司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 同時履行の抗弁権の成否

同時履行の抗弁権の成否(533条・肯定例と否定例の一覧)とは

どうじりこうのこうべんけんのせいひ

民法 契約総論

同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる権利です(533条)。相手方の債務が弁済期にないときは主張できません。

土地の売買で、買主が「登記を移してくれたら代金を払う」と言い、売主が「代金を払ってくれたら登記を移す」と言うのは、どちらも筋が通っています。一方だけが先に履行させられると、相手が履行しないおそれを一人で背負うことになるからです。民法は、双務契約の当事者は相手が履行を提供するまで自分の履行を拒めるとして、この公平を守っています。どの債務とどの債務がこの関係に立つかは、条文と判例で一つずつ決まっているので、立つものと立たないものを理由とともに押さえる必要があります。

不動産会社の応接室の場面。机の上に左に「登記申請書類一式」、右に「代金の小切手」。左に売主の男性(札「売主」)、右に買主の女性(札「買主」)が座り、真ん中に先生が司法書士役(札「立会人」)で立つ。先生の吹き出し「登記の書類と代金は同時に交換

同時履行の抗弁権は、同じ双務契約から生じた対価的な債務が向き合い、相手方の債務が弁済期にあるときに認められます

533条は、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるが、相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでないと定めています。売買の売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務のように、一つの双務契約から生じ互いに対価となる債務が向き合っていることが前提です。土地の売買では、売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務が同時履行の関係に立ちます(大判大正7年8月14日)。有償寄託でも、受寄者の返還義務と寄託者の報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます(大判明治36年10月31日)。これらの「同時履行の関係にある」という肢は正しいです。これに対し、有償委任の報酬は、特約がなければ委任事務を履行した後でなければ請求できない後払いなので(648条2項)、「有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係にある」という肢は誤りです。弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できるので(486条1項、大判昭和16年3月1日)、受取証書の交付が弁済と同時履行の関係に立つという肢は正しいです。

債務の履行に代わる損害賠償の債務も、本来の債務と同じく相手方の債務と同時履行の関係に立ちます

533条の括弧書は、相手方の債務には債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むと定めています。本来の債務が損害賠償債務に変わっても、対価としての結び付きは残るからです。請負で引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者の報酬支払義務と請負人の修補に代わる損害賠償義務は同時履行の関係に立ちます。判例は、注文者は特段の事情がない限り損害賠償の提供を受けるまで報酬全額の支払を拒むことができ、その間は履行遅滞の責任も負わないとしました(最判平成9年2月14日)。「注文者の報酬支払義務と、請負人の修補に代わる損害賠償義務とは、同時履行の関係にある」という肢は正しいです。売買でも、買主が損害賠償請求権を持つ場合は、売主の代金請求権と同時履行の関係に立ちます。出題当時の瑕疵担保責任の肢(「隠れた瑕疵」を前提に、買主は残代金の支払について損害賠償との同時履行を主張できるとする肢、売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にあるとする肢)は正しく、現在は契約不適合責任の損害賠償と533条の括弧書で同じ結論になります。

解除や取消しによって当事者が互いに負う原状回復義務も、同時履行の関係に立ちます

契約が解除されたときの原状回復義務について、546条は533条を準用しています。そのため、「両当事者の原状回復義務は同時履行の関係にない」という肢は誤りで、隠れた瑕疵を理由に未登記建物の売買が解除された場合に「売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは,同時履行の関係にある」という肢は正しいです。代金の一部しか支払われていない場合でも、相手方の給付が著しく少ないなど全部の拒絶が信義則に反する特段の事情がない限り、拒める範囲は一部に限られないとするのが判例です(最判昭和63年12月22日)。そのため、「売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは,同時履行の関係にない」という肢は誤りです。取消しには546条のような規定がありませんが、判例は、詐欺を理由に売買が取り消された場合の移転登記の抹消と代金の返還を、533条の類推適用により同時履行の関係に立つとしました(最判昭和47年9月7日)。「売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において,相互に返還されるべき給付は,同時履行の関係にある」という肢、第三者の詐欺による取消しで「代金返還義務と所有権移転登記の抹消登記手続義務とは、同時履行の関係にある」という肢は正しいです。もとの契約で代金が後払いとされていても、取消し後の原状回復義務は同時履行の関係に立つので、その旨の肢も正しいです。未成年者が行為能力の制限を理由に取り消した場合も、判例は公平の観念上解除の場合と区別すべき理由がないとして同時履行の関係を認めています(最判昭和28年6月16日)。

銀行の融資窓口の場面。窓口の外に借主の男性(札「債務者」)が「抵当権抹消書類と引換えに払います」と書いた紙を持って立つ。窓口の内側に先生が銀行員役(札「抵当権者」)で座り、机の上に「抵当権設定登記抹消書類」を伏せて置いている。先生の吹き出し

担保を外す義務は被担保債務の弁済が先なので、弁済と同時履行の関係に立ちません

担保は弁済を確保するためのものなので、弁済と担保の返還を同時にすると担保の意味がなくなります。判例は、債務の弁済とその債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあって同時履行の関係に立つものではないとしました(最判昭和57年1月19日)。「貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は,同時履行の関係にある」という肢と、「債務の弁済と,当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ」という肢は誤りです。質権者は弁済を受けるまで質物を留置できるので(347条)、質物の返還も弁済が先です(大判大正9年3月29日)。「質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、同時履行の関係にある」という肢は誤りです。譲渡担保でも、債務の弁済が目的物の返還や受戻しの登記より先です(最判平成6年9月8日)。設定者は弁済と所有権移転登記手続との同時履行を主張できないという肢は正しいです。債権証書の返還も、487条が全部の弁済をしたときに請求できると定めているので弁済が先で、「その債権に係る債務と証書の返還義務とは、同時履行の関係にある」という肢と、証書の返還と引換えに弁済するべき旨を主張できるという肢は誤りです。受取証書と扱いが違うのは、二重払いを防ぐには受取証書があれば足りるからです。

敷金の返還と明渡し、造作買取代金の支払と建物の明渡しは、同時履行の関係に立ちません

賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに、敷金から未払の債務を差し引いた残額を返還しなければなりません(622条の2第1項1号)。敷金は明渡しまでに生じる損害金も担保するので、明渡しが先履行です。判例も、家屋明渡債務と敷金返還債務は特別の約定のない限り同時履行の関係に立たないとしていました(最判昭和49年9月2日)。「家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,同時履行の関係にない」という肢は正しく、敷金の返還義務と賃借物の返還義務が同時履行の関係にあるとする肢は誤りです。建物の賃借人が借地借家法33条の造作買取請求権を行使した場合も、判例は、造作代金債権は造作に関して生じた債権で建物に関して生じた債権ではないとして、代金の提供がないことを理由に建物の明渡しを拒むことはできないとしました(最判昭和29年7月22日)。「賃貸人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は,同時履行の関係にある」という肢は誤りです。同じ理由で留置権も認められないので、留置権の成立要件の語とあわせて確認してください。

同時履行の関係に立つもの・立たないもの

  • 立つ: 土地の売買の所有権移転登記義務と代金支払義務
  • 立つ: 解除による相互の原状回復義務(546条)、詐欺・第三者の詐欺・未成年者の取消しによる相互の返還義務
  • 立つ: 請負の修補に代わる損害賠償義務と報酬支払義務(533条括弧書)
  • 立つ: 有償寄託の返還義務と報酬支払義務、受取証書の交付と弁済
  • 立たない: 抵当権設定登記の抹消・質物の返還・譲渡担保の受戻しと被担保債務の弁済(弁済が先)
  • 立たない: 債権証書の返還と弁済(弁済が先)
  • 立たない: 敷金の返還と明渡し(明渡しが先)、造作買取代金の支払と建物の明渡し
  • 立たない: 有償委任の報酬支払と事務処理(報酬は後払い)

双務契約の債権が譲渡されたり代位行使されたりしても、債務者は同時履行の抗弁を主張できます

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できます(468条1項)。双務契約から生じた債権には契約の時から相手方の同時履行の抗弁権が付いているので、債権が譲渡されても抗弁は残ります。債務者が譲渡の通知を受けて遅滞なく異議を述べなかったとしても、抗弁を失うことはありません。そのため、異議を述べなかった債務者は「同時履行の抗弁を主張することができない」とする肢は誤りです。債権者代位権の場合も、相手方は債務者に対して主張できる抗弁をもって代位債権者に対抗できるので(423条の4)、「その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,同時履行の抗弁権を行使することができない」という肢と、第三債務者Cは代位債権者Aに対して「同時履行の抗弁を主張することはできない」という肢は誤りです。

民法533条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

民法546条

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

民法487条

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

論文ではこう使う

論文では、533条が双務契約の対価的な債務を前提にしていることを示したうえで、その趣旨である当事者間の公平が当てはまる場面に同時履行の関係を広げる、という順で書きます。取消しによる原状回復義務は、解除の546条と区別する理由がないとして533条を類推適用します。担保の抹消や敷金の返還が問題になる場面では、どちらが先履行かを条文の文言(487条・622条の2第1項1号)と担保の目的から論じ、同時履行を否定します。相手方の財産状態が悪化して反対給付を受けられないおそれが生じた場合に先履行義務者が履行を拒めるかという不安の抗弁は、条文がないので信義則と533条の趣旨から論じることになります。

試験ではこう問われる

「同時履行の抗弁権の成否」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型13件と関係する過去問の肢56本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取消しの効果と原状回復(121条・121条の2)

多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受

債権譲渡と債務者の抗弁(468条・異議をとどめない承諾の廃止)

契約各論

敷金(622条の2)