条3項)。「成年後見人が選任されている場合においても,家庭裁判所は,必要があると認めるときは,請求により又は職権で,更に成年後見人を選任することができる」という肢は正しいです。未成年後見人の追加選任を認める840条2項は平成23年の改正(平成24年施行)で設けられたもので、出題当時は未成年後見人は1人に限られていたため、「更に未成年後見人を追加して選任することができる」という肢は誤りとされましたが、現在は正しいです。法人も後見人になれます(840条3項・843条4項の括弧書は法人が後見人となる場合を前提としています)。「法人は,成年後見人となることができない」という肢と「法人は未成年後見人になることができない」という肢は誤りです。未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし又はした者とその配偶者・直系血族、行方の知れない者は後見人となることができません(847条)。「未成年者は,後見人となることができない」という肢と「破産者は,後見人となることができない」という肢は正しく、遺言で未成年者を未成年後見人に指定した場合に「Bは未成年であってもAの未成年後見人となる」という肢は誤りです。後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任できます(844条)。この「後見人」は未成年後見人と成年後見人の両方を指すので、「家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる」という肢と、未成年後見人は「家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することはできない」という肢は誤りで、「後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,その任務を辞することができる」という肢は正しいです。解任(846条)と報酬(862条)も両者に共通するので、未成年後見人は解任できない、報酬を与えられないとする肢は誤りです。

板書の図解の場面。黒板の中央に「後見人」の箱。左に「なれない人(847条)」として「未成年者」「破産者」「行方の知れない者」の札、右に「なれる」として「法人」「複数の後見人」の札。下に「後見監督人」の箱があり、「後見人の配偶者・直系血族・兄

数人の未成年後見人は共同して権限を行使し、家庭裁判所が単独行使や分掌を定められるのは財産に関する権限だけです

未成年後見人が数人あるときは共同してその権限を行使し(857条の2第1項)、家庭裁判所は職権で、その一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めたり(同条2項)、財産に関する権限について各未成年後見人が単独で又は事務を分掌して行使すべきことを定めたりできます(同条3項)。「家庭裁判所は,その一部の者について,財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる」という肢は正しく、身上の監護に関する権限について単独行使や分掌を定められるとする肢は誤りです。成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所が職権で共同して又は事務を分掌して権限を行使すべきことを定められます(859条の2第1項)。「成年後見及び未成年後見のいずれにおいても,家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して,後見事務を分掌させることができる」という肢は正しいです。親権を行う者が管理権を有しない場合の未成年後見人は財産に関する権限のみを有し(868条)、「財産管理権のほか,身上監護権も有する」という肢は誤りです。後見人は善良な管理者の注意をもって後見の事務を処理します(869条・644条)。「善良な管理者の注意をもって,被後見人の財産を管理する義務を負う」という肢は正しく、未成年後見人について「自己のためにするのと同一の注意」とする肢は誤りです(自己のためにするのと同一の注意は親権者の財産管理の基準です。827条)。後見人は被後見人の財産を管理しその財産に関する法律行為について被後見人を代表しますが、被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意が要ります(859条)。成年後見人は成年被後見人の意思を尊重しなければなりませんが(858条)、その意思に反した代理も無権代理にはならないとする肢は正しいです。

居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が、重要な財産行為には後見監督人の同意が要り、利益相反行為は後見監督人が代表します

成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。「その居住している建物を売却する場合には,家庭裁判所の許可を得なければならない」という肢は正しく、賃貸借契約を解除するには許可を得る必要はないとする肢は誤りです。後見監督人があるときは、後見人が被後見人に代わって営業や13条1項各号の行為をするにはその同意を得なければなりませんが、元本の領収は除かれます(864条)。預金の払戻しは元本の領収に当たるので、「後見監督人があるときは,その同意を得なければならない」という肢は誤りです。後見人と被後見人との利益が相反する行為は、826条の準用により特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりませんが、後見監督人がある場合は後見監督人が被後見人を代表するので請求は要りません(860条・851条4号)。「後見監督人がいない場合,後見人は,……特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない」という肢は正しく、後見監督人がいる場合でも特別代理人を選任しなければならないとする肢は誤りです。利益相反行為の判断基準は親権の内容と利益相反行為の語で扱います。

後見監督人には後見人の近親者はなれず、後見の計算が終わるまでは後見人に有利な契約や遺言が取り消され又は無効とされます

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で後見監督人を選任でき(849条)、未成年後見人を指定できる者は遺言で未成年後見監督人を指定できます(848条)。後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人となることができません(850条)。後見人を監督する者が後見人と近い身分関係にあっては監督が働かないからです。この規定は成年後見と未成年後見で区別がないので、未成年後見人の配偶者だけがなれないとする肢と、「成年後見人の父は成年後見監督人となることができる」という肢は誤りです。未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算の終了前に未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができます(872条1項)。「Aは,その契約を取り消すことができる」という肢は正しいです。被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効です(966条1項。直系血族・配偶者・兄弟姉妹が後見人である場合を除く。同条2項)。「法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは,その遺言は,無効である」という肢は正しいです。

民法840条1項

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

民法843条1項

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

民法844条

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

民法850条

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

民法859条の3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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