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用語集 / 民法 / 親権者の決定・変更と親権の喪失・停止・辞任

親権者の決定・変更と親権の喪失・停止・辞任(818条〜819条・834条〜837条)とは

しんけんしゃのけっていへんこうとしんけんのそうしつていしじにん

民法 親族・相続

親権者の決定とは、誰が未成年の子の親権者になるかの定めで、父母の婚姻中は双方、子が養子なら養親(とその配偶者である父母)が親権者となり(818条)、離婚や認知の際は父母の協議又は裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定め(819条1項〜5項)、家庭裁判所が子の利益のため親権者を変更し(同条6項)、親権の喪失・停止・管理権喪失の審判と辞任の許可をします(834条〜837条)。

未成年の子の親権は、父母が結婚している間は二人で持ちます。令和6年の改正(2026年4月施行)で、離婚した後も、父母の話合いや裁判所の判断で二人とも親権者のままにできるようになりました。暴力のおそれがあるときなど、子のためにならない場合は一人に決めます。一度決めた親権者は、父母の話合いだけでは変えられず、家庭裁判所の手続が必要です。親が子を虐待するようなときは、家庭裁判所が親権を奪ったり一時止めたりでき、親の側からもやむを得ない事情があれば許可を得て親権を辞められます。

家庭裁判所の調停室の場面。テーブルを挟んで父(札「父」)と母(札「母」)が座り、間に子の写真立て(札「未成年の子」)。テーブルの上に「親権者 父母の双方」と書いた書面。先生が調停委員役(札「家庭裁判所」)で座り、吹き出し「離婚した後も、父母

父母の婚姻中は父母の双方が親権者となり、子が養子なら養親が親権者となり、一方が親権を行えないときは他方が行います

親権は成年に達しない子についてその子の利益のために行使し、父母の婚姻中はその双方が親権者となります(818条1項・2項)。子が養子のときは、養親(縁組が二以上あるときは直近の養親)と、その養親の配偶者である子の父母が親権者となります(同条3項)。普通養子は実親の親権から離れて養親の親権に服するので、「実親及び養親の共同親権に服する」という肢は誤りで、縁組をすれば当然に養親が親権者になるので、「親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない」という肢は誤りです。離婚して親権者となった母Bが再婚相手Dと子を縁組させたときは、養親Dとその配偶者である母Bが親権者となり、「BとDがCの親権者となる」という肢(司法2016・予備2016)は正しいです。親権は父母が共同して行いますが、他の一方が親権を行うことができないときは一方が行うので(824条の2第1項2号)、「父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは,母が単独で親権を行うことができる」という肢は正しく、一方が成年被後見人のときに「Aの成年後見人とBが共同で行使する」という肢は誤りです。親権を行う者は、その親権に服する子に代わって、その子の子に親権を行うので(833条)、「Aの親権者がAに代わって行使する」という肢と「Aに代わって,Aの子であるCに対して親権を行う」という肢は正しいです。父母がともに18歳の事例で「Aの親権者とBの親権者が共同で行使し」とする肢は、出題当時は婚姻による成年擬制で、現在は18歳で成年なので、父母自身が親権を行い、どちらでも誤りです。子が18歳の事例で「Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる」とする肢は、出題当時は未成年者の婚姻に父母の一方の同意で足りるとして正しいとされましたが、現在は18歳の子は成年で同意自体が要らず、問いの前提が成り立ちません。

離婚の際は父母の協議又は裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定め、子の利益を害するときは一方と定めなければなりません

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定め(819条1項)、裁判上の離婚の場合には、裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定めます(同条2項)。裁判所は、子の利益のため父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮し、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるときや、父母の一方が他方から暴力等を受けるおそれなどから共同して親権を行うことが困難なときは、一方を親権者と定めなければなりません(同条7項)。出題当時の819条は「その一方を親権者と定めなければならない」としていたので、「合意によるとしても,父母の双方をその子の親権者と定めることができない」という肢、「協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない」という肢、「父母の一方を親権者と定めなければならず」という肢、「裁判所が父母の一方を親権者と定める」という肢は正しいとされました。令和6年の改正(2026年4月施行)で双方を親権者と定めることもできるようになったので、現在はいずれも誤りです。親権者の定めは父母の協議か家庭裁判所の審判によるので、子が15歳に達していても「離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる」という肢は誤りです。

  • 協議上の離婚(819条1項)父母の協議で双方又は一方
  • 裁判上の離婚(819条2項)裁判所が双方又は一方
  • 子の出生前の離婚(819条3項)母が行う。出生後に協議で双方又は父と定められる
  • 父が認知した子(819条4項)母が行う。協議で双方又は父と定められる
  • 協議が調わないとき(819条5項)家庭裁判所が父又は母の請求で審判
  • 一方と定めなければならない場合(819条7項)子の心身への害悪のおそれ、暴力等で共同行使が困難なときなど
家庭裁判所の窓口の場面。祖母(札「子の祖母」)が「親権停止の審判の申立書」を差し出している。窓口の奥に先生が説明役(札「先生」)で立ち、吹き出し「子の親族である祖母も請求できます。親権停止は2年を超えない範囲で期間を定め、親権を行う者がいな

子の出生前に離婚したときと父が認知した子は母が親権を行い、出生後や認知後に協議で父母の双方又は父を親権者と定められます

子の出生前に父母が離婚した場合には親権は母が行い、子の出生後に父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができます(819条3項)。離婚の協議で出生後の親権者を定めるのではなく、家庭裁判所が定めるのでもないので、「その協議で,その一方を,子の出生後の親権者と定めなければならない」という肢と「父又は母の請求により,家庭裁判所が親権者を定める」という肢は誤りで、「その子が出生した後に,父母の協議によって父を親権者と定めることができる」という肢は正しいです。父が認知した子に対する親権も母が行い、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができ(同条4項)、協議が調わなければ家庭裁判所が審判します(同条5項)。父母は認知した子について一方を親権者、他方を監護者と定めることもでき(788条・766条)、「一方が親権を,他方が監護権を行使すると定めることができる」という肢は正しいです。認知の後に父母が婚姻すれば、父母の婚姻中として双方が親権者となるので(818条2項)、「Cに対する親権はAとBが共同して行う」という肢は正しいです。母が親権者で父母が婚姻していない事例で、家庭裁判所が「BとともにCを親権者と定める審判をすることができる」とする肢は、出題当時は非嫡出子の親権は単独とされ誤りでしたが、現在は819条6項の親権者の変更の裁判で父母の双方を親権者と定めることができる(同条7項)ので、正しくなります。

いったん定めた親権者は家庭裁判所でなければ変更できず、単独の親権者が死亡しても他方の親が当然に親権者にはなりません

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって親権者を変更でき(819条6項)、協議で定めた親権者を変更するかは協議の経過やその後の事情の変更なども考慮して判断します(同条8項)。親権者でない親も子の親族として請求できるので、「他の一方は,家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができない」という肢と「母は、家庭裁判所に対し、親権者の変更を請求することができない」という肢は誤りです。変更は家庭裁判所に限られるので、「父母の協議により親権者を変更することができる」という肢(司法2015・2024)は誤りです。離婚の際に親権者と定められた父母の一方が死亡しても、他方が当然に親権者になる規定はなく、未成年後見が開始します(838条1号)。生存する親は親権者変更の審判を求めることができますが、「生存している父が,直ちに親権者となる」という肢と「生存している母が、直ちに親権者となる」という肢は誤りです。

親権喪失は子の利益を著しく害するとき、親権停止は2年以内で、子・親族・未成年後見人・検察官などが請求でき、親権の辞任には家庭裁判所の許可が要ります

家庭裁判所は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、親権喪失の審判をすることができます(834条)。親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、同じ者の請求により親権停止の審判ができ(834条の2第1項)、その期間は2年を超えない範囲内で定めます(同条2項)。「子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる」という肢は親権停止の要件で親権喪失を言うので誤り、「期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる」という肢と「子の祖父母は,親権停止の審判の請求をすることができない」という肢も誤りです。親権停止で親権を行う者がいなくなれば後見が開始するので(838条1号)、「後見が開始する」という肢(司法2015・2024)は正しいです。親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができ(837条1項)、その旨の肢(司法2012・2021・2024)は正しいです。

  • 親権喪失(834条)虐待・悪意の遺棄など、子の利益を著しく害するとき。2年以内に原因消滅の見込みがあれば不可
  • 親権停止(834条の2)子の利益を害するとき。2年を超えない範囲で期間を定める
  • 管理権喪失(835条)管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するとき
  • 請求権者子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官
  • 辞任・回復(837条)やむを得ない事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞し、事由が消滅すれば許可を得て回復

民法819条1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

民法819条2項

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

民法819条6項

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

民法834条の2第2項

家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

論文ではこう使う

論文では、離婚後に父母の双方を親権者とするか一方とするかの判断の場面で使います。819条7項に従い、子の利益のため父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮し、子の心身に害悪を及ぼすおそれや暴力等のおそれから共同行使が困難な事情があれば一方と定めなければならないことを示します。双方が親権者の場合も、日常の行為は単独ででき(824条の2第2項)、特定の事項で協議が調わないときは家庭裁判所が一方の単独行使を定められる(同条3項)ことにつなげます。

試験ではこう問われる

「親権者の決定・変更と親権の喪失・停止・辞任」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型11件と関係する過去問の肢42本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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