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第三者のためにする契約と契約上の地位の移転(537条〜539条の2)とは

だいさんしゃのためにするけいやくとけいやくじょうのちいのいてん

民法 契約総論

第三者のためにする契約とは、契約により当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約し、その第三者が債務者に対して直接にその給付を請求する権利を取得する契約です(537条1項)。契約上の地位の移転とは、契約の当事者の一方が第三者との合意で契約上の地位を譲渡し、相手方の承諾によってその地位が第三者に移ることです(539条の2)。

AがBに絵を売り、「代金は私ではなく、私がお金を借りているCに払ってください」と約束することがあります。このとき、Cは契約の当事者ではないのに、Bに直接「代金を払ってください」と言えます。これが第三者のためにする契約で、Aを要約者、Bを諾約者、Cを受益者と呼びます。Cに権利が生まれるのは、Cが「その利益を受けます」と表示した時です。Cの意思を無視して権利を押し付けないためです。契約の当事者そのものを入れ替える契約上の地位の移転も、ここで扱います。

画廊の応接室の場面。左に画廊主の男性(札「要約者・売主A」)、右に絵を買う女性(札「諾約者・買主B」)が契約書「絵画売買契約書 代金はCに支払う」を交わしている。後ろのドアから先生がCの役(札「受益者C」)で入ってきて、Bに向かって手を挙げ

第三者の権利は、第三者が債務者に受益の意思を表示した時に発生し、第三者は債務者に直接給付を請求できます

537条1項は、契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有すると定め、同条3項は、第三者の権利はその第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生すると定めています。権利は受益の意思表示の時に発生するので、契約の時に遡りません。第三者の権利は「前記契約が成立した時にさかのぼって発生する」という肢は誤りで、Cは受益の意思を表示した後は「Bに対して直接に50万円の支払を請求する権利を有する」という肢は正しいです。要約者も契約の当事者として、諾約者に第三者への履行を請求できます。Cが代金を自分に支払うよう請求できるとともに「AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる」という肢は正しいです。受益の意思表示は財産的な性質の強い権利なので、第三者の債権者は、第三者が無資力ならこれを代位行使できます(大判昭和16年9月30日)。その旨の肢は正しいです。給付の内容は物の引渡しや金銭の支払に限らず、諾約者が第三者に対して持つ債権を免除することもでき、この場合は第三者が受益の意思表示をすれば、改めて免除の意思表示をしなくても第三者の債務は消滅します(大判大正5年6月26日)。その旨の肢も正しいです。

第三者は契約の時に現に存在しなくても特定していなくてもよく、胎児を第三者とすることもできます

537条2項は、第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。第三者の権利は受益の意思表示の時に発生するので、契約の時点で第三者がいなくても困らないからです。改正前の判例・学説を明文にした規定です。そのため、契約締結時にCが胎児であったときは「無効である」という肢、胎児で受益の意思表示ができなかったときは出生しても「AB間の売買契約は無効である」という肢、契約の締結時には出生していなかったFに所有権を取得させる売買契約は「無効である」という肢は、いずれも誤りです。胎児を受益者とする無償の第三者のためにする契約は「その効力を妨げられない」という肢は正しいです。胎児の権利能力は前半の権利能力の語で扱います。

受益の意思表示の後は、当事者は第三者の権利を変更・消滅させられず、要約者が解除するにも第三者の承諾が要ります

538条1項は、第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し、又は消滅させることができないと定めています。反対に、受益の意思表示をするまでは、当事者は合意で契約の内容を変えられます。「CがBに対して受益の意思を表示するまでは、合意により代金額を変更することができる」という肢は正しく、受益の意思表示の後に要約者が諾約者との契約を「合意解除することができる」という肢は誤りです。同条2項は、第三者の権利が発生した後に債務者が第三者に対する債務を履行しない場合には、要約者は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないと定めています。解除で第三者の権利が失われるからです。「Aは、Cの承諾を得なければ、Bとの契約を解除することができない」という肢と、「Bは,Gの承諾を得なければ,売買契約を解除することができない」という肢は正しいです。第三者は契約の当事者ではないので、自分で解除することはできません。CがBに催告したうえで「AB間の売買契約を解除することができる」という肢と、引渡しを受けた自動車に瑕疵があったCが「AB間の売買契約を解除することができる」という肢は誤りです。

教室の黒板の前の場面。黒板に三角形の関係図。左上「A(要約者)」、右上「B(諾約者)」、下「C(受益者)」。AとBの間の線に「補償関係(売買契約)」、AとCの間の線に「対価関係」、BからCへの矢印に「代金の請求」。Bの横に吹き出し風に「引渡

債務者は契約に基づく抗弁を第三者に対抗でき、第三者は詐欺取消しから保護される第三者に当たりません

539条は、債務者は537条1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができると定めています。第三者の権利は要約者と諾約者の契約(補償関係)から生じるので、その契約が持つ制約もそのまま引き継ぐからです。AがBに甲を引き渡していないなら、Bは同時履行の抗弁権をCに主張できるので、受益の意思表示の後は「Bは、Cからの50万円の支払請求を拒むことができない」という肢は誤りです。BがAの詐欺を理由に契約を取り消した場合も、受益者Cは契約から直接権利を得た者で、詐欺による法律行為を信じて新たに利害関係に入った者ではないので、96条3項の第三者に当たりません。Cが善意無過失でも「Bは,詐欺取消しをCに対抗することはできない」という肢と、「Bは詐欺取消しをCに対抗することができない」という肢は誤りです。取消しの意思表示は契約の相手方である要約者に対してするので(123条)、受益の意思表示の後は「その第三者に対する意思表示によって行う」という肢は誤りです。他方、要約者と第三者の間の関係(対価関係)は、要約者が第三者に給付させる動機にすぎず、補償関係の効力を左右しません。AがCに負う代金債務を弁済する目的をBに告げていなかった場合、AC間の売買が無効でも「Cは,Bに対し,甲の代金300万円の請求をすることができる」という肢は正しいです。

契約上の地位の移転は、当事者の一方と第三者の合意に、契約の相手方が承諾したときに生じます

539条の2は、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転すると定めています。契約上の地位には債務も含まれるので、相手方の知らないところで債務者が入れ替わると、相手方が不利益を受けるからです。そのため、BがEとの間で買主たる地位をEに譲渡する合意をした場合に、「Aの承諾の有無にかかわらず,買主たる地位はEに移転する」という肢は誤りです。例外として、不動産の賃貸人たる地位は、譲渡人と譲受人の合意により賃借人の承諾を要しないで移転させることができます(605条の3)。賃貸人の義務は誰が負っても内容が変わらないからで、賃借権の対抗力の語で詳しく扱います。

民法537条

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

民法538条

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

民法539条

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

民法539条の2

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

論文ではこう使う

論文では、三者の関係を、要約者と諾約者の補償関係、要約者と受益者の対価関係、諾約者と受益者の給付関係に分けて書きます。受益者の権利は受益の意思表示で発生し(537条3項)、その後は当事者による変更・消滅が制限され(538条)、諾約者は補償関係の抗弁を受益者に対抗できる(539条)という順で当てはめます。補償関係が詐欺で取り消された場合は、受益者は96条3項の第三者に当たらないことを示し、対価関係の瑕疵は補償関係に影響せず、要約者と受益者の間で不当利得として清算されることを書きます。

試験ではこう問われる

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