司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 動産物権変動の対抗要件

動産物権変動の対抗要件(178条・引渡しの4方法・登録自動車)とは

どうさんぶっけんへんどうのたいこうようけん

民法 物権総論と物権変動

動産物権変動の対抗要件とは、動産に関する物権の譲渡を第三者に対抗するために必要な引渡しのことです(178条)。引渡しには現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の4つがあり、登録を受けた自動車のように登録制度がある物は登録が対抗要件になります。

絵を売った人が「しばらく飾っておきたいので預かっておきます」と言って手元に置き続けることがあります。動産は登記ができないので、誰の物かを外に示す手段は占有です。民法は、動産の譲渡を第三者に主張するには引渡しが必要だとしましたが、物を実際に手渡すだけでなく、売主がそのまま買主のために預かる形や、倉庫に預けた物を倉庫業者に指図して買主のために保管させる形も引渡しとして認めています。ただし、自動車のように登録の制度がある物は、登録で決まります。

画廊の場面。壁に一枚の絵が掛かっている。先生が売主役(札「売主A」)で、買主の男性(札「買主B」)と売買契約書を交わしている。先生の吹き出し「この絵はあなたの物になりましたが、しばらく私があなたのために預かっておきます」。絵の下に小さな札「

178条の引渡しには、現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の4つがすべて含まれます

178条は、動産に関する物権の譲渡はその動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができないと定めています。引渡しには、物を実際に手渡す現実の引渡し(182条1項)、譲受人がすでに物を所持している場合に意思表示だけでする簡易の引渡し(182条2項)、譲渡人が物を手元に置いたまま以後譲受人のために占有する意思を表示する占有改定(183条)、他人に預けている物について本人が預かっている者に以後譲受人のために占有するよう命じ譲受人が承諾する指図による占有移転(184条)があります。判例は占有改定も178条の引渡しに当たるとしており(最判昭和30年6月2日)、「動産の譲受人は,占有改定を受けることにより,その所有権の取得を第三者に対抗することができる」という肢は正しいです。

先に占有改定を受けた譲受人は、後から現実の引渡しを受けた第二譲受人に優先し、第二譲受人は即時取得の要件を満たさなければ所有権を取得できません

二重譲渡で第一譲受人が先に占有改定による引渡しを受ければ、第一譲受人が対抗要件を先に備えたことになり、譲渡人は無権利者になります。その後に譲渡人から現実の引渡しを受けた第二譲受人は、即時取得(192条)によらなければ所有権を取得できず、即時取得には前主が無権利であることについて善意無過失であることが要ります。「Cは,BのAに対する動産甲の売却について善意無過失でなくても,動産甲の所有権取得をAに対抗することができる」という肢と、Bへの売却の事実を知っているCが「甲の所有権の取得をBに対抗することができる」という肢は誤りです。占有改定を受けた者は代理占有によって占有権を取得しているので、譲渡人の手元から第三者に物を奪われたときは、所有権に基づく返還請求に加えて占有回収の訴え(200条)も起こせ、「Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる」という肢は正しいです。

倉庫の受付の場面。倉庫の中に美術品の木箱があり、受付に倉庫業者の男性(札「受寄者B」)が座っている。先生が寄託者役(札「売主A」)で受付に向かい吹き出し「以後この箱は買主Cさんのために保管してください」。横に立つ男性(札「買主C」)が吹き出

指図による占有移転は、本人が代理人に命じ、譲受人が承諾して成立し、代理人の承諾は要りません

184条は、代理人によって占有をする場合に、本人がその代理人に以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときに、第三者が占有権を取得すると定めています。命じるのは本人(譲渡人)で、承諾するのは第三者(譲受人)です。寄託者が受寄者に命じ、譲受人が承諾したときは譲受人が占有権を取得し、「Cは動産の占有権を取得する」という肢と、「譲受人は,その所有権の取得を第三者に対抗することができる」という肢は正しいです。譲受人が自ら受寄者に命じた場合は本人の命令がないので成立せず、「Aは,動産甲の占有権を取得する」という肢は誤りです。本人が命じても承諾したのが受寄者だけなら成立せず、「Cは,甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる」という肢は誤りです。指図による占有移転は質権設定の引渡し(344条)にも当たるので、「指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない」という肢は誤りです。質権者は質権設定者に代わりに占有させることができない(345条)ので、占有改定による質権設定はできません。

簡易の引渡しは意思表示だけで足り、占有改定は譲渡人が以後譲受人のために占有する意思を表示すれば成立します

借りている物や預かっている物を買い受けた者は、すでに物を所持しているので、いったん返してから改めて引き渡してもらう必要はなく、占有を移転する意思表示だけで引渡しがあったことになります(182条2項)。「Bに動産甲をいったん返還した上でBから改めて動産甲の現実の引渡しを受けない限り,その所有権の取得を第三者に対抗することはできない」という肢は誤りで、「Bは,甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる」という肢と、賃貸人Aが「動産の占有権を失う」という肢は正しいです。売主が物を手元に置いたまま、買主を使用貸主とする使用貸借を結んで以後買主のために占有する意思を表示すれば占有改定が成立し、「Bは動産の占有権を取得する」という肢は正しいです。

受寄者が再寄託しても間接占有は失いませんが、賃借権を譲渡して物を引き渡せば占有を失い、登録自動車は登録が対抗要件です

受寄者が寄託者の承諾を得て第三者に再寄託して引き渡した場合、受寄者は再受寄者を通じて物を間接占有し続けるので、「Bは動産の占有権を失う」という肢は誤りです。賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を譲渡し動産を引き渡した場合は、賃借人は賃貸借関係から離れて所持を失うので占有権を失い(203条)、この肢は正しいです。登録を受けた自動車の所有権の得喪は、道路運送車両法により登録を受けなければ第三者に対抗できず、178条の引渡しは対抗要件になりません。現実の引渡しを受けても登録名義を移していない買主は、後に登録名義を得た第二買主に対抗できず、「Bは,甲の所有権の取得をCに対抗することができる」という肢は誤りです。

民法178条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

民法184条

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

試験ではこう問われる

「動産物権変動の対抗要件」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型8件と関係する過去問の肢39本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語