失踪宣告とその取消し(30条〜32条・同時死亡の推定)とは
しっそうせんこくとそのとりけし
失踪宣告とは、不在者の生死が7年間(危難に遭遇した者は危難が去った後1年間)明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により行う宣告で、宣告を受けた者は一定の時に死亡したものとみなされます(30条・31条)。失踪宣告の取消しとは、生存や異なる時の死亡の証明があったときに家庭裁判所がその宣告を取り消すことです(32条)。
夫が行方不明になって何年も経つと、残された妻は再婚も相続もできず、財産関係がいつまでも決まりません。民法は、生死が7年間わからないとき、船の沈没のような危難に遭った人は危難が去って1年間わからないときに、家庭裁判所が失踪の宣告をして、その人を死亡したものとみなすことにしています。ただ、本当は生きていたとわかれば宣告は取り消されます。その間に宣告を信じて取引した人をどこまで守るかが、この語の中心です。
普通失踪は7年の期間が満了した時に、危難失踪は危難が去った時に、死亡したものとみなされます
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます(30条1項)。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後一年間明らかでないときも同じです(同条2項)。宣告を受けた者は、30条1項の場合は期間が満了した時に、2項の場合はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます(31条)。危難に遭った人は危難の時に死亡した可能性が高いので、1年後ではなく危難が去った時を死亡時とします。「Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる」という肢と「その危難が去った時に死亡したものとみなされる」という肢は正しく、沈没事故の「後1年が経過した時に死亡したものとみなされる」という肢は誤りです。請求できるのは利害関係人で、検察官は含まれません。推定相続人は利害関係人に当たるので、「不在者の推定相続人は,家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる」という肢は正しいです。
- 普通失踪(30条1項)生死が7年間明らかでない → 7年の期間が満了した時に死亡とみなす
- 危難失踪(30条2項)危難が去った後1年間明らかでない → 危難が去った時に死亡とみなす
- 請求権者利害関係人(推定相続人など)。検察官は含まれません
失踪宣告は失踪者の権利能力を奪うものではないので、生存していた失踪者がした契約は宣告が取り消されなくても有効です
失踪宣告は、従来の住所を中心とする法律関係について死亡と同じ効果を生じさせるだけで、失踪者の権利能力そのものを奪うものではありません。失踪者が別の場所で生きていれば、そこで結んだ契約は宣告の取消しを待たずに有効です。「失踪宣告がされた後にAがした売買契約は,失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない」という肢、相手方Bが宣告を知らなかった場合に限り効力を有するという肢、「Aが失踪宣告の後にした不動産の売却は、その効力を生じない」という肢は、いずれも誤りです。死亡とみなされる時期は相続にも影響し、Aの死亡時に子Cの失踪期間が既に満了していれば、Cは先に死亡したものとみなされ、Cの子F・GがCを代襲してAを相続します(887条2項)。
宣告後取消し前に善意でした行為は取消しの影響を受けず、契約では当事者双方が善意であることが必要です
失踪者が生存すること又は31条の時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければなりません(32条1項前段)。異なる時の死亡も取消事由なので、生存がわかった後、取り消されないまま本人が死亡しても、宣告の取消しを請求できます。「もはやその失踪宣告を取り消すことができない」という肢は誤りで、利害関係人は取消しを請求できるという肢は正しいです。取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(32条1項後段)。判例は、契約については当事者双方が善意であることを要するとしています(大判昭和13年2月7日)。宣告を前提に財産を得た者が悪意なら、その者から買った者を守る理由はなく、買主が悪意なら保護する必要がないからです。Aの子Bが善意でも買主Cが悪意なら「Cは,甲土地の所有権を取得することができない」という肢は正しく、Cが善意なら「Bがこれにつき悪意であったとしても」所有権の移転に影響しないという肢は誤りです。
失踪宣告によって財産を得た者は取消しによって権利を失いますが、返還は現に利益を受けている限度で足ります
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(32条2項)。宣告を信じて相続した財産を使ってしまった者に全額の返還を求めるのは酷だからです。「失踪者の生存につき善意であっても,財産を得ることによって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない」という肢は誤りです。もっとも、失踪者の生存を知っていた者まで現存利益の返還で足りるとするのは不公平なので、ただし書は善意の者にだけ適用され、悪意の者は受けた利益の全部を返還しなければならないと解されています。この「財産を得た者」は相続人・受遺者・生命保険金の受取人のように宣告によって直接財産を得た者で、その者から買った第三者は32条1項後段で保護されるかどうかが決まります。
数人が死亡して死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定され、互いに相続は生じません
数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。同時に死亡した者の間では、一方が他方の死亡時に生きていたことにならないので、互いに相続は生じません。ただし、887条2項は被相続人の子が「相続の開始以前に」死亡したときに代襲相続を認めていて、同時の死亡も含みます。被相続人Aと子Bの死亡の先後が不明なときに「Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる」という肢は正しいです。推定なので、反対の証明があれば覆ります。
民法31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
民法32条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
論文ではこう使う
論文で失踪宣告の取消しが問題になるのは、宣告後に相続人から不動産を買った者と、生還した失踪者との争いです。32条1項後段の「善意でした行為」の意味を論じ、取引の安全と失踪者の保護の調和から、契約では当事者双方の善意を要するとする判例の立場を示して当てはめます。双方善意の取引の後に悪意の転得者が現れた場合には、一度32条1項後段が適用されれば第三者が確定的に権利を取得し、悪意の転得者もその権利を承継するとする見解(法律関係の早期安定を重視する見解)と、悪意の転得者は保護しないとする見解があることにも触れます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。