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用語集 / 民法 / 物権変動の時期と意思主義

物権変動の時期と意思主義(176条・所有権移転時期・物権行為の独自性)とは

ぶっけんへんどうのじきといししゅぎ

民法 物権総論と物権変動

意思主義とは、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生じ、登記や引渡しなどの形式を要しないとする考え方です(176条)。判例は、特定物の売買では特段の事情のない限り契約の成立と同時に所有権が移転するとし、特約があればその時期に移転するとしています。

家を買う約束をして契約書にサインしたとき、家がいつ自分のものになるのかを考えてみます。日本の民法は、物権を移すのに特別な儀式を求めず、当事者が「移す」と合意すればそれだけで効力が生じるとしました。登記や引渡しは、第三者に権利を主張するための対抗要件にすぎません。ただし、いつ移るかは当事者が決めてよいので、代金を払い終えた時に移すと約束すればその時に移ります。物が特定していない場合や他人の物の場合は、移すべき物が手元にそろった時に移ります。

不動産の売買契約の席の場面。机の上に「土地建物売買契約書」と書かれた書類があり、男性(札「買主B」)がペンで署名している。向かいに先生が売主役(札「売主A」)で座り、鍵と登記の書類はまだ先生の手元にある。先生の吹き出し「契約が成立した時点で

物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみで効力を生じ、特定物の売買では原則として契約時に所有権が移転します

176条は、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると定めています。判例は、特定物の売買では、特段の事情のない限り、売買契約の成立と同時に目的物の所有権が買主に移転するとしています(最判昭和33年6月20日)。代金を払っていない、登記や引渡しが済んでいないというだけでは、当事者間で所有権の移転が妨げられることはありません。登記(177条)や引渡し(178条)は、物権変動を第三者に対抗するための要件で、当事者間の効力の要件ではありません。

所有権の移転時期は特約で契約時と異なる時期にでき、代金完済時や登記時に移転すると定めることもできます

176条は当事者の意思を尊重する規定なので、物権変動をいつ生じさせるかも当事者が決められます。判例も、代金の完済や所有権移転登記手続の完了までは所有権を買主に移転しない趣旨の合意を有効とし、常に売買契約の締結と同時に所有権が移転すると解さなければならないものではないとしています(最判昭和38年5月31日)。「目的物の所有権は,契約成立時に移転することが原則であるが,これと異なる時期に所有権が移転するものと定めることができる」という肢は正しいです。代金完済まで売主に所有権を留める特約は、所有権留保として担保の役割も果たします。

板書の図解。黒板に左から右へ時間の矢印があり、「契約」「代金完済」「登記」の三つの目盛り。上段に「特約なし→契約の時に移転」、下段に「代金完済時に移転する特約→代金完済の時に移転」と書かれ、それぞれの目盛りに旗が立っている。先生が教師役(札

不特定物は特定した時に、他人物の売買では売主が所有権を取得した時に、何らの意思表示を要せず買主に移転します

所有権の客体は特定した物でなければならないので、種類だけを決めた不特定物の売買では、401条2項により目的物が特定した時に所有権が買主に移転します(最判昭和35年6月24日)。「その目的物が特定しない限り,所有権は買主に移転しない」という肢は正しいです。他人の物を売った売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います(561条)。判例は、売主が後にその物の所有権を取得したときは、特段の約定のない限り、売主の取得と同時に何らの意思表示を要せず所有権が買主に移転するとしています(最判昭和40年11月19日)。「売主がその不動産の所有権を取得した後これを買主に移転する意思を表示した時に,その不動産の所有権を取得する」という肢は誤りです。

代物弁済による所有権の移転は契約の意思表示によって生じ、相続させる遺言の対象財産は死亡の時に直ちに承継されます

代物弁済は、弁済者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる契約をし、その給付をしたときに弁済と同一の効力を生じます(482条)。判例は、不動産の譲渡をもってする代物弁済による債務消滅の効果は登記その他の引渡行為を完了しなければ生じないが、所有権移転の効果は原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生じるとしています(最判昭和57年6月4日)。「所有権移転登記をするまでは,その不動産の所有権が債権者に移転することはない」という肢は誤りです。特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちにその財産をその相続人に承継させます(最判平成3年4月19日)。「何らの行為を要せずして,その不動産の所有権は,被相続人の死亡の時に直ちに相続により当該相続人に承継される」という肢は正しいです。第三者との関係は相続と登記の問題になり、法定相続分を超える部分は登記がなければ対抗できません(899条の2第1項)。

物権行為の独自性を認める立場では、債権を生じさせる契約とは別に物権を移転させる意思表示が要ることになります

売買や贈与で所有権が移る仕組みについては、債権債務を生じさせる意思表示(債権行為)のほかに、物権の移転そのものを目的とする意思表示(物権行為)が要るかが論じられてきました。物権行為の独自性を認める立場では、一筆の土地を贈与する場合にも債権行為と物権行為の2つの法律行為があることになり、「物権行為の独自性を認める立場では,2つの法律行為が存在することになる」という肢は正しいです。判例は独自性を認めず、特定物の売買なら契約の成立で所有権が移るとしています。所有権が意思表示で移っても、すでに発生した賃料債権のような別個の債権は当然には移らないので、賃貸中の家具を買った者が「Bに対する賃料債権も,Cが売買契約時に取得することになる」という肢は誤りです。

民法176条

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法561条

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

論文ではこう使う

論文では、二重譲渡や売主の債権者による差押えの事案で、まず当事者間でいつ所有権が移転したかを176条と判例(特定物売買は契約時、特約があればその時期)で確定し、そのうえで第三者との関係を177条の対抗要件で処理します。所有権留保特約や代金完済時移転の特約がある事案では、特約の趣旨を当事者の意思から読み取り、移転時期を認定してから先に進みます。

試験ではこう問われる

「物権変動の時期と意思主義」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型8件と関係する過去問の肢7本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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