司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 遺言の効力・撤回と遺言執行者

遺言の効力・撤回と遺言執行者(985条〜1027条)とは

いごんのこうりょくてっかいといごんしっこうしゃ

民法 親族・相続

遺言の効力・撤回とは、遺言が遺言者の死亡の時から効力を生じ、遺言者はいつでも遺言の方式に従って撤回できることをいい、遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者です(985条・1012条・1022条)。

遺言は、書いた時ではなく、書いた人が亡くなった時に効力を生じます。それまでは本人の気持ちが変わってもよいので、いつでも書き直しや取消し(撤回)ができ、撤回する権利をあらかじめ放棄することもできません。亡くなった後に遺言の中身を実際に実現する役目を負うのが遺言執行者です。遺言執行者がいるときは、相続人が勝手に遺産を処分して遺言の実現を妨げることはできません。

遺言者の書斎の場面。机の上に古い封筒(札「前の遺言」)と新しい便箋(札「後の遺言」)。高齢の男性(札「遺言者」)がペンを持ち、新しい便箋に「前の遺言を撤回する」と書いている。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「遺言はいつでも遺言の方

遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じ、停止条件が死亡後に成就したときは成就の時から効力を生じます

遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(985条1項)。遺言に停止条件を付けることもでき、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時から効力を生じます(同条2項)。「停止条件を付した遺言をすることはできない」という肢と、条件が死亡後に成就したときは「遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる」という肢は誤りです。遺言による認知も遺言の効力発生によって効力を生じ、認知の効力は出生の時に遡るので(784条)、「遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる」という肢は誤りです。判例は、遺言の解釈では遺言書の文言を形式的に判断するのではなく、遺言者の真意を探究すべきだとしています(最判昭和58年3月18日)。

遺言者はいつでも遺言の方式で撤回でき、前の遺言と同じ方式である必要はなく、撤回する権利は放棄できません

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回できます(1022条)。撤回の意思を確実にするため遺言の方式が要りますが、方式の間に優劣はないので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できます。「任意の方式で遺言を撤回することができる」という肢は誤りで、「公正証書遺言を撤回する遺言は,自筆証書遺言でもすることができる」という肢と「自筆証書による遺言によって撤回することができる」という肢は正しいです。前の遺言が後の遺言と抵触するときはその部分について撤回したものとみなされ、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も同じです(1023条)。子に建物を遺贈する遺言をした後に配偶者にその建物を贈与した場合、「その建物の遺贈に関する部分については,遺言を撤回したものとみなされる」という肢は正しいです。遺言者が故意に遺言書や遺贈の目的物を破棄したときも撤回したものとみなされます(1024条)。遺言者は撤回する権利を放棄できないので(1026条)、「遺言者は,その遺言を撤回する権利を放棄することができない」という肢は正しいです。

撤回された遺言は撤回の行為が撤回されても原則として復活しませんが、原遺言の復活を望む意思が遺言書から明らかなときは復活します

撤回された遺言は、撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなっても、効力を回復しません(1025条本文)。遺言者が原遺言の復活を望んでいるとは限らないからです。ただし、撤回の行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は復活します(同条ただし書)。判例は、このただし書の趣旨に照らし、甲遺言を乙遺言で撤回した後に乙遺言を丙遺言で撤回した場合に、遺言書の記載から遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、甲遺言の効力が復活するとしています(最判平成9年11月13日)。「遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても,甲遺言は,その効力を回復しない」という肢は誤りです。

不動産の売買契約の席の場面。テーブルで相続人役の男性(札「相続人B」)が買主役の男性(札「第三者G」)に土地の権利証を渡そうとしている。その横からスーツの男性(札「遺言執行者F」)が手を伸ばして止めている。先生が説明役(札「先生」)。先生の

遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ち、遺贈の履行は遺言執行者だけができ、自己の責任で第三者に任務を行わせられます

遺言者は遺言で遺言執行者を指定し又は指定を第三者に委託でき(1006条)、遺言執行者がないとき又はなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任できます(1010条)。「家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,これを選任することができる」という肢は正しいです。相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に相当の期間を定めて就職を承諾するかどうか催告でき、期間内に確答しなければ承諾したものとみなされます(1008条)。この肢は正しいです。未成年者と破産者は遺言執行者になれませんが(1009条)、法人を除く規定はないので、「法人は遺言執行者になることができる」という肢は正しく、「法人は,遺言執行者になることができない」という肢は誤りです。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言執行者がある場合には遺贈の履行は遺言執行者のみが行えます(1012条1項・2項)。「遺贈の履行は,遺言執行者のみが行うことができ,遺言者の相続人がこれを行うことはできない」という肢は正しいです。特定財産承継遺言の目的が預貯金債権であるときは、遺言執行者は払戻しの請求ができ、預貯金債権の全部が目的なら解約の申入れもできます(1014条3項。遺言で別段の意思を表示したときを除く。同条4項)。この肢は正しいです。遺言執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせることができ(1016条1項)、やむを得ない事由は要らないので、「やむを得ない事由がなければ,第三者にその任務を行わせることができない」という肢は誤りです。

遺言執行者がある場合に相続人がした遺言の執行を妨げる処分は無効ですが、善意の第三者には対抗できません

遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反した行為は無効ですが、善意の第三者に対抗することはできません(1013条1項・2項、平成30年改正)。出題当時の判例は、相続人が遺贈の目的物を処分しても絶対的に無効で、受遺者は登記なしに処分の相手方に対抗できるとしていました(最判昭和62年4月23日)。「相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である」という肢は今も1013条2項本文により正しいといえますが、現在は善意の第三者には無効を対抗できません。遺言執行者がある場合に相続人が持分を売却した事例で、受遺者が持分の買主に所有権の取得を主張できるとする肢は出題当時正しいとされましたが、現在は買主が善意なら主張できません。相続と登記との関係は前半の相続と登記の語で扱います。

民法985条2項

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

民法1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法1013条2項

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

論文ではこう使う

論文では、遺言を撤回する遺言がさらに撤回された場合に原遺言が復活するかを論じるときに使います。1025条本文が復活を否定するのは遺言者が原遺言の復活を望むとは限らないからで、ただし書が錯誤・詐欺・強迫の場合に復活を認めるのは遺言者の真意を尊重する趣旨であることを示し、遺言書の記載から原遺言の復活を希望する意思が明らかなときは、その趣旨に照らして原遺言の効力が復活するとした判例に当てはめます。

試験ではこう問われる

「遺言の効力・撤回と遺言執行者」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型13件と関係する過去問の肢22本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

親族・相続

認知(779条〜789条)