身分行為と行為能力(婚姻・認知・遺言・縁組と制限行為能力者)とは
みぶんこういとこういのうりょく
身分行為と行為能力とは、婚姻・離婚・認知・縁組・遺言のような身分上の行為には、財産上の行為を対象とする行為能力の制限の規定(5条・9条・13条・17条)がそのままは適用されず、意思能力があれば本人が単独ですることができるという規律のことです。
誰と結婚するか、自分の子だと認めるか、死後に財産を誰に残すかは、本人にしか決められない事柄です。財産の取引なら保護者の同意を求めて本人を守れますが、身分の事柄を保護者の同意で左右するのは本人の意思の尊重に反します。そこで民法は、婚姻・離婚・認知・縁組・遺言について、行為能力の制限の規定をそのまま当てはめず、意思能力があれば本人が単独でできるようにしています。その代わり、遺言の年齢や縁組の代諾のような個別の規定を置いています。
成年被後見人は、成年後見人の同意を得ずに婚姻・協議離婚・認知をすることができ、その行為は行為能力の制限を理由に取り消せません
738条は、成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しないと定め、764条はこれを協議上の離婚に、799条は縁組に準用しています。780条は、認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しないと定めています。「成年被後見人は,成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる」という肢や、成年被後見人が認知をする場合に成年後見人の同意は不要であるという肢は正しく、能力を一時回復している間は「成年後見人の同意を得れば」婚姻できるという肢や、成年被後見人が協議上の離婚をするときには後見人の同意を得なければならないという肢は誤りです。もっとも、同意が要らないことは意思能力まで要らないということではなく、その行為の意味を理解する能力を欠いてした届出は無効になりえます。未成年者が認知をする場合も法定代理人の同意は要らず、同意なしの認知を親権者や法定代理人が取り消すことはできません。「未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない」という肢は正しく、「当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる」という肢は誤りです。
遺言は15歳に達すればでき、行為能力の制限の規定は適用されず、成年被後見人の遺言には医師2人以上の立会いが要ります
961条は十五歳に達した者は遺言をすることができると定め、962条は5条・9条・13条・17条を遺言には適用しないとしています。「未成年者は,遺言をすることができない」という肢は誤りで、「15歳に達した者は,遺言をすることができる」という肢と、「被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる」という肢は正しいです。成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができ(973条1項)、その遺言を成年後見人が取り消すことはできません。「成年被後見人がした遺言は,成年後見人が取り消すことができる」という肢は誤りです。他方で、未成年者は遺言の証人又は立会人になることはできない(974条1号)ので、「15歳に達した未成年者は,遺言の証人となることができる」という肢は誤りです。遺言の方式は遺言の方式の語で扱います。
養親になるには20歳に達していることが必要で、15歳未満の者の縁組は法定代理人が代わって承諾します
792条は、二十歳に達した者は養子をすることができると定めています。成年年齢は18歳ですが、養親の年齢は20歳のままなので、未成年者はもちろん18歳・19歳の者も養親になれません。「未成年者は,養親となることができない」という肢は正しいです。養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができます(797条1項)。15歳以上の者は自ら縁組の承諾をしなければならないので、「養子となる者が18歳であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる」という肢は誤りです。15歳未満の未成年者を養子とするには、代諾に加えて原則として家庭裁判所の許可も要る(798条本文)ので、代諾「又は」家庭裁判所の許可があれば縁組できるという肢も誤りです。判例は、法定代理人でない者の代諾による縁組でも、養子が満15歳に達した後は自ら追認でき、追認により縁組は有効になるとしています(最判昭和27年10月3日)。「縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば,追認することができる」という肢は正しいです。縁組の要件と効果は普通養子縁組の語で扱います。
- 婚姻・協議離婚・縁組成年被後見人も成年後見人の同意不要(738条・764条・799条)。婚姻適齢は18歳(731条)
- 認知未成年者・成年被後見人も法定代理人の同意不要(780条)。同意なしを理由に取り消せません
- 遺言15歳以上でできる(961条)。5条・9条・13条・17条は適用しない(962条)。成年被後見人は医師2人以上の立会い(973条)。未成年者は証人になれない(974条1号)
- 養子縁組養親は20歳以上(792条)。15歳未満は法定代理人が代諾(797条1項)。15歳に達すれば無権代諾を追認できる(最判昭和27年10月3日)
成年年齢と婚姻適齢が18歳になり、未成年者の婚姻を前提とする問題は前提が成り立たなくなりました
令和4年4月から成年は18歳、婚姻適齢は男女とも18歳になり、未成年者の婚姻に父母の同意を求めた旧737条と婚姻による成年擬制の旧753条は削除されました。現在は未成年者が婚姻することはありません。出題当時、未成年の子の婚姻には父母の同意が要ったので、「未成年の子が婚姻をするには,原則として父母の同意を得なければならないが,成年被後見人が婚姻をするには,その成年後見人の同意を要しない」という肢は正しいとされましたが、現在では前段が成り立たず、後段(738条)だけが今も正しい内容です。「未成年者が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なくてはならない」という肢や、未成年後見人があるときはその同意を得なければならないという肢は、出題当時も同意権者は父母だったので誤りとされ、現在は未成年者の婚姻そのものがないので、やはり正しくありません。「共に18歳の夫婦が自分たちだけで決めて行った離婚は,取り消すことができない」という肢は、出題当時は成年擬制により、現在は18歳が成年であることにより、正しいです。19歳のAを未成年者とする問題の、同意を得ずに子を認知しても取り消すことができないという肢は、780条により未成年者でも同じ結論です。
民法738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
民法780条
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
民法962条
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
民法973条1項
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。