司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 使用貸借

使用貸借(593条〜600条)とは

しようたいしゃく

民法 契約各論

使用貸借とは、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその物を無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約する契約です(593条)。

親戚の空き家をただで使わせてもらうように、物を無償で借りて使い、使い終わったら返す契約が使用貸借です。お金を払わない分、貸主は好意で貸していることが多いので、民法は貸主の負担を軽くし、借主には通常の手入れの費用を負わせています。また、借主個人への好意にもとづく関係なので、借主が死亡すると契約は終わり、相続人には引き継がれません。

田舎の空き家の玄関先の場面。年配の男性(札「貸主」)が鍵を若い女性(札「借主」)に手渡している。女性は無料と書いた封筒を持たず、手ぶらで頭を下げている。玄関の電球を女性が自分で交換している小さな絵が添えられている。先生が親戚の相談役(札「相

使用貸借は合意だけで成立する諾成契約ですが、書面によらなければ貸主は引渡しまで解除できます

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物を無償で使用収益して契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生じます(593条)。平成29年改正前は物を受け取って初めて成立する要物契約でしたが、現在は合意で成立する諾成契約です。書面も要らないので、「使用貸借は,書面でしなければ成立しない」という肢は誤りです。他方、好意で軽率に約束した貸主を守るため、書面によらない使用貸借では、貸主は借主が借用物を受け取るまで解除できます(593条の2)。「AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは,Aは,甲建物をBに引き渡すまでは,いつでもその契約を解除することができる」という肢は正しいです。貸主が解除しないまま引渡し前に建物を第三者に賃貸して引き渡せば、引渡債務の履行不能となり、借主は損害賠償を請求できます。「その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない」という肢は、現在の民法では誤りです(出題当時は要物契約で、引渡し前には使用貸借が成立していなかったので正しいとされました)。無償であることが使用貸借の要素で、借主が建物の公租公課を負担していても、それが使用収益の対価といえる特別の事情がない限り使用貸借です(最判昭和41年10月27日)。「建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合には,特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることはできない」という肢は誤りです。

貸主は特定した時の状態で引き渡せば足り、借主は通常の必要費を負担し、承諾なく第三者に使わせることはできません

596条は贈与者の引渡義務に関する551条を準用しているので、貸主は目的物を特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます。無償で貸す貸主の責任を軽くする趣旨です。「甲建物に瑕疵があり,Aがそれを知らなかったことについて過失がある場合には,Aは,担保責任を負う」という肢は誤りで、「貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げていれば,瑕疵担保責任を負わない」という肢は正しいです。借主は借用物の通常の必要費を負担します(595条1項)。無償で使わせてもらう代わりに日常の維持費は自分で持つという公平の考え方です。蛍光灯の交換のような費用は貸主に請求できないので、「Bは,Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる」という肢と、「Bは,甲建物について通常の必要費を支出したときは,その必要費をAに請求することができる」という肢は誤りで、「Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない」という肢は正しいです。通常の必要費以外の費用は583条2項・196条によって償還され、有益費は価格の増加が現存する限り、貸主の選択で支出額か増価額を償還します(595条2項)。「Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる」という肢と、「貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる」という肢は正しいです。借主は借用物を返還する特定物の債務者として、善良な管理者の注意で保管します(400条)。借主は、契約や目的物の性質で定まった用法に従って使用収益しなければならず(594条1項)、貸主の承諾を得なければ第三者に借用物を使用収益させることができません(同条2項)。「Bは,Aの承諾がなくても,甲建物を第三者に使用させることができる」という肢は誤りです。これに違反したときは、貸主は契約を解除でき(同条3項)、この解除は債務不履行解除の特則なので催告は要りません。「借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは,貸主は,借主に対して,催告をしなければ,契約を解除することができない」という肢は誤りです。

使用貸借は借主の死亡で終了しますが、貸主の死亡では終了しません

使用貸借は、借主の死亡によって終了します(597条3項)。無償の貸し借りは貸主と借主の個人的な関係にもとづくのが通常なので、借主の相続人に使用借権を引き継がせない趣旨です。「借主が死亡した場合,その相続人は,使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する」という肢、「使用貸借の借主が死亡した場合,相続人が使用借権を相続する」という肢、「使用貸借の借主が死亡すると,その相続人は使用借主となる」という肢は誤りで、「使用貸借は,借主の死亡によって終了する」という肢と、「借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない」という肢は正しいです。貸主の死亡は終了原因ではないので、「AB間の使用貸借契約は,Aの死亡によってその効力を失う」という肢と、「AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する」という肢は誤りで、「使用貸借は,貸主の死亡によっても,その効力を失わない」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板の左に「借主の死亡」と書いた札から矢印「使用貸借は終了(597条3項)」、右に「貸主の死亡」と書いた札から矢印「終了しない」。中央の下に相続人の人形が「使用借権は承継しない」の札を持って立つ。先生が指し棒で左の矢印を指し、吹

期間を定めなかった使用貸借は、目的があれば目的の達成で終了し、目的もなければ貸主はいつでも解除できます

期間を定めたときは期間の満了で終了します(597条1項)。期間を定めず使用収益の目的を定めたときは、借主が目的に従った使用収益を終えた時に終了します(同条2項)。「AB間の使用貸借契約は,Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には,貸借期間を合意で決めていなかったとしても,展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する」という肢は正しいです。目的に従って使用収益するのに足りる期間を経過すれば、使用収益を終える前でも貸主は解除できます(598条1項)。判例は、適当な家屋が見つかるまでの一時的な住居として貸した場合、見つけるのに必要と思われる期間を経過すれば、現実に見つかる前でも貸主は解約できるとしています(最判昭和34年8月18日)。「Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,Aは,使用貸借契約の解約をすることができる」という肢は正しいです。期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除でき(598条2項)、催告も要りません。「当事者が返還時期及び使用収益の目的を定めなかった場合,貸主は,相当の期間を定めて返還の催告をしなければ,使用貸借の目的物の返還を求めることはできない」という肢は誤りで、「使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる」という肢は正しいです。借主はいつでも解除できます(同条3項)。

  • 期間を定めた場合期間の満了で終了します(597条1項)
  • 期間なし・目的あり目的に従った使用収益を終えた時に終了し、それに足りる期間を経過すれば貸主は解除できます(597条2項・598条1項)
  • 期間も目的もなし貸主はいつでも解除できます(598条2項)
  • 借主の死亡終了します(597条3項)。貸主の死亡では終了しません
  • 借主からの解除いつでもできます(598条3項)

終了すると借主は附属させた物を収去して返還し、損害賠償の時効には1年の猶予があります

借主は、借用物を受け取った後に附属させた物を、使用貸借が終了したときに収去する義務を負いますが、借用物から分離できない物や分離に過分の費用を要する物は除かれます(599条1項)。「その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,その棚を収去しなければならない」という肢は正しく、「これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う」という肢は誤りです。本旨に反する使用による損害の賠償と借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならず(600条1項)、その損害賠償請求権は返還を受けた時から1年を経過するまで時効が完成しません(同条2項)。貸主は使用中の傷みを返還を受けるまで確かめにくいからです。「Aが甲建物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない」という肢は正しいです。

被相続人と同居していた相続人には、遺産分割までの使用貸借が推認されます

判例は、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、相続開始後も遺産分割により建物の所有関係が確定するまでは引き続き同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認され、他の相続人らが貸主となる使用貸借関係が存続するとしています(最判平成8年12月17日)。「BはAの死亡時から遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間であっても,当該建物を無償で使用することができない」という肢は誤りで、「被相続人の地位を承継した他の相続人らが貸主となり,Aを借主とする甲建物の使用貸借契約関係が存続することになる」という肢は正しいです。配偶者については配偶者短期居住権の制度があります。

民法593条

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

民法593条の2

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

民法595条1項

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

民法597条3項

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

民法598条2項

当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

論文ではこう使う

論文では、親族間の無償の土地・建物の貸し借りで、貸主側が明渡しを求める場面で使います。まず無償の使用で使用貸借が成立していることを認定し(公租公課の負担だけでは賃貸借にならない)、期間・目的の定めの有無から597条・598条のどれで終了・解除を判断するかを決めます。目的があるときは、目的に従った使用収益に足りる期間を経過したかを、契約後の年月、当事者間の人的関係の変化、借主の使用の必要性などから当てはめ、借主の保護との調整を論じます。同居の相続人が使う遺産建物では、遺産分割までの使用貸借の推認(最判平成8年12月17日)を検討します。

試験ではこう問われる

「使用貸借」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型13件と関係する過去問の肢44本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語