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権利能力と胎児(3条1項・886条・721条・965条)とは

けんりのうりょくとたいじ

民法 民法の基礎と権利の主体

権利能力とは、権利や義務の主体となることができる資格のことで、私権の享有は出生に始まります(3条1項)。胎児は原則として権利能力を持ちませんが、損害賠償の請求権・相続・遺贈については既に生まれたものとみなされます(721条・886条1項・965条)。

父親が交通事故で亡くなったとき、母親のお腹にいた子は、生まれていないから賠償も相続も受けられないとすると、数か月の差で大きな不公平が生じます。民法は、権利や義務の主体になれる資格(権利能力)は出生に始まるとしたうえで、損害賠償の請求権・相続・遺贈の三つに限って、胎児を既に生まれたものとみなしています。ただし判例は、生きて生まれたときに遡って権利能力を認めるだけで、生まれる前に親が代わって権利を行使することはできないとしています。

病院の待合室の場面。お腹の大きな女性(札「母」)がソファに座り、向かいに鉄道会社の社員の男性(札「加害者」)が和解書を差し出している。和解書の見出しは「和解書(胎児の代理人 母)」。そこへ先生が裁判官役(札「裁判所」)として割って入り、吹き

私権の享有は出生に始まり、胎児が既に生まれたものとみなされるのは損害賠償の請求権・相続・遺贈の三つに限られます

3条1項は、私権の享有は出生に始まると定めています。胎児は原則として権利能力を持ちませんが、721条は損害賠償の請求権について、886条1項は相続について、胎児は既に生まれたものとみなすと定め、965条は886条を受遺者に準用しています。したがって胎児は遺贈を受けることができ、「胎児を受遺者として遺贈をすることはできない」という肢は誤りです。これに対し死因贈与は、贈与者の死亡で効力を生じる贈与ですが、あくまで贈与者と受贈者の合意による契約で、554条は性質に反しない限りで遺贈の規定を準用するにとどまり、胎児を生まれたものとみなす規定はありません。「胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない」という肢は正しく、「胎児を受贈者として死因贈与をすることができる」という肢は誤りです。相続について胎児は代襲相続人にもなれるので、被相続人の孫が相続開始時に胎児であれば代襲相続人となる場合があり、この肢は正しいです。ただし胎児が死体で生まれたときは、886条1項は適用されません(886条2項)。

  • 損害賠償の請求権既に生まれたものとみなす(721条)
  • 相続既に生まれたものとみなす(886条1項)。死体で生まれたときは適用しない(同条2項)
  • 遺贈886条を受遺者に準用(965条)
  • 死因贈与みなす規定がなく、胎児は受贈者になれません
  • 第三者のためにする契約第三者が成立時に現に存しなくても効力を妨げられません(537条2項)

判例は、胎児が生きて生まれたときに遡って権利能力を認めるだけで、出生前に母が胎児を代理して権利を行使・処分することはできないとしています

721条の「既に生まれたものとみなす」の意味について、判例は、鉄道事故で父が死亡し、母が出生前の胎児を代理して鉄道会社と和解して賠償金を受け取った事案で、胎児が出生前に権利能力を取得するのではなく、生きて生まれたときに不法行為の時に遡って権利を取得するにとどまるから、出生前の胎児には法定代理人もなく、母の和解は生まれた子を拘束しないとしました(大判昭和7年10月6日)。生まれたときに遡って権利能力を認めるこの考え方を停止条件説と呼び、胎児の間から制限的に権利能力を認めて死産のときに遡って失わせる考え方を解除条件説と呼びます。判例によれば、「胎児のときに不法行為を受けた者は,出生前にその父母が胎児を代理して加害者とした和解に拘束される」という肢は誤りで、「胎児の両親は、出生前に胎児を代理して加害者に対し損害賠償請求をすることができる」という肢も誤りです。父が不法行為で死亡したとき、胎児は生まれれば711条の固有の慰謝料請求権を取得しますが、「胎児の母は,子の出生前であっても,その代理人として子の固有の慰謝料請求権を行使することができる」という肢も同じ理由で誤りです。

市役所の戸籍窓口と家庭裁判所の窓口が左右に並ぶ場面。左の戸籍窓口では男性(札「父」)が「胎児認知届」を出し、横にお腹の大きな女性(札「母」)が「承諾します」と書かれた紙を持っている。窓口の先生(札「先生」)の吹き出し「母の承諾があれば、父は

父は母の承諾を得れば胎児を認知できますが、胎児の母は胎児を代理して認知の訴えを提起することはできません

783条1項は、父は胎内に在る子でも認知することができ、その場合には母の承諾を得なければならないと定めています。身に覚えのない男性から一方的に認知されると母の名誉が害されるうえ、出生前は父子関係を確かめる資料が乏しいからです。「胎児の父が胎児を認知するには、胎児の母の承諾を得なければならない」という肢は正しく、「胎児の父は,胎児の母の承諾を得ても,胎児を認知することはできない」という肢は誤りです。他方で、認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人です(787条)。胎児には認知の訴えについて既に生まれたものとみなす規定がなく、判例は胎児の母が胎児を代理して認知の訴えを提起することはできないとしています(大判明治32年1月12日)。「胎児の母は,胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない」という肢と「胎児の母は、認知の訴えを提起することができない」という肢は、いずれも正しいです。認知の要件と効果は認知の語で扱います。

胎児を受益者とする第三者のためにする契約は有効で、受遺者が遺言者より先に死亡した遺贈は効力を生じません

537条2項は、第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。第三者の権利は受益の意思表示をした時に発生する(同条3項)ので、契約の時点で第三者が胎児であってもかまいません。「AB間の契約は、その締結時においてCが胎児であったときには、無効である」という肢や、Cが胎児で受益の意思表示をすることができなかったときは出生後も「AB間の売買契約は無効である」という肢は誤りで、成立の時に受益者が胎児であっても契約は効力を妨げられないという肢は正しいです。出生の反対側の場面として、権利能力は死亡で終わります。遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じない(994条1項)ので、「受遺者の地位は,相続により受遺者の相続人に承継される」という肢は誤りです。数人が死亡して死亡の先後が明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。

民法3条1項

私権の享有は、出生に始まる。

民法721条

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

民法886条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

民法965条

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

民法783条1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

論文ではこう使う

論文で胎児が問題になるのは、父が不法行為で死亡したときの損害賠償請求権者の範囲を論じる場面です。711条の近親者として子が固有の慰謝料を請求できることを示し、事故の時に胎児であった子も721条により既に生まれたものとみなされること、ただし判例は生きて生まれたときに遡って権利を取得するとしているので、出生前に母がした和解や請求は子を拘束しないことを書きます。

試験ではこう問われる

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