法人の権利能力と目的の範囲(34条)とは
ほうじんのけんりのうりょくともくてきのはんい
法人の権利能力とは、法人が権利義務の主体となる資格のことで、法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います(34条)。
会社や財団は人ではありませんが、土地を持ち、契約を結び、訴えたり訴えられたりします。民法は、法律の規定によって成立した団体を法人とし、権利義務の主体になることを認めています。ただし法人は特定の目的のために作られるので、定款などで定めた目的の範囲内で権利を持ち義務を負うとされています。そこで、政治献金や本来の事業と関係の薄い取引が目的の範囲に入るのかが争われてきました。判例は目的の範囲を広く解し、取引の相手方が安心して取引できるようにしています。
法人は法律の規定によって成立し、設立登記が成立要件の法人は、活動の実態があっても登記がなければ権利能力を持ちません
法人は、民法その他の法律の規定によらなければ成立しません(33条1項)。一般社団法人や会社のように設立の登記によって成立する法人は、登記がされるまでは法人として存在しないので、活動の実態があっても権利能力は認められません。「設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる」という肢は誤りです。団体としての実体はあっても法人格のない団体は、権利能力なき社団の語で扱います。認許された外国法人は日本の同種の法人と同一の私権を持ちますが、外国人が享有することのできない権利は除かれます(35条2項)。「外国人が享有することのできない権利であっても,認許された外国法人は」その権利を取得できるという肢は誤りです。
目的の範囲には、定款に明示された目的に含まれない行為でも、目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為が含まれます
34条は、法人は定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うと定めています。判例は、財産の保存と運用利殖を目的とする合資会社が建物を売却した事案で、定款に記載された目的自体に含まれない行為でも目的遂行に必要な行為は目的の範囲に属し、必要かどうかは定款の記載から客観的・抽象的に必要でありうるかで判断するとしました(最判昭和27年2月15日)。会社の内部事情は第三者にはわからず、そうしなければ取引の安全を守れないからです。「法人は,その定款に記載された目的に含まれない行為であっても,その目的遂行に必要な行為については,権利能力を有する」という肢は正しいです。会社の政治献金についても、判例は、目的の範囲内の行為は定款に明示された目的自体に限られず、その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な行為はすべて含まれるとし、会社は社会的実在として社会通念上期待される寄附をすることができるとして、政党への寄附を目的の範囲内としました(最大判昭和45年6月24日)。「会社は、定款に明示された目的を遂行する上で間接的に必要となるに過ぎない行為をしたときであっても、その行為により権利を有し、義務を負う」という肢は正しいです。
強制加入の公益的な法人では目的の範囲が狭く解され、目的の範囲外の行為は無効になります
会社とは違い、税理士会のように法律で加入が強制される公益的な法人では、会員の思想・信条の自由に配慮して目的の範囲が狭く解されます。判例は、税理士会が政治団体に寄付するために会員から特別会費を徴収する総会決議を、税理士会の目的の範囲外の行為として無効としました(最判平成8年3月19日)。また、労働金庫が会員でない者にした貸付け(員外貸付)も目的の範囲外で無効とされています。ただし、自ら虚偽の手続をとって借りた者は、貸付けが無効でも同額の不当利得返還義務を負うので、貸付けの無効を理由に担保権の実行の無効を主張することは信義則上許されないとされました(最判昭和44年7月4日)。目的の範囲外の行為の効力は、法人の種類と行為の性質によって判断が分かれるということです。
法人は成年後見人・保佐人・組合員・遺言執行者・特別縁故者になることができ、名誉毀損による無形の損害の賠償も請求できます
民法は成年後見人・保佐人の選任について、後見人等となる者が法人である場合の考慮事項を定めており(843条4項、876条の2第2項による準用)、法人も成年後見人や保佐人になることができます。未成年後見人も同じです(840条3項)。「法人は成年後見人になることができない」という肢や「法人は未成年後見人になることができない」という肢は誤りで、「法人は、保佐人になることができる」という肢は正しいです。組合契約の当事者に制限はないので法人も組合員になることができ(667条1項)、遺言執行者の欠格事由は未成年者と破産者だけなので法人も遺言執行者になることができます(1009条)。法人は特別縁故者(958条の2)として相続財産の分与を受けることもできます。判例は、法人の名誉が侵害された場合にも金銭で評価できる無形の損害が生じうるとして、その賠償の請求を認めています(最判昭和39年1月28日)。「法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない」という肢や、名誉毀損による無形の損害の賠償を請求できないという肢は誤りです。
- 成年後見人・保佐人・未成年後見人なれる(843条4項・876条の2第2項・840条3項)
- 組合員なれる(667条1項)
- 遺言執行者なれる。欠格事由は未成年者・破産者だけ(1009条)
- 特別縁故者相続財産の分与を受けられる(958条の2)
- 名誉毀損による無形の損害賠償を請求できる(最判昭和39年1月28日)
民法33条1項
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
民法34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
論文ではこう使う
論文で目的の範囲が問題になるのは、法人の行為の効力が争われる場面です。34条の趣旨(法人は目的のために設立される)を示したうえで、目的の範囲は目的遂行に直接又は間接に必要な行為を含み、定款の記載から客観的・抽象的に判断するという判例の基準を立てます。そのうえで、営利法人か、強制加入の公益法人か、行為が会員の思想・信条の自由にかかわるかといった事情を当てはめて結論を出し、範囲外で無効となる場合には信義則による主張制限の余地にも触れます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。