即時取得の要件(取引行為・占有の取得方法・善意無過失の推定・対象外の場面)とは
そくじしゅとくのようけん
即時取得とは、取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、前主に処分の権利がないことについて善意無過失であるときに、即時にその動産について行使する権利(所有権・質権)を取得する制度です(192条)。動産の占有を信頼して取引した者を守るためのもので、取引行為が有効であること、占有改定ではない占有の取得があることが要ります。
中古品店で時計を買ったら、実は店主が客から預かっていた物だったとします。動産は登記がないので、買主は売主が持っていることを信じて買うしかありません。持ち主の権利を貫くと、動産の取引は怖くてできなくなります。そこで民法は、取引で動産を手に入れ、売主に権利がないことを知らず知らないことに落ち度もなかった人は、その動産の権利を取得するとしました。ただし、守られるのは取引を信頼した人だけで、取引によらずに手に入れた場合や、取引そのものに問題がある場合は守られません。
即時取得は、前主が無権利者である場合に、取引行為で平穏かつ公然に動産の占有を始めた善意無過失の者を守る制度です
192条は、取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得すると定めています。善意無過失とは、取引の相手方がその動産について無権利者でないと信じ、そう信じることに過失がないことをいいます(最判昭和26年11月27日)。取得するのは所有権と質権で、法律上当然に生じる留置権や先取特権は対象になりません。即時取得が補うのは前主に処分の権利がないことだけなので、代理人と称する者に代理権がなかった場合は表見代理の問題になり、相手方が代理権を過失なく信じても即時取得は成立しません。「Cは,甲の所有権を即時取得しない」という肢(無権代理人から買った場合)は正しいです。
取引行為による占有の取得が要り、相続・遺失物の持ち帰り・立木の伐採は対象外ですが、贈与・消費貸借・強制競売・質権設定は取引行為に当たります
即時取得は取引の安全を守る制度なので、取引行為によって占有を取得した場合に限られます。相続は包括承継で取引行為ではないので、被相続人が預かっていた動産を相続財産と過失なく信じて占有した相続人は即時取得せず、「Cは,甲の所有権を即時取得しない」という肢と、「相続により承継する場合には,適用がない」という肢は正しく、「Dは,即時取得により甲の所有権を取得する」という肢は誤りです。他人が置き忘れた物を自分の物と信じて持ち帰ることや、他人の土地の立木を自分の物と信じて伐採することも取引行為ではありません(大判昭和7年5月18日)。「Aが即時取得により宝石の所有権を取得することはない」という肢は正しく、伐採した者が「即時取得により当該伐木の所有権を取得する」という肢は誤りです。一方、贈与・消費貸借(大判昭和9年4月6日)・質権設定は取引行為に当たり、執行債務者の物でない動産が強制競売に付された場合の競落人も即時取得できます(最判昭和42年5月30日)。消費貸借で受け取った者が「甲の所有権を即時取得しない」という肢は誤りで、贈与・強制競売・質入れで即時取得するという各肢は正しいです。
取引行為そのものが有効であることが要り、制限行為能力・意思無能力・錯誤などで無効や取消しになった取引の直接の相手方は即時取得しません
即時取得が治すのは前主の無権利だけで、取引行為自体の無効や取消しの原因は治しません。これを認めると制限行為能力者や意思無能力者を保護する規定の意味がなくなるからです。未成年者から買った者は、売買が取り消されれば、未成年であることを善意無過失で知らなくても即時取得を主張できず、「即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできない」という肢と、「Bが即時取得により宝石の所有権を取得することはない」という肢は正しいです。意思無能力者から譲り受けた者が「即時取得により当該動産についての所有権を取得する」という肢は誤りです。錯誤を理由に取り消された売買の買主も、錯誤がないと過失なく信じていても即時取得せず、「Bは,甲の所有権を即時取得しない」という肢は正しいです。盗んだ未成年者からの買主も、親権者が売買を取り消せば、買ってから2年が過ぎていても即時取得できず、「Dは,甲の所有権を取得することができない」という肢は正しいです。無効や取消しになった取引の買主からさらに買った転得者は、前主が無権利者になるので即時取得しえます。意思無能力者から買った者からさらに過失なく買って現実の引渡しを受けた者がいる場合に、意思無能力者の「法定代理人は,Cに対し,甲の返還を求めることができる」という肢は誤りです。
占有改定による占有の取得では即時取得は成立しませんが、指図による占有移転では成立します
判例は、無権利者から動産の譲渡を受けた者が192条で所有権を取得するには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるような占有を取得することが必要で、占有状態に外観上の変更がない占有改定による取得では足りないとしています(最判昭和35年2月11日)。占有改定で即時取得を認めると、真の権利者が知らないうちに権利を失ってしまうからです。「占有改定により占有を取得した者は,動産の即時取得を主張することができない」という肢、「当該時計の引渡しが現実にされていないときは,Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない」という肢、受寄者から占有改定で買った者に「CはAに対し,所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができない」という肢は正しく、占有改定の方法で占有を取得した買主が「即時取得により当該動産についての所有権を取得する」という肢と「Cは,甲の所有権を即時取得する」という肢は誤りです。他方、指図による占有移転は預かっている第三者が関与し占有状態に変化が生じるので、即時取得が成立します(最判昭和57年9月7日)。「即時取得により宝石の所有権を取得することはない」という肢と、賃借人が寄託していたカメラを指図による占有移転で買った者に対し所有者が「甲の返還を求めることができる」という肢は誤りです。占有改定で取得した者も、後に現実の引渡しを受ければ、その時点の善意無過失で判断されます。
善意無過失は推定されるので即時取得を主張する者は無過失を立証する必要がなく、登録を受けた自動車は対象外です
占有者は善意・平穏・公然の占有が推定され(186条1項)、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される(188条)ので、判例は、譲受人が前主を権利者と信じたことについて過失がないことも推定され、譲受人が無過失を立証する必要はないとしています(最判昭和41年6月9日)。「自己に過失がないことを立証しなければならない」という肢と、「当該時計の引渡しの当時,自己に過失がなかったことを立証しなければならない」という肢は誤りです。ただし、前主が所有者であることに疑いを持っていれば善意とはいえず、「Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない」という肢は正しいです。訴訟では、即時取得を主張する者は前主との取引行為とそれに基づく引渡しを主張立証し、質権の即時取得なら質権設定の合意と引渡しに加えて被担保債権の発生原因も主張立証します。善意も無過失も主張立証する必要はなく、占有者の権利の推定だけで即時取得を基礎づける事実の主張を省くこともできません。「Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある」という肢は正しく、主張立証は不要とする肢、被担保債権の発生原因を不要とする肢、無過失の立証が要るとする肢は誤りです。道路運送車両法による登録を受けた自動車は、登録が公示方法なので、登録が抹消されない限り即時取得は適用されません(最判昭和62年4月24日)。登録を抹消された自動車は一般の動産として即時取得の対象になり(最判昭和45年12月4日)、「Cは,即時取得により甲の所有権を取得することができない」という肢は誤りです。
民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
最判昭和35年2月11日
無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らない
論文ではこう使う
論文では、無権利者から動産を譲り受けた者の保護が問題になる場面で、192条の要件(取引行為・平穏公然・善意無過失・占有の取得)を順に検討します。とくに占有の取得が占有改定や指図による占有移転で足りるかが論点で、判例は外観上の占有状態の変更を基準に占有改定を否定し指図による占有移転を肯定していることを示し、真の権利者の保護と取引の安全の調和という理由を添えます。目的物が盗品・遺失物なら、続けて193条・194条の回復請求を検討します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。