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用語集 / 民法 / 認知

認知(779条〜789条)とは

にんち

民法 親族・相続

認知とは、嫡出でない子について、父又は母が戸籍法の届出又は遺言によって法律上の親子関係を生じさせることで(779条・781条)、出生の時に遡って効力を生じ(784条)、父が認知しないときは子・その直系卑属・これらの者の法定代理人が認知の訴えを提起でき(787条)、認知が事実に反するときは子・認知をした者・子の母などが7年以内に認知の無効の訴えを提起できます(786条)。

結婚していない男女の間に生まれた子と父との親子関係は、父が「自分の子だ」と認める認知によって初めて法律上生じます。母との関係は出産で当然に生じるので、認知が問題になるのはほとんど父です。認知は役所への届出か遺言でし、効果は生まれた時までさかのぼります。父が認めないときは、子の側から認知の訴えを起こせ、父が亡くなっても3年間はできます。認知は親子という身分を決める行為なので、未成年の父でも自分の判断ででき、後から取り消すことはできません。

市役所の戸籍の窓口の場面。若い男性(札「未成年の父A」)が認知届を差し出している。後ろで男性(札「Aの親権者」)が「親の同意なしに認知するなんて取り消すぞ」と言っている。窓口の奥に先生が説明役(札「先生」)で立ち、吹き出し「認知は本人の意思

認知は本人の意思でする身分行為なので、未成年者や成年被後見人も法定代理人の同意なくでき、認知をした者は取り消せません

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しません(780条)。「未成年者が認知をする場合でも,法定代理人の同意は不要である」という肢と、成年被後見人について「Aの成年後見人の同意を要しない」という肢(司法2018・予備2018)は正しいです。認知をした父又は母はその認知を取り消すことができず(785条)、同意が要らない以上、法定代理人が行為能力の制限を理由に取り消すこともできません。「当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる」という肢は誤りです。認知は戸籍法の届出によってするので(781条1項)、届出がなければ父の生前の認知の意思が明らかでも効力は生じず、「父が死亡した時に認知の効力が生ずる」という肢は誤りです。ただし判例は、父が嫡出でない子を嫡出子として届け出た出生届が受理されたときは、その届出に認知届の効力を認めています(最判昭和53年2月24日)。「その出生の届出は,認知の届出としての効力を有しない」という肢は誤りです。

成年の子の認知には子の承諾、胎児の認知には母の承諾が要り、死亡した子は直系卑属があるときに限り認知でき、その直系卑属が成年なら承諾が要ります

成年の子は、その承諾がなければ認知できません(782条)。「成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる」という肢は誤りで、18歳の子について「父が子を認知するためには,子の承諾が必要である」という肢は正しいです。未成年の子の認知には子の承諾も母の承諾も要らないので、「子の承諾なく認知することができる」という肢と「その母の承諾を得る必要はない」という肢は正しいです。父は胎内にある子も認知できますが、その場合は母の承諾が要ります(783条1項)。判例は、母は胎児を代理して認知の訴えを提起できないとしており(大判明治32年1月12日)、「母は胎児を代理して認知の訴えを提起することができる」という肢は誤りです。父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り認知でき、その直系卑属が成年者であるときはその承諾を得なければなりません(783条3項)。「その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない」という肢は正しく、直系卑属が未成年の場合について「Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる」という肢は正しいです。

  • 成年の子(782条)子の承諾が要る
  • 未成年の子子・母の承諾は要らない
  • 胎児(783条1項)母の承諾が要る。母は胎児を代理して認知の訴えを提起できない
  • 死亡した子(783条3項)直系卑属があるときに限る。直系卑属が成年なら承諾が要る
  • 遺言による認知(781条2項)遺言の効力発生時に認知が成立し、出生時に遡る
板書の図解の場面。黒板に四つの箱。「成年の子」の箱に「子の承諾が必要(782条)」、「未成年の子」の箱に「承諾不要」、「胎児」の箱に「母の承諾が必要(783条1項)」、「死亡した子」の箱に「直系卑属がいれば可。直系卑属が成年なら承諾(783

遺言による認知も出生の時に遡って効力を生じ、父の死亡後も3年間は認知の訴えを提起できます

認知は遺言によってもでき(781条2項)、認知は出生の時に遡って効力を生じます(784条本文)。遺言執行者がする届出は報告的なものなので、「遺言による認知は,遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる」という肢は誤りで、「Bは、遺言によってCを認知することができる」という肢は正しいです。子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起でき、父又は母の死亡の日から3年を経過するまでは父の死亡後も提起できます(787条)。父の死亡後は検察官を被告とするので、「認知の訴えは,父の死後も3年間は,検察官を被告として提起することができる」という肢は正しく、「Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することができない」という肢と「Bが死亡したときは、以後…認知の訴えを提起することができない」という肢は誤りです。母が訴えを提起できるのは子の法定代理人としてなので、子が成年に達した後は提起できず、「その子が成年に達した後も,認知の訴えを提起することができる」という肢は誤りです。判例は、認知の判決が正当な当事者の間で確定している以上その判決は第三者に対しても効力を有し、第三者は再審で争うほかないとしています(最判昭和28年6月26日)。「もはや第三者も反対の事実を主張して認知の無効の訴えを提起することはできない」という肢は正しいです。

認知の無効の訴えは、子・その法定代理人・認知をした者・子の母が7年以内に限って提起でき、知りながら認知した者も提起できます

令和4年の改正(令和6年4月施行)で、認知について反対の事実があることを理由とする認知の無効の訴えは、子又はその法定代理人(認知を知った時から)、認知をした者(認知の時から)、子の母(認知を知った時から)が、それぞれ7年以内に限り提起できることになりました(786条1項)。子の母の訴えは、子の利益を害することが明らかなときは認められません。出題当時の規定は「子その他の利害関係人」が期間の制限なく反対の事実を主張できるとしていたので、「子その他の利害関係人は,認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる」という肢は正しいとされましたが、現在は提訴権者が子又はその法定代理人・認知をした者・子の母に限られ期間もあるので(786条1項)、誤りです。判例は、出題当時の規定の下で、血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした者も、利害関係人として自らした認知の無効を主張できるとしており(最判平成26年1月14日)、現在は786条1項2号で認知をした者が提訴権者とされています。「認知無効の訴えを提起することができない」という肢は出題当時も現在も誤りです。認知が無効とされても、子は認知をした者が支出した監護費用を償還しません(同条4項)。

認知された子は母の氏を称し、親権は母が行い、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得します

嫡出でない子は母の氏を称します(790条2項)。認知されても子の氏は変わらず、父の氏を称するには家庭裁判所の許可を得て届け出る必要があります(791条1項)。「嫡出でない子は,親権を行使する親の氏を称する」という肢、「その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することができる」という肢、「CはBの氏を称する」という肢は誤りです。父が認知した子の親権は母が行い、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができます(819条4項)。認知した子の監護について必要な事項は、離婚の規定(766条)の準用により父母の協議で定め、調わなければ家庭裁判所が定めるので(788条)、「Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める」という肢は誤りです。父が認知した子は、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得し(789条1項。準正)、「Cは嫡出子の身分を取得することはない」という肢は誤りです。準正の後に婚姻が重婚を理由に取り消されても、取消しは将来に向かってのみ効力を生じるので(748条1項)、「子は嫡出子の身分を失わない」という肢は正しいです。父母が婚姻すれば親権は父母が共同して行うので、「Cに対する親権はAとBが共同して行う」という肢は正しいです。

民法780条

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

民法782条

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

民法784条

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

民法787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

論文ではこう使う

論文では、血縁上の父子関係がないのに認知した者が後から認知の無効を主張する場面で使います。現行786条1項2号は認知をした者に認知の時から7年以内の提訴を認めていることを示し、改正前の判例(最判平成26年1月14日)が知りながら認知した者の主張も許した理由(認知者の意思を重視しても血縁に反する父子関係を固定する根拠にならず、権利濫用で個別に制限できる)を添えます。

試験ではこう問われる

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読んだあとに、民法の肢別演習を

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