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用語集 / 民法 / 取消しの効果と原状回復

取消しの効果と原状回復(121条・121条の2)とは

とりけしのこうかとげんじょうかいふく

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取消しの効果とは、取り消された行為が初めから無効であったものとみなされること(121条)で、無効な行為に基づいて給付を受けた者は相手方を原状に復させる義務を負います(121条の2第1項)。ただし、無償行為の善意の受領者、意思能力を欠いていた者、制限行為能力者だった者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります(同条2項・3項)。

契約が取り消されると、その契約は初めからなかったことになります。すでに代金や品物をやり取りしていれば、お互いに受け取った物を返して元の状態に戻さなければなりません。ただ、制限行為能力者や意思能力のなかった人、ただでもらった物を取り消せると知らずに使ってしまった人にまで全部返させると、守るはずの人を苦しめることになります。そこで民法は、こうした人の返還の範囲を、手元に残っている利益に限っています。

法律相談の窓口の場面。看板「取消し後の清算」。カウンターの上に二つの箱が置かれている。左の箱の札は「受け取った物を全部返す(原則)」、右の箱の札は「手元に残っている利益だけ返す」。右の箱の横に札「制限行為能力者」「意思能力のなかった人」「た

取り消された行為は初めから無効であったものとみなされますが、婚姻と養子縁組の取消しは将来に向かってのみ効力を生じます

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(121条)。取消しまでは有効だった行為が、取消しによって行為の時にさかのぼって効力を失うわけです。もっとも、身分行為では、それまで夫婦や親子として暮らしてきた事実を消してしまうと、生まれた子や同居の生活が宙に浮いてしまいます。そこで婚姻の取消しは将来に向かってのみその効力を生じ(748条1項)、縁組の取消しにもこれが準用されます(808条1項)。「取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが,婚姻及び養子縁組の取消しは,いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる」という肢は正しいです。

無効な行為に基づいて給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負い、受け取った物をすべて返すのが原則です

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います(121条の2第1項)。取り消されて初めから無効であったものとみなされた行為にもこの規定が使われます。原状回復は、受け取った物そのものを返すのが原則で、返せないときはその価額を返します。不当利得の一般規定(703条・704条)は受益者の善意・悪意で返還の範囲を分けますが、契約が無効・取消しになった場合の巻戻しは、互いに給付をすべて返し合うのが公平なので、121条の2第1項が全部返還を原則にしました。売買のように双方が給付をしていた場合、双方の返還義務は同時履行の関係に立つと解されています。

無償行為の善意の受領者と、意思能力を欠いていた者・制限行為能力者だった者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります

無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(取り消された行為では、取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います(121条の2第2項)。対価を払わずに受け取り、返す必要があると知らずに使った人に全額を返させるのは酷だからです。負担のない贈与が贈与者の錯誤を理由に取り消された場合で、「Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う」という肢は正しいです。強迫には第三者の詐欺のような制限(96条2項)がないので、第三者Aに強迫されたBは、強迫について善意のCに対する贈与も取り消すことができます。そのうえでCは無償行為の善意の受領者なので、受け取った50万円を遊興のために使ってしまっていれば、返還すべき利益は残っていません。「Cは,Bに対し,何らの返還義務も負わない」という肢は正しいです。また、行為の時に意思能力を有しなかった者は、現に利益を受けている限度において返還の義務を負い、行為の時に制限行為能力者であった者も同じです(同条3項)。「契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」という肢は正しいです。

  • 原則(121条の2第1項)相手方を原状に復させる義務を負い、受け取った物をすべて返します
  • 無効な無償行為の善意の受領者(同条2項)給付を受けた当時、無効であること・取り消すことができるものであることを知らなければ、現存利益の返還で足ります
  • 意思能力を有しなかった者(同条3項前段)現存利益の返還で足ります
  • 行為の時に制限行為能力者であった者(同条3項後段)現存利益の返還で足ります
教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左側に「借りた100万円」の札から二本の矢印が伸び、上の矢印の先は「生活費・借金の返済」で「現存利益あり」、下の矢印の先は「賭博・遊興」で「現存利益なし」と書かれている。黒板の下

賭博や遊興で使ってしまった金銭は現存利益がなく、生活費や借金の返済に充てた金銭は現存利益があるとされます

現存利益があるかどうかは、受け取った金銭がどう使われたかで決まります。生活費や既存の債務の弁済のように、本来どのみち支出しなければならなかった費用に充てたときは、その分だけ自分の財産の減少を免れているので、利益は形を変えて残っているとされます。これに対し、賭博や遊興のような浪費に使ったときは、そうした支出を免れたとはいえないので、利益は現存しないとされます。判例も、制限行為能力者が借入金を賭博に浪費した場合には、利益は現存しないとしています(最判昭和50年6月27日)。「Aは,それまでに借入金を賭博で費消していたときでも,借入金全額を貸主に返還する義務を負う」という肢は誤りです。まじめに生活費に使った人のほうが多く返すことになりますが、手元に残った利益を返させるという仕組みからはそうなります。

取消しの効果は遡りますが、目的物が動産であれば、取消し前に善意無過失で譲り受けて占有を始めた者は即時取得で保護されます

強迫による取消しには、詐欺の96条3項のような第三者保護の規定がありません。強迫された表意者は、だまされた表意者より保護すべき要請が強いからです。そのため不動産であれば、強迫による取消しは取消し前の第三者にも対抗できます。しかし目的物が動産であれば、取引行為によって平穏かつ公然と占有を始めた善意無過失の者は、即時にその動産の権利を取得します(192条)。強迫されて引き渡した物は盗品や遺失物ではないので、2年間の回復請求(193条)もできません。「強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる」という肢は誤りです。不動産について取消し前後の第三者との関係は、取消しと登記の語で扱います。

民法121条

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

民法121条の2第1項

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

民法121条の2第2項

前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

民法121条の2第3項

第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

民法748条1項

婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

論文ではこう使う

論文では、契約が取り消された後の巻戻しを、不当利得の一般規定ではなく121条の2で処理することを示します。まず取消しにより行為が初めから無効とみなされること(121条)を確認し、121条の2第1項の原状回復義務を立てたうえで、受領者が無償行為の善意者・意思無能力者・制限行為能力者に当たれば同条2項・3項で現存利益に縮減されることを書きます。現存利益の有無は、生活費や債務の弁済に充てたか、浪費したかという使い道で判断し、双務契約の巻戻しでは双方の返還義務が同時履行の関係に立つことにも触れます。

試験ではこう問われる

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